<第211回国会 行政監視委員会 2023年2月20日>

質問日:2023年2月20日 第211回国会 行政監視委員会

保健所は命のとりで 地財審会長 人員体制強化を

参院行監委で紙議員が質問


 日本共産党の紙智子議員は20日、「国と地方の役割分担」をテーマにした参院行政監視委員会の参考人質疑で質問しました。
 新型コロナウイルス感染症は、保健所削減による公衆衛生体制のぜい弱さを浮き彫りにしました。保健所は、再編や広域化で、1992年の852カ所から、2020年の469カ所へと半減。東京自治労連が実施した保健所職員の実態調査では、保健師の超過勤務が平均で月150時間を超えていることが明らかになっています。
 紙氏は、地方財政審議会(総務省の諮問機関)が22年5月に総務相に提出した意見書で、感染症への対応を踏まえた保健所の恒常的な人員体制強化の必要性を訴えているとして、小西砂千夫同審議会会長に質問。小西氏は「保健所の統廃合に合わせて、保健師の定員が圧縮されてきた。パンデミックが起きた時に、保健所がいかに命を救う上でのとりでになるか」「保健師の定員増加と、都道府県ごとの検査機関の充実が今回の教訓として必須であると意見書の中で書いている。今後ともこの問題については、強い関心を持っていかなければならない」と答えました。(しんぶん赤旗 2023年2月22日)

◇参考人質疑/コロナ禍で明らかになった公衆衛生の脆弱さと保健所の体制の強化について/コロナ対策として措置された地方創生臨時交付金の可能性について/令和三年度の自治体経営改革に関する実態調査報告での人手不足、予算不足との回答に対する分析について/コロナ禍における地方税の徴収猶予制度と周知について

参考人
総務省地方財政審議会会長
関西学院大学名誉教授      小西 砂千夫君
三菱UFJリサーチ&コンサルティング主席研究員 大塚 敬君
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹 柏木 恵君

○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査
 (国と地方の行政の役割分担に関する件)

○参考人(小西砂千夫君) それでは、ただいまより時間を頂戴いたしまして、私から御説明をさせていただきます。
 お手元に資料が用意されていると思います。めくっていただきまして、二枚目が本日の陳述の内容、四項目でございます。
 めくっていただきまして、三枚目、三ページでございますが、私が属しております地方財政審議会の位置付けというところから本日いただいたお題を読み解いてまいりたいというふうに思います。
 総務省地方財政審議会でございますが、総務省設置法に根拠規定がございまして、兼職禁止の専任の五人の委員から成っております。地方税財政の運営に関して法律に基づき総務大臣に意見を述べるほか、総務大臣に対して勧告権を持っております。そういうことから、いわゆる諮問機関ではなく、付議機関あるいは準議決機関と呼ばれております。審議会という名前が付いておりますが、しかしながら諮問機関ではないというところが特徴的でございます。
 五人の委員のうちの三人は地方六団体からの推薦者でございまして、全委員が国会同意を頂戴して任命されております。勧告権がございますので、それだけに国会同意が必要だという法律の立て付けであろうというふうに考えております。政令で「審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。」とありますので、地方六団体の意見が一致しますと、それが審議会の中の過半の委員の意見を反映することになりますので、そうなりますと、総務大臣は地方税財政制度の運営におきまして地方財政審議会を介して地方の総意に従うということが法律上想定されているというところでございます。
 地方財政審議会の前身の地方財政委員会というのがございますが、これが昭和二十四年のシャウプ勧告に基づいて設置されたものでございまして、そこでは、地方の総意を最大限尊重して、現在の地方交付税の前身であります地方財政平衡交付金の総額決定が行われるということが期待されておりました。そのようなシャウプ勧告の考え方を地方財政委員会を廃止するときに地方財政審議会、私たちの審議会が引き継いでおりまして、この地方財政審議会が存在していることを通じて地方自治が尊重される仕組みというのが国の政策決定の中に埋め込まれているというところが重要であるというふうに考えております。
 四枚目でございます。現在、地方財政法という法律ございますが、そこの国と地方の負担区分についてお話、御説明申し上げます。
 地方財政法、昭和二十三年の創設でございまして、昭和二十二年の末に、内務省解体の後に地方財政法というのが創設されております。この地方財政法は、いわゆるヨーロッパ大陸の大陸型の融合型事務配分を前提に、国と地方の双方に利害のある事務について、その負担区分は利害の大きさに応じるんだというふうに定めております。この融合型事務配分ですが、国と地方の役割を切り分けるのではなくて、重要な部分については国と地方が相乗りでそれぞれの役割を果たすというのが融合型事務配分でございます。
 昭和二十四年、その翌年のシャウプ勧告でありますが、地方税の充実強化とその補完としての地方財政平衡交付金、現在の地方交付税の前身でありますが、の導入を求めると。その一方で、アメリカ流の分離型事務配分、国と地方の役割、アメリカの場合は連邦政府と州ですが、そこの役割を切り分けるというのが分離型事務配分でございまして、そちらを指向すると。その具体化のために調査機関の設置を求めております。実際、設置された地方自治調査委員会議、神戸勧告として事務再配分に基づく案を取りまとめておりますが、分離型事務配分を目指したもののその実施は実は見送られておりまして、融合型事務配分がその後も継続されるということになっております。
 そこで、昭和二十七年というのは占領統治が終わった年でありますけれども、そこで地方財政法は改正されまして、融合型事務配分を継続しつつもシャウプ勧告の趣旨を尊重して、地方が実施する事務は全額地方負担を原則とした上で、特に国が負担する必要があると法律に定めた事務を法律の中で限定列記をいたしまして、第十条から第十条の三において国庫負担金事務というのを定めております。あわせて、いわゆる地方交付税の導入というのをしておるわけでありますが、この国庫負担金の場合は国の負担と地方の負担がございますので、その地方の負担については交付税で財源保障をするという定めを第十一条の二でしております。
 ですので、分離型事務配分を目指したもののそれは実施されなくて、融合型事務配分というのが現在まで続いている一方で、国はできるだけ法律に限定列記されたものしか負担しないと。その部分についても地方負担が発生しますので、地方負担については地方税と地方交付税で財源手当てをするというそのつくりになっておりまして、この考え方が現在の地方財政制度の、地方税財政制度の基本になっているというところと解釈しております。
 五ページは具体的なその事務配分の例でございますので割愛させていただきますし、六ページはその具体の条文でございますが、これも必要に応じて御参照いただければと思いますので、説明は割愛させていただきます。
 七ページでございます。
 今申し上げましたように、国と地方が役割分担をするんだけれども、融合型事務配分であるということは、国は国の事務をして、地方は地方の事務をする、役割を果たすということももちろん、当然それはもちろんあるんですが、国民、住民にとって非常に重要と思われる公共サービスについては相乗りになっていて、そこが国と地方の相乗りになっていて、そこで国と地方がそれぞれ法律に基づいて負担をし合うと。地方の場合は、その負担をする以上、地方税と地方交付税でその負担にふさわしい財源を手当てするというのが地方財政制度の柱の一つ、全てではないと思いますが、その柱の一つであると。
 そういう状況であるわけですが、新型コロナウイルス感染症というのが出てきた場合に、これをどうするかということになったわけでございます。コロナ対策ですね。コロナ対策の場合は、そこにございますように、新型コロナウイルス感染症拡大という異例の事態に備えまして、自治体が主として行う感染症対策や事業者支援については新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、いわゆる臨時交付金でございますが、そこで原則全額国庫負担で対応したというところでございます。異例の事態であるので、原則全額国庫負担という異例の対応をしたということであります。
 臨時の現金給付がございましたし、それからワクチン接種がございましたので、自治体は国から執行面での協力が要請されたと。そこでいろんな意見があったことは、議員の皆様、十分御承知だと思いますが、それに自治体としては応えたというふうに思います。
 また、感染症の、医療機関での、感染者ですね、感染者の医療機関での受入れにおいても、公立・公的病院が前面に立って対応したと。公立・公的病院は、こういうときに積極的に患者を受け入れるということを使命としたというところでございます。そこで、国として全額国費対応という形で財政面から国から地方への財政支援が行われたというところであります。
 今回、今次の新型コロナウイルス感染症への自治体の財政面の対策において、原則全額国費対応としたということは、この異例の事態に地方が全てを優先してその対策をするという上で国への信頼感というのが必要でありましたので、それを確保する上で、全額国費対応というのは必要な条件であったというふうに思います。それだけでは駄目だと思いますが、それも非常に重要な条件であったというふうに思います。
 少し、やや書き過ぎているように思いますが、五類移行後も同レベルの対策、例えばそのワクチン接種率を非常に高いレベルで維持するというようなことになれば、今まで、いわゆるその同様の財源措置が必要となる局面があるのかなというふうに考えておりますが、これは今後の話でございます。
 ただ、以上申し上げてまいりましたのは、この新型コロナウイルスというその異例の事態における対応でありますので、地方財政法は、むしろ国、感染症対策においても国と地方の役割分担というのが打ち出されておりまして、財政負担においてもそれぞれ役割分担をするということになっておりますので、全額国費対応というのは、平時においては地方自治にとっては弊害も多いので、それは地方財政の負担区分の原則にも反しておりますから、地方は、負担区分の原則に照らして応分の負担をする姿勢を示すと、応分の負担はするので税と交付税の充実が必要だという主張になると思います。
 最後、八ページでございます。
 総合行政主体としての地方自治体にふさわしい地方税財政制度という表題にしておりますが、今まで申し上げてきたのは、どちらかといえば補助事業、国と地方の双方に相乗りで役割分担を持っていて、国が特に法律上負担をすると定めたものについて地方の負担がどうかということを申し上げましたが、そういうその補助事業だけではなくて自治体は単独事業もやっておりますので、その補助事業と単独事業を一つの行政主体が総合的に対応することで多様な面から地域住民の生活を守るというのが、これが特に基礎自治体と言われる市町村の最も重要なところでございます。そこを総合行政主体というふうに言う場合がありますが、自治体の中でも特に市区町村は、基礎自治体として補助事業と単独事業を組み合わせて総合行政主体として住民の生活を守ると。
 そこで、申し上げましたように、補助事業については国と地方の負担区分の原則に応じた負担をしつつ、自治体は融合的事務配分で責任を果たして、それに、果たすんですが、その補助事業を補完したり、独自の政策として地域の実情に応じた単独事業を展開すると、そこで総合的に地域住民の福利厚生を高めるということを目指しております。そのための前提条件として、補助事業においてはいわゆる超過負担が発生されないことが必要でありますし、自主財源としての偏在性の小さい地方税体系の確立と併せて、補助事業のみならず単独事業についても財源手当てが保障される必要がございます。
 融合型事務配分を前提にしながらも、国の法律による地方への規律密度につきましては、必要性を厳しく精査した上で、不断に引き下げる必要がございます。現在、いわゆる手挙げ方式において継続的な自治体からの義務付けの見直し等が提案を受け付けているという仕組みがございますので、それこそ非常にその重要な意味を持っているというふうに考えておるところでございます。
 私からは以上でございます。

○委員長(青木愛君) ありがとうございました。
 それでは次に、大塚参考人からお願いいたします。大塚参考人。

○参考人(大塚敬君) 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの大塚と申します。
 本日は、こうした発言の機会をいただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私は、主に行政経営を専門分野として、コンサルティングや研究活動をしています。また、地方公務員法第三条に規定される非常勤の特別職として基礎自治体の政策研究部門の業務にも関わっています。こうした経験から、地方公共団体から見た計画行政の観点から所見を述べさせていただきます。
 お配りした資料の一ページ目を御参照ください。
 まず、地方における行政評価の経緯と現状を簡単に御説明させていただきます。
 地方公共団体に行政評価が普及したのは一九九〇年代後半からで、先行自治体での取組が進展した後に、総務省が平成十一年度に設置した行政評価研究会がその報告書の中で地方公共団体に行政評価の取組を呼びかけ、ノウハウ提供を行ったことが契機となったと考えられます。同じ時期に、平成十四年、行政機関が行う政策の評価に関する法律が施行され、国の機関には評価の実施が義務付けられました。
 一方、地方公共団体に対しては、行革指針や地方分権推進計画で関連する要請はあったものの、法制度はありません。一ページの下段に記載したような、当時、地方公共団体を取り巻く様々な課題に対応するツールとして意義と有効性を認めて、地方公共団体が自主的に導入したということになります。つまり、国と地方の役割分担に関しては、地方の自主性が尊重され、地方が主体的に取り組み、国はこれを促進、支援することで普及した事例と言うことができます。
 ただし、課題もありまして、資料の二ページに示したとおり、その後二十年を経た普及率は、総務省が平成二十八年に実施した調査によれば、全体で見た普及率は高いものの、町村の実施率が低くなっています。これは、事務負担やノウハウといった面への対応力で町村が相対的に厳しい状況にあると推察されます。
 総務省の調査がその後実施されていないので、私どもで独自に調査を行った結果が資料の二ページの下のグラフになります。令和四年一月時点に調査したもので、残念ながら町村は対象となっておりません。以降、同じ調査結果を掲載しているグラフは同様に町村の状況を把握できていないという点に御留意をいただきたいのですが、行政評価導入済みの団体は、事務負担の大きさであるとか定量的な評価指標、目標値の設定といったノウハウ面が課題だとしています。
 行政評価について国は地方の自主性を尊重していると言えますが、一方で、導入当初の研究会以降、地方を特に対象として情報やノウハウ面での支援は行われていないように思われます。一方で、地方版総合戦略に代表されるように国の政策に対応した行政計画の策定が求められる場合、定量的な成果目標の設定とこれに基づく進行管理はもはや必ず求められる状況になっています。こうしたことへの対応の観点からも行政評価の仕組みの確立が重要と考えられます。
 また、行政評価と関連する論点として、EBPMについて触れさせていただきます。
 国では、政府の行革推進本部が各府省にEBPMへの取組の呼びかけと支援をしていますが、地方公共団体に対しては、二〇一七年の経済財政運営と改革の基本方針の中で、地方公共団体においても国と歩調を合わせてEBPMを推進するように促すという一文が見られますが、特にその地方公共団体にEBPMへの取組を促す指針のようなものはないように思われます。また、地方公共団体を特に対象とした取組の支援といったことも余り行われていないように思います。
 一方、EBPMは、客観的データを活用した根拠を持って政策の形成とその進行管理、改善を行うものですので、資料の三ページの上段に記載させていただいていますが、都道府県、市区でEBPMに取り組んでいるという団体の過半は行政評価と関連付けて取り組んでいます。つまり、EBPMが改めて行政評価の改善に取り組む契機になっているのではないかと推察されます。
 しかし、資料の三ページの下段に示したとおり、都道府県や市区でもEBPMへの取組はまだ進んでいません。取り組んでいない団体の方が多いという状況になっています。
 資料の四ページに示したとおり、取組の課題となっている点、これは、やはりそのノウハウ面や知識が足りないということを多くの団体が指摘をしているという状況にあるということですね。
 以上の状況を踏まえると、行政評価とEBPM、要は、地方公共団体が実施する政策形成における効果分析であるとか実績評価に係る取組に対して、これまでどおり地方自治体の自主性は尊重しつつも、標準的な手順であるとか手法、あるいは参考となる事例などの情報であるとかノウハウの提供、それから重要な点として、基礎自治体の施策評価に活用可能な詳細なというか、粒度の細かい公的統計の利用環境をもっと充実する必要があるのではないかというふうに考えます。それから、評価の担い手となる人材の育成についても同様でして、情報面、ノウハウ面、体制面、こういった面の支援の強化が必要ではないかと考えます。
 次に、総合計画についてお話をさせていただきます。
 資料の五ページのとおり、国の政策目的を達成するための手段として計画の策定等を求める手法が地方の負担になっており、現在、地方分権改革有識者会議及び計画策定等に関するワーキンググループにおいて、これを改善する検討が進められているということは皆様御存じのとおりかと思いますが、こうした検討は以前にもありまして、第二次地方分権改革における義務付け、枠付けの見直しの一環として行われました。この際に、地方公共団体の計画行政における最上位計画である基本構想についても、二〇一一年に地方自治法の策定義務付けの規定が廃止されました。
 資料の五ページのとおり、一九六九年の基本構想導入以前は、地方公共団体の業務は国の省庁に対応する部門ごとに方針が立てられ、団体としての総合的なビジョンがなかったと言われています。こうした状況を改善するために、国主導で導入されたのが基本構想とこれを頂点とする総合計画です。
 まず、当時の自治省が設置した研究会が総合計画の内容を詳細に提示をしています。また、基本構想については、法による義務付けの導入とともに、当時の自治省から策定要領の行政局長通知も出されています。これは、総合計画というものが当時の自治体にとって全く新しい取組だったので、統一性を担保する上で細部に至るまで具体的な働きかけが必要だったと思われたためだと思います。
 導入当初は、ほとんどの団体は研究報告に沿って最初の総合計画を策定していますので、資料の六ページの上段にお示ししたとおり、基本構想を頂点とする三層の計画構成、これが一般的と言われています。その後、法による義務付けがなくなった後、もう十年以上たっているんですが、今もほとんどの団体が基本構想を策定しています。
 一方、計画の構成は、現在も多数派は研究報告に準拠した三層構造ですけれども、徐々に独自の工夫による異なる計画構成を取る事例が増えてきていると。それから、基本構想を策定していない団体も、独自の工夫による行政分野全体の大方針を規定する計画を策定しています。
 例えば、資料の七ページに御紹介している藤沢市は、総合計画を廃止した団体として知られていますが、それに代えて市政運営の総合指針という基本方針と重点的に取り組む戦略のみを掲げて、四年という短いサイクルで見直していくビジョンを掲げています。
 また、法の義務付けがなされていた際には、基本構想は地方公共団体の業務を規定する行政計画として明確に位置付けられていましたが、現在は、資料で御紹介している郡山市のように、行政が策定主体ではなくて、住民も含む地域社会全体が策定主体となる公共計画として位置付ける例が見られます。
 つまり、導入当時は法による義務とともに国の指針に沿って策定されていたものが、普及、定着後に義務付けをなくしたことで、地方公共団体が自主的に策定し、自由に地域の事情に合った形で策定することが促進されている例であると言えると思います。
 一方、計画の策定負担を軽減するために、新しい計画の策定が求められたときに、既存計画と総合計画を一体的に策定、あっ、既存計画である総合計画と新しい計画を一体的に策定する例が見られるようになっています。資料の八ページの上段に示したとおり、まち・ひと・しごと創生総合戦略の場合は、当初ほとんどの団体が独立した計画として策定していましたが、二期目の改定に当たって総合計画と一体的に策定している例が増えています。
 同様のことはSDGsへの対応でも見られるようになっており、総合計画は地方公共団体の政策領域の全てを網羅していますので、新しい計画策定の要請があったときに既存計画との複合化を許容すれば、こうした検討の受皿となる機会は今後も増えていくと思います。
 新たな社会的課題を解決するために何らかの施策を実施する必要がある場合に、国がそれに関する情報を発信して地方に取組を求め支援する、これ自体は適切なことだろうと思います。しかし、全ての地方公共団体に新しい計画の策定をその都度求めるというのは、真に必要なものに限定されるべきであると思います。また、真に必要と認められる場合も、関連計画との一体化を許容する、あるいは、自治体の規模と計画の内容によっては妥当なものについては他自治体との共同の策定を許容する、そしてこうした策定をする際の手法に関して情報提供する、負担軽減に係る最大限の配慮と支援が必要と思います。
 また、新しい計画策定において必須とする事項は当然必要だと思いますが、地方の実情に合ったものとするとともに、創意工夫の余地を持たせるようにできる限り策定内容の自由度を高めることが望ましいと思います。
 最後に、本日触れた行政評価、EBPMと計画策定の全体、つまり地方の計画行政全般をより良くしていくための国と地方の役割分担についてお話しさせていただきます。
 行政評価は、初めから要請のみで、情報発信によって取組を促したことで広く普及、定着した例、総合計画は、当初は義務付けと指針の提示により統一的な内容の普及を促し、定着した後に地方の自由と自己責任に任せる形に移行したことで地域の事情に合った活用がなされている例、言い換えれば、国は取組の方向付けときっかけづくりを行い、機が熟した後に地方が自主的に工夫して取り組む形に移行するという役割分担が機能した例と言えます。
 国民に対して行政サービスや生活環境などの質を保障するために、全国共通で担保されるように地方に働きかけるべき部分も当然にあると思います。一方で、地域によって事情は本当に異なりますので、一律的な取組がかえって効率や有効性を損ねる懸念もあります。したがって、全国共通で担保されるべき部分と地方の自主性を尊重するべき部分を明確にして、それぞれに応じた対応をしていただくことが必要と思います。
 ただ、対象とする社会的課題自体が変化しますし、地方におけるノウハウの普及、蓄積であるとかツールの開発普及、人材育成の進展など、地方公共団体の対応力も時間とともに変化するので、総合計画の例のように、導入当初は統一的対応を求めるものであっても時間の経過とともに地方の自主性に委ねていく、こういった調整を機動的に行っていただくことが最も重要であると思います。
 以上、私の所見を述べさせていただきました。どうもありがとうございました。

○委員長(青木愛君) ありがとうございました。
 次に、柏木参考人からお願いいたします。柏木参考人。

○参考人(柏木恵君) キヤノングローバル戦略研究所の柏木と申します。
 この度は、このような貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 私は、財政学、地方財政論を専門としております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
 では、資料に沿って御説明させていただきます。
 まず、国と地方の財政構造と行政の役割分担について申し上げます。
 一ページ目を御覧ください。
 こちらは、政府と家計と企業の関係を示した簡略図でございます。政府は国と自治体を示しております。家計は労働や消費を行い、政府に税金を納めて公共サービスを受けます。企業は生産活動を行い、政府に税金を納めて公共サービスを受けています。政府は企業に対して政府が使う財やサービスを購入し、こうして経済は循環しています。
 このような関係性の中で、二ページ目でお示ししていますように、財政には三つの役割がございます。所得再分配機能、資源配分機能、経済安定化機能です。中でも、自治体の大きな役割は地方公共財の供給でございます。
 三ページ目は、行政の姿でございます。
 行政は、金、人、物、情報といった資源を最大限の効果をもたらすように配分を図り、公共の福祉と経済性の実現という目標をシーソーのようにバランスを取りながら達成していきます。その際には、戦略的視点や経営ビジョン、実現する仕組みといったものが必要になります。また、国民に対してのアカウンタビリティーも必要であり、行政はこのような形で動いていると考えております。
 四ページ目は、国と地方の具体的な役割分担です。
 国は、防衛や外交、通貨、社会保険など国でしかできないものを行っています。市町村は、住民と一番近いところに存在しますので、ごみ収集、消防、水道など生活に密着したサービスを行っています。こうした公共サービスは財源がなければ実施できません。お金がなくては公共サービスを行いたくても行うことができません。ですので、行政は税金や使用料、手数料などを徴収しております。
 五ページ目は、令和五年度の地方財政収支です。
 歳入を御覧ください。地方の財源は、地方税、地方譲与税が最も多く、地方交付税や国庫支出金、地方債などから成り立っています。地方税は自治体が徴収する自主財源で、税徴収に励むことは行政サービスを行う上でとても重要です。政令指定都市のような大きな自治体ほど地方税の歳入割合が高く、小規模自治体では一割から一割五分程度と自主財源のウエートも小さくなり、国からの財源の依存度が高くなります。ですので、国の財政状況もきちんと把握することが必要です。
 六ページ目を御覧ください。
 国の当初予算です。毎年、社会保障関係費、国債費、地方交付税交付金等で七割程度を占めており、硬直的な財政になっております。
 七ページ目、お開きください。
 地方の財政を把握する上で、お金の流れを把握することはとても重要です。御覧のように、地方税と地方債は直接自治体に流れていますが、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金は国から流れております。地方財政を考えていく上で、国と地方の財政構造も含めて考えるということはとても重要になります。
 次に、税徴収に焦点を当てまして、税徴収の状況、効率化、デジタル化について申し上げます。
 八ページは、地方税収の推移です。
 先ほど申し上げましたとおり、地方税は自主財源ですから、税徴収はとても大事です。近年、またコロナ禍においても、地方税収は国税と同様に堅調な伸びを示しています。
 九ページを御覧ください。
 堅調な伸びの地方税ですが、一方で滞納も発生しています。平成十二年、十三年頃が国税、地方税共に滞納額のピークでした。その後、行政職員の頑張りによってここまで滞納額が減りました。しかし、滞納額はまだ依然として存在します。滞納ゼロを目指して、引き続きの努力が必要です。
 十ページ目を御覧ください。
 滞納ゼロ、期限内納付は、日本のみならず、どこの国でも課題です。租税原則は公平、中立、簡素です。簡素というのは無駄のない徴収を意味しておりまして、国民の納税意識を高め、自発的に、また納期限内に納税することが最も徴収コストを抑える秘訣になります。いかに国民に対して納税意識、タックスコンプライアンスを高めていただくかが重要です。
 十一ページをお開きください。
 国民の自発的納税意識にアプローチし、徴税コストを抑えることはとても大切です。学術論文では、強制的納税よりも納税者への教育や権利の尊重を通じて税に対する理解を向上させることで自発的な納税を促し、徴税コストを抑えることができると書かれております。
 十二ページをお開きください。
 こちらは、私が考えます徴収の形です。先ほどから申し上げているように、税徴収は行政サービスの自主財源としてとても重要です。これからの人口減少社会において大事な税収確保を、自発的納税意識を高めるとともに、デジタル化を通じた効率化によって対応できると考えております。
 十三ページを御覧ください。
 日本は、国税のe―Tax、地方税のeLTAXとともに、二〇〇四年より電子申告を開始しております。二十二ページの参考資料にお示ししたように、税の徴収には申告と賦課がございますので、全ての税目において電子申告を行うことはできないのですが、二十三ページにお示ししているように、地方税の電子申告数は右肩上がりになっております。
 十四ページを御覧ください。
 もう既に始まっておりますが、eLTAXは電子申告だけでなく共同収納も行います。これまで大企業は従業員が住むそれぞれの自治体に住民税を納めなければならず、煩雑だという声がありましたが、一度の手続で各自治体に配付される仕組みができました。
 十五ページを御覧ください。
 eLTAXを通じた納税は固定資産税や軽自動車などにも広がっております。
 十六ページを御覧ください。
 納付書にQRコードが付きますので、金融機関やクレジットカード納付以外にもスマホによる納付も可能となります。このように、デジタル化による税徴収の効率化は進んでおります。
 最後に、行政のデジタル化全般について申し上げます。
 十七ページを御覧ください。
 これまで国民や行政職員が抱いてきた問題意識は御覧の五点だと考えております。国民は全国どこでも同じサービスを受けたい、たらい回しや煩雑な手続に対しては不満で、行政サービスは分かりにくいと感じていると思われます。
 十八ページを御覧ください。
 こうした問題を解決するべく、現在、デジタル庁を中心に行政一丸となってデジタル化を進めているわけですが、デジタル化を進める上で最も重要と考えますのは制度と業務のBPRです。従来の制度と業務に立脚した業務改善の積み重ねでは行政が複雑化、煩雑化し、かえって更なる非効率を招くと考えております。これまでの慣習から抜け出た抜本的な制度と業務の見直し、特に行政の運用に配慮した見直しを行う必要があると考えます。
 前職で財務会計や税務システムのコンサルティングを行ってきました経験から、システムをつくる際に現場で重要なのは行政とベンダーのコミュニケーションです。行政はベンダーほどシステムのことが詳しくありません。また、ベンダーは行政の業務知識が足りない中で、何よりもコミュニケーションを図った上で要件定義をすることが重要になります。
 また、職員や国民のITリテラシーを高める必要もあります。ITのみならず、一般職員や土木や建築の技術職員も不足しています。人材育成には時間が掛かりますが、諦めずに制度とシステムの両方に通じた人材の育成が必要だと考えます。
 効率化、デジタル化を目指すことは、これからの人口減少社会において、国民の更なる幸せ、豊かさという公共の福祉、また経済性の実現につながっていくと考えます。
 以上をもちまして私からの意見とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 三人の参考人の皆様、貴重な御意見をありがとうございます。
 初めに、小西参考人にお伺いします。
 二〇二〇年から続く新型コロナウイルス感染症は第八波と言われるように長期化している中で、地方自治体は住民の命を守るためにこのコロナ対応の最前線で日夜奮闘されています。コロナ禍で浮き彫りになったのは、保健所の削減によって、公衆衛生体制の脆弱さということがあります。
 保健所の再編や広域化の名の下に保健所が減らされて、一九九二年には八百五十二か所あったものが二〇二〇年には四百六十九か所に半減したわけです。保健師などの常勤の職員も減少していて、自治体職員は本来の業務と別にこの保健所業務に応援に入らないと回っていかないという事態になっています。東京自治労連がコロナの第五波の時期に行った保健所職員の実態調査では、仕事量が増加をして保健師の超過勤務の平均時間が月に百五十時間にも及んでいることが明らかになっています。
 小西参考人は地方財政審議会の会長を務められていますけれども、昨年の五月に総務大臣に提出された地方財政審議会の意見の中で、この保健所を始めとする地域における健康危機管理体制の確保、そして感染症への対応を踏まえた保健所の恒常的な人員体制の強化の必要性を訴えられていますよね。
 それで、コロナ禍で明らかになったこの保健所の削減による業務逼迫の影響をどういうふうに捉えておられるのか。地方財政審議会の意見の中で改めてこの保健所の体制の強化を提起されておられるその思いをいま一度お聞かせいただきたいと思います。

○参考人(小西砂千夫君) 御指摘がありましたように、保健所のその統廃合といいますか、そのことに合わせて、実際保健所で働いておられる保健師さんですね、保健所の保健師さんの職員定員が圧縮されてきたと。それは、保健所だけ、保健師さんだけを狙い撃ちにしたものではなくて、全体的な地方公務員の圧縮が進んだ時期に合わせてそれが行われたということであったわけでありますが、そのときにこのパンデミックが起きるということを想定していたのかというところは、その時点でまあ少し反省事項ということになるのではないかというふうに思うわけであります。
 私は、その地方財政審議会に入れていただいた上で、おっしゃるように、このパンデミックが起きてみたときに保健所がいかにその命を救う上でのとりでになるかということが十分一般の方にもそれが伝わったというところがありますので、保健所における保健師の定員の増加ということと、それから都道府県ごとの検査機関の充実ということが今回のまさに教訓として、次の感染症が、起きてはならないですけども、起きることをやっぱり想定しておかないといけないので、その二つについては必須であるというふうに意見書の中で書いております。
 令和五年度の地方財政対策においても、その部分が、まあ満足できる数字であるかどうかは別として一歩前進したというところでありまして、今後ともこの問題については強い関心を持っていなければいけないというふうに思っております。

○紙智子君 ありがとうございます。
 引き続き、小西参考人にお聞きします。
 地方自治体が新型コロナから住民の命や暮らし、なりわいを守るために新型コロナ対応地方創生臨時交付金というのが措置されています。これは、地方自治体の裁量が大きく、地方の実情に応じた対策が行えることになっているわけです。
 小西参考人は時事通信社の「オピニオン」の中で、自治体が行うコロナ対策では地域の実情に応じた様々な手法が活用できるような配慮が必要であるというふうに述べられておりますけれども、改めて、今回の新型コロナ対策として措置されている地方創生臨時交付金の可能性についてどのように評価をされているのか、お聞きしたいと思います。

○参考人(小西砂千夫君) 新型コロナウイルス感染症地方創生対応臨時交付金ですね、短く言うと臨時交付金ですが。臨時交付金が、二つの部分があって、いわゆるその補助事業に対応した部分と単独事業に対応した部分というのがございますので、そこで、その感染症対策というのは、それぞれ地域がその地域の実情に応じてやらなければいけないことがありますよねと。
 そのために、非常に面白いんですけど、国庫支出金でありながら自治体が自由に使途が決められる仕組みというのを今回非常に大規模でつくったというところでありまして、これまでのその国庫支出金というのは、国が使途を決めて、そのとおりに執行するから自治体がその財源が受けられるというのが国庫支出金のこれまでの定型であったわけですが、今回新しい、地方が自由に使途が決められる国庫支出金という新しいものが現実にできましたので、地方財政論の教科書が変わるなというふうに思う、画期的な意味があったというふうに思っております。

○紙智子君 ありがとうございます。
 次に、大塚参考人にお聞きします。
 大塚参考人が調査をされた令和三年度の自治体経営改革に関する実態調査報告の中で、自治体のデジタル化、自治体SDGs、新型コロナウイルス感染症への対策と課題について把握、分析をされています。
 実態調査の報告で、地方自治体は、エビデンスに基づく政策形成、EBPMの推進や自治体SDGsの取組を推進する上での課題として、人手が足りない、予算が足りないということを挙げているわけです。
 人手不足に関して言えば、国による行政改革や集中改革プランに基づいて行われた地方公務員の定員削減も大きく関係しているというふうに思うんですけれども、この人手不足、予算不足との回答が増加している点についてそれぞれどのように分析をされているのか、お聞きしたいと思います。

○参考人(大塚敬君) 御質問ありがとうございます。
 今の御指摘の点に関しては、この国の人口が減少傾向に入ってからもう長く、既に長い時間がたっていますので、今後の見通しとしても、これが増に転換するというのは、基本的に人口の動態から見れば、まあ外国人が大量に流入するというようなことでもない限りは現実的にはほぼない。ですから、予算も人員も減少傾向の中で縮小していくということを前提にして何とか効率を上げていくという努力をしなければいけないというのが基本的なスタンスになるんであろうと思います。そういう中で、自治体側の、自治体の方々からの御回答として、そこがどうしても厳しいんだという御回答が返ってくるのは実態を表していると思います。
 これに対する対応策として一つ考えられるのは、うまくその外部の人材を機動的に使うということなんだろうと思います。私自身が、冒頭申し上げましたけれども、非常勤で自治体の職員もしております。そういうこと、そういう人材の使い方のメリットというのは、必要なときに、まあちょっと、やや言葉は語弊があるかもしれないですけれども、必要なときに必要なだけ必要なスキルを持っている人材を活用することができる。
 ですから、EBPMとかSDGsとか、こういう新しいことに対して、小規模自治体でそれに精通した人材を育てる余裕は小さい自治体であればあるほどないと思うので、それをスポットで外部から導入して活用していくという動きは実際見られますし、渋谷区の副業人材なんか有名な事例ですけれども、そういう例も見られますし、そういう動き、そういう解決策というのが一つ方向性として考えられます。
 以上になります。

○紙智子君 地方自治体、新型コロナへの対応に加えて、最近はもう多発する大地震とか豪雨災害に対しての防災とか減災とか、対応する課題が物すごく増えていると思うんですよね。地方公務員は、だから、そういう中でどんどん減っちゃうと本当に対応し切れなくなってくるということがありますので、やっぱり多様化する行政課題に対応できる人員体制というのは考えていかなければ、強化しなければいけないんじゃないかというふうに私自身は思います。
 それから、柏木参考人にお聞きします。
 資料が出されていますけれども、この中で、コロナ禍における地方税の徴収猶予ですね、これについて述べられています。
 これって本当に大事なことだというふうに思うんですよね。今回のコロナで地域経済に与えた影響って物すごく大きくて、それで収入や売上げが大きく減った人がたくさんいるわけですよね。実際に地方税の徴収の猶予を受けた件数も、二〇二〇年四月から七月までの四か月間で十三万二千七百八十四件だと。税額が一千八百六十三億五千三百万円というふうにされています。
 収入が減って、税金を払いたくても払えないという状況にあるというのが見て取れると思うんですけれども、この徴収猶予の制度があるということをこれはもっと知らせなきゃいけないんじゃないのかなというふうに私は思うんですね。必ずしもみんなが知っているわけじゃないし、みんながネットを使っているというわけでもないんです。徴収のこの猶予の制度を知らない方でいえば、この納税通知書が届いたときに、驚いて、払えないと、どうしようかというふうになるわけです。
 ですから、常日頃からこれ徴収を猶予する制度はあるよということは知らせていく必要があるんだと思うんですけれども、柏木参考人のこの点での御意見をお聞きしたいと思います。

○参考人(柏木恵君) 御質問ありがとうございました。
 徴収猶予のこの執筆したものなんですけれども、これ、まさに書いた時期がコロナが始まって真っ最中のときでしたので、私も、周りに該当しそうな方がいらっしゃる場合には自治体に相談するように伝えていただきたいというふうにこの中で書かせていただきました。
 総務省の動きも非常に早かったと思いますし、この徴収猶予ももうかなり使っていただいたのだというふうに思います。また、滞納が心配になるわけですけれども、思った以上にきちんと納税もなされているというふうに自治体から聞いておりますので、良い対応だったのではないかと思います。
 ふだんからこの徴収猶予について周知をするということですけれども、私、先ほど納税意識を高める必要があるというふうに申し上げましたが、どうしても税金だと難しいというふうに国民の皆様方は思いがちだというふうに思っておりまして、いろいろな、単に税金を賦課徴収するだけではなく、こういった助ける措置もありますという、あと延納ですとかいろいろありますので、そういったものも含めてパッケージとして説明する機会を増やしていくということは重要だというふうに考えております。

○紙智子君 ありがとうございました。
 ちょっともう一つ聞きたいことあったんですけど、時間ですので、ここまでにしたいと思います。
 どうもありがとうございました。