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HOME北海道・東北>米軍再編にかかわる航空自衛隊千歳基地への米軍機の訓練移転に関する質問主意書

質問第二四号

米軍再編にかかわる航空自衛隊千歳基地への米軍機の訓練移転に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十八年十一月十七日


紙   智  子   


       参議院議長 扇   千  景 殿


   米軍再編にかかわる航空自衛隊千歳基地への米軍機の訓練移転に関する質問主意書

 政府はさきの米軍再編にかかわる日米合意に基づき、在日米軍基地での米軍戦闘機の訓練を北海道千歳などの航空自衛隊基地に移転する計画を進めている。米軍再編は、沖縄の負担軽減どころか新基地建設を始めとして新たな負担を押し付け、嘉手納基地などで行われている米軍機の無法な訓練を全国に拡大するものである。千歳基地周辺でも、自衛隊機等の騒音は国の環境基準を上回り、地域住民は今でも耐え難い騒音被害に苦しんでいる。もしこの上に米軍機の訓練が加わるならば、さらなる激しい騒音等の被害をもたらすことになるので、このまま移転計画を看過することはできない。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 現在、千歳基地配属の第二航空団は、いわゆる自主規制として、訓練の時間帯、使用滑走路、離陸の方向等について定めた実施要領(以下「本実施要領」という。)の改定を準備中であると聞くが、改定項目及び改定内容を明らかにされたい。また、この時期に改定する理由も明らかにされたい。

二 自衛隊が使用する千歳飛行場には、東側と西側に各一本の滑走路があるが、本実施要領では、市街地への影響を考慮してか、戦闘機については主として東側滑走路を使用すると規定している。今後ともこの規定は引き続き継続するのか、明らかにされたい。また、東側滑走路が塞がっている場合などの戦闘機による西側滑走路の使用例及び使用頻度など、これまでの使用状況について明らかにされたい。

三 もし米軍機の訓練移転が行われた場合、政府が示した典型訓練規模によると、タイプ一では、自衛隊機及び米軍機合わせて二機から十機、タイプ二では、同様に十二機から二十四機が同時に訓練をすることになるほか、これ以上の規模になることもあり得るとしている。そうなれば東側一本の滑走路だけでなく、市街地により影響を与える西側滑走路の使用頻度が増えると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

四 最近、西側滑走路の南方延長線上の雑木林の立木が幅数十メートル、距離数百メートルにわたって伐採されていることが明らかになった。これについて、地域住民の中には、西側滑走路を本格的に戦闘機訓練で使用するための着陸帯等施設用地として活用するためのものでないかとの不安の声がある。この立木伐採と西側滑走路の本格使用との関係について、明らかにされたい。

五 本実施要領では、離陸の方向についても一定の風速(五ノット)以内とそれ以上の場合に分けて離陸方向を分けていると聞いている。しかしこの点につき、防衛庁に説明を求めたところ、現実には風速によらずほぼ風向き方向に離陸しているのが実態であり、本実施要領をそのように変更するとのことであった。そのように変更された場合、市街地への影響及び騒音がより増大する可能性について、明らかにされたい。

六 第二航空団は午後十時から午前七時までの間は飛行訓練を実施しないとしているが、上級部隊の演習及び事前に通知した場合を除くとしている。土日祝祭日については基本的に訓練は実施されていないが、本年十一月十二日の日曜日には、上級部隊の計画ということで訓練が行われた。政府は米軍機訓練移転の態様について、航空自衛隊と同様の態様にするとしているが、米軍機訓練が早朝、深夜、土日祝祭日にも行われる可能性があるのか明らかにされたい。

七 政府が定める航空機騒音の環境基準値であるWECPNL(いわゆる「うるささ指数」)は、七十五であり、千歳市の場合、制定時の一九八三年から数えて十年を超える期間内に可及的速やかに環境基準値以下にすることを目標にしている。しかしいまだに、青葉丘局、住吉局、東郊局、稲穂局など市内の数か所の測定点でこの基準を上回っているのが実態であり、これらの地域のうるささ指数は、沖縄の嘉手納地域における二〇〇四年度平均の七十六・九に匹敵するか上回っている。また、音圧レベルの最高デシベル値では、前記以外の数か所の測定点とともに、嘉手納地域の百一・八デシベルを上回っているのが現状である。政府は、千歳市のこうした実態を踏まえてもなお米軍機の訓練移転を強行するのか、明らかにされたい。

八 七のように、現状では千歳市における航空機騒音の環境基準値は未達成であるが、政府はいつまでにこの基準を達成しようとしているのか、明らかにされたい。

九 防衛施設庁は千歳市のうるささ指数七十五以上の地域について、住宅防音工事を進めているが、環境基準では室内は六十以内にすることを目標にしている。目標の達成状況をどのように検証しているのか明らかにされたい。また、防音工事を行った住宅で実際に測定している場合は、そのデータを明らかにされたい。

  右質問する。


答弁書

答弁書第二四号

内閣参質一六五第二四号
  平成十八年十一月二十八日

内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 扇   千  景 殿

参議院議員紙智子君提出米軍再編にかかわる航空自衛隊千歳基地への米軍機の訓練移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員紙智子君提出米軍再編にかかわる航空自衛隊千歳基地への米軍機の訓練移転に関する質問に対する答弁書

一及び五について

 御指摘の「実施要領」においては、航空機の離着陸の方向について、その基準を定めた上で、その変更に際しては他の管制官等との調整を経て決定する旨が定められているところ、これまでのその運用の実態としては、基本的に風上に向けて離着陸しているところであり、この定めについて所要の改定を行う必要があると考えているが、これにより「市街地への影響及び騒音がより増大する」とは考えていない。「実施要領」のその他の定めについては、現時点において、改定の必要性を含め検討中である。

二について

 御指摘の「実施要領」においては、自衛隊機及びアメリカ合衆国軍隊の航空機(以下「米軍機」という。)について、千歳飛行場の東西双方の滑走路が使用できる場合には、主として東側滑走路を指定する旨が定められており、この定めについて、現時点においては、改定する必要はないと考えている。
 また、西側滑走路を使用する場合の例としては、複数の自衛隊機又は米軍機が同時に着陸する場合等があるが、その使用頻度については、統計を作成しておらず、お答えすることは困難である。

三について

 今般の我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の兵力態勢の再編(以下「米軍再編」という。)に係る訓練移転に伴う日米共同訓練を実施する場合には、従来と同様に、主として東側滑走路を使用する考えであるが、御指摘の西側滑走路の使用頻度が増えるか否かについて、現時点においてお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「西側滑走路の南方延長線上の雑木林」が必ずしも明らかではないが、防衛庁において、平成十六年度及び平成十七年度に、東側滑走路に着陸する航空機のために設置した航空保安無線施設の運用上の障害を除去するために、同滑走路の南方に所在する立木を伐採しているところ、これは、御指摘のように西側滑走路の「着陸帯等施設用地として活用するためのもの」ではない。

六について

 今般の米軍再編に係る訓練移転に伴う日米共同訓練に参加する米軍機による千歳飛行場の使用の態様については、同訓練に参加する自衛隊機と同様とすることを考えている。

七及び八について

 政府としては、千歳飛行場周辺において「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)に定める環境基準が達成されていない地域があること等については認識しており、同飛行場周辺の航空機騒音により生ずる障害の防止等のため、消音装置の設置・使用、飛行方法への配慮等に努めるとともに、住宅防音工事に関する助成措置を始めとする各種の騒音対策を推進しているところであり、今後とも、同飛行場周辺の航空機騒音に係る環境基準が早期に達成されるよう努めていく考えである。
 また、今般の米軍再編に係る訓練移転に伴う日米共同訓練に当たっては、千歳飛行場における共同使用の合計日数及び一回の訓練の期間に関する制限を維持するなど、できる限り地元の負担が増えないよう配慮しつつ、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編実施のための日米のロードマップ」に従い、早期に訓練移転を実施できるよう努めていく考えである。

九について

 防衛施設庁では、防衛施設周辺地域において住宅防音工事を行っているところ、この住宅防音工事は、防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕方書に定める仕様に基づき、八十WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)以上の区域に所在する住宅については二十五デシベル以上の、七十五WECPNL以上八十WECPNL未満の区域に所在する住宅については二十デシベル以上の計画防音量が確保されるよう設計・施工が行われており、工事完了後、その施工状況を確認しているところである。
 御指摘の「データ」について、千歳飛行場周辺の例をお示しすれば、昭和五十八年度に実施した調査で、八十WECPNL以上の区域に所在する住宅について、二十五デシベル以上の、七十五WECPNL以上八十WECPNL未満の区域に所在する住宅について、二十デシベル以上の防音量が確保されているとの結果が得られている。

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