<第208回国会 農林水産委員会 2022年3月29日>


〇特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案

○委員長(長谷川岳君) 次に、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院農林水産委員長平口洋君から趣旨説明を聴取いたします。平口衆議院農林水産委員長。

○衆議院議員(衆議院農林水産委員長 平口洋君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後十三度にわたり期限延長のための一部改正が行われました。これにより、今日まで七十年間にわたり、特殊土壌地帯における治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、畑作振興などの事業が実施されてまいりました。
 これらの事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において改善がなされ、本法に基づく対策は地域住民の生活向上に貢献してきたところであります。
 しかしながら、台風の襲来や、近年の短時間強雨の発生頻度等が増加する中、依然として、特殊土壌地帯において大きな被害が発生していること、農業上不利な土壌や地形条件を有している中、地域の特色を生かした競争力のある農業振興、多面的機能の維持、発揮等を図る必要があることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しております。
 これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続き本法に基づく対策を強力に推進していく必要があります。
 こうした観点から、本案は、所期の目的を達成するため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限を更に五年間延長して、令和九年三月三十一日までとするものであります。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

○委員長(長谷川岳君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(長谷川岳君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。