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日本農業の担い手は、現在も、将来も、みずから耕作に従事する人と地域に基盤をもつその共同組織を基本にする。農村社会や文化、国土や環境の保全という観点からも、現在の農家戸数を減らさず、できるだけ維持することに努める。 |
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集落営農や農業生産法人、農作業の受委託組織、NPO法人、農協などさまざまな形で生産や作業を担っている組織も家族経営を補い、共存する組織として支援する。地域に密着し、地場農産物を販売し、または原材料とし、住民の雇用、地域経済の振興にもつながる食品企業なども家族経営を補完する農業の担い手として位置づける。 |
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農地に関する権利(所有権、貸借権など)は、「耕作者主義」の原則を堅持し、農業生産法人の構成員・役員・事業などの要件は、現行以上に緩和しない。特定法人貸付事業については、地域に基盤を置いた企業に限定し、県外からの参入申請は認めない。 |
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農地転用の規制を強めるために、病院・学校等の用地だけでなく公共事業用地の多くを転用許可の対象に加える。国土開発政策の一環として制度化された転用許可の例外規定を抜本的に見直す。 |
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定年後のいきがいや市民農園など小規模な農地取得の希望が広がっている地域に限定して、農地取得の下限面積(現在は原則50アール)制限を「利用権」に限って緩和できるようにする。 |
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都会に移転した人や相続により不在村地主となった人の遊休農地・耕作放棄地について、現状より容易に利用権を設定できる制度や事業、農地保有合理化法人による買い取り制度を創設する。 |
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農地の権利移転や転用、利用状況などについて、農業委員会が適格な判断や監視、必要な指導が可能になるよう、関係予算や体制を抜本的に強化する。 |