<第203回国会 農林水産委員会 2020年12月3日>


◇養鶏業者からの吉川元農林水産大臣への現金授受疑惑の調査について/コロナ禍での沿岸漁業者に対する休漁支援について/特定水産物流通適正化法案 流通段階の規制について/対象魚種の決定について/新漁業法と遊漁船の漁獲枠について

○特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 私も冒頭、先ほど田名部議員、そして舟山議員が質問していた、吉川元農水大臣のこの現金を受け取っていたという報道をめぐって疑惑があると。報道では非常にリアルに書いているわけですね。三回渡して、うち一回は大臣室でというような記述まであります。
 極めて重大な、これが事実だとすると問題でありまして、この裏金で政策をゆがめられたんじゃないかというさっきの指摘ですね、田名部議員が言っていましたけれども、そういう問題とともに、もう一つ、舟山議員も取り上げられておりましたけれども、今年七月に報道されていた内閣官房参与西川元農水大臣と、そのときに農水省の職員が二人、豪華客船のクルーザーで招待を受けていると、接待を受けているということも明るみに出ているわけでありまして、農林水産省自身のそういう意味では癒着が疑われる問題でもあるというふうに思うわけです。
 ですから、アキタフーズ、問題となっているアキタフーズから接待を受けた農水省の職員がいないのかどうかということは、今農水省全体に責任を持っておられる野上大臣、大臣の責任においてこれをしっかり調査すべきではないでしょうか。

○国務大臣(農林水産大臣 野上浩太郎君) 今御指摘のあったような報道があったことは承知をしておりますが、捜査活動に関することでもあり、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。なお、農林水産省としても、捜査活動に関することについては、協力要請があれば適切に対応をしてまいりたいと考えております。
 いずれにしても、農林水産行政について国民に疑念を持たれることがないように対応してまいりたいと考えております。

○紙智子君 先ほど要請もありましたとおり、やっぱり農水委員会としても、この問題、政策がゆがめられたら大変なわけですから、そういうことを検証するということでの対応をしていくということでの提案もありましたので、是非、引き続いてこの問題やっていきたいと思います。
 さて、もう一つ、法案の前に、コロナの問題でも一言質問しておきたいと思います。
 それで、漁業もこの新型コロナ感染症による需要の減少による出荷量が減少していると。魚価の低迷で影響を受けています。各地でお話を聞いてきましたが、現状は厳しいの一言だと。本年五月に沿岸漁業者への支援を求めたところ、当時、江藤農水大臣でしたけれども、沿岸漁業に対して何ができるか検討すると言われました。で、二次補正予算で休漁中の漁業者に対する対策が出されました。
 現在の予算の執行状況について説明をいただきたいのと、それから執行状況をどのように認識しているかということをお聞きします。

○国務大臣(農林水産大臣 野上浩太郎君) 今先生から御指摘いただきました新型コロナウイルス感染症の影響によりまして休業を余儀なくされている沿岸漁業者等に対する支援としまして、第二次補正予算におきまして資源・漁場保全緊急支援事業を創設したところであります。
 これは、例えば漁船による漁場の耕うん、清掃ですと一日一隻六万円ですとか、あるいは藻場によるウニ駆除等でありますと一日一人一万円ですとか、そのような支援をしてきているところでありますが、十一月末時点での執行状況としましては、各地の要請に基づきまして、十八道県の沿岸漁業者等に対しまして四・三億円の交付決定を行っております。各地の要請に対して対応できているものと考えております。

○紙智子君 対応できているという話なんですけれども、十八道県にとどまっているというふうに私は思いますね。これ、一層の周知を求めたいと思うんです。高級魚は売れないから操業を打ち切るか自粛しているという話が出てくるんですね。
 東京の豊洲市場での二〇二〇年度上半期の取扱高が公表されていますけれども、それを見ますと、場内取引で約二百七十億円の減、前年同月比では数量で八%の減で約二十万トン、金額で一三%減、約千七百八十四億円でした。産地価格は更に下落しているということです。沿岸漁業の支援とともに、やっぱりこの漁業者を支えている漁協、ここへの支援も求めておきたいと思います。
 さて、法案に入りますけれども、特定水産物流通適正化法案についてです。
 北海道の道南地域では、ナマコの密漁対策に非常に苦労しています。組織的かつ巧妙で、見張りを付けて闇に隠れた密漁しているということなんですね。相手が暴力団だということで尻込みするというのもあります。あるいは、漁協の倉庫の鍵を壊して盗むこともあるというふうに聞きました。こうしたナマコなどの密漁をどう防ぐのかというのは本当に切実な課題になっているというように思うんですね。
 今度の新法については、生産現場、海の上ということではなくて流通段階で密漁を発見する手法を取り入れたということです。なぜこれ流通段階にするのか、そして流通段階に規制を掛けることで効果があるのかということをお聞きします。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 近年、漁業法令に基づく適切な権限を有さない者による違法漁獲、いわゆる密漁が多発しているところでございまして、今先生からの御指摘がございました組織的な犯罪、いわゆる暴力団等による密漁という件数も増えてきているというふうに承知しております。
 このような中で、本年十二月一日に施行された改正漁業法では、この生産段階における違法漁獲の防止について対応してきたということでございます。具体的には、特定の水産動植物を採捕した者に対する罪というのをつくりまして、懲役三年以下又は罰金、三千万円以下の罰金を科すというような罪も設けたところでございます。
 一方で、違法漁獲といいますのは、その漁獲物が正規流通に乗せて利益を得るために行われるのが通常でございます。改正漁業法の実効性を担保するためには、併せて流通段階での違法漁獲物の流通防止も必要というふうに考えているところでございます。また、国内においては、その違法に漁獲された水産物が流通することは国内水産資源の減少につながりますし、適正な漁業者等の経営の圧迫を誘引する可能性がございます。この点からも、この輸出品も含めて違法漁獲物の流通を防止することが必要と考えているところでございます。
 これらを踏まえまして、本法案において特定の水産動植物について国内流通の適正化のための措置を講ずることによりましてこの違法漁獲物の流通防止を図る、この漁業法の改正と併せますと、生産から流通において切れ目なくこの密漁対策、違法漁獲物の流通防止対策を講じるということにしたものでございます。

○紙智子君 生産現場については実態に合った形で、一方、流通段階で密漁を発見するという仕組み、こういうことだと思うので、これは賛成できるものだと思っています。
 そこで、対象魚種についてお聞きしますけれども、特定第一種水産動植物は、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きいと認められるなど、必要度が高い魚種となっていますけれども、対象魚種はどのようにして決めるのでしょうか。また、新たに追加するときはどのような手続になるのでしょうか。その選定する基準と決め方について説明をしてください。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) この国内で違法漁獲のおそれのある魚種でございます特定第一種水産動植物の指定に当たりましては、漁業関係法令違反の件数が多いこと、また生産額が大きく容易に流通過程に混入しやすいこと、さらに漁獲量が減少していること、これらのものをメルクマールに対象魚種を指定するというふうに我々としては考えているところでございます。なお、具体的な対象魚種については、先ほど御指摘がございましたナマコやアワビを想定しているところでございます。
 いずれにしましても、この具体的な魚種を指定するに当たりましては、学識経験者や生産・加工・流通団体の代表、またNGOの代表も入った実務関係者による検討会で議論を行いたいと思っております。指定の基準等についても御議論いただき、具体的な水産物の指定がなされますと、それを受けまして水産政策審議会での諮問を得て省令で指定するという手続を取りたいと思っております。

○紙智子君 検討会を通じてということになるんですけれども、対象魚種の選定する基準ということで、例えば今ナマコとかアワビというのも話が出たんですけれども、ナマコは対象にするんだけど例えばホヤは対象にならないとするならば、その基準というのは何なのかということなんですけれども。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 具体的な品目、何を対象にしていくかということについては、これから、今申しましたように、法律が施行されるまでの間にこの検討会において議論していただくということになるかと思っておりますが、一方で、我が国の水産流通は産地と消費地に市場が存在しておりまして、多数の関係者が複層的に関与する複雑な流通構造になっているということ、また、市場ごとに独自の伝票で取引が行われておりますので、この情報の伝達や取引記録の作成、保存の義務を今回課すわけでございますが、関係者の間にこの一定の負担が生ずるということになるわけでございます。
 そういったことで、このリスク、違法な漁獲が行われるリスクとこの防止の実行可能性、こういったものを勘案しながら、先ほど申しました検討会の場で議論いただきたいというふうに考えております。

○紙智子君 ということは、その基準ということでは特になくて、その検討会でこの後決めていくということになるんですか。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 検討会の場では、今先生からも御指摘がございましたような指定の基準、考え方についてもそこで取りまとめをいただきたいと思っておりますし、それを水政審議会の方で最後は了承いただくという形を取りたいと思っております。

○紙智子君 取りあえず分かりました。
 じゃ、漁業者や事業者に漁獲番号などの記録を作って保存するなどの事務作業が発生すると思うんですね。法律には新たな負担を財政支援する仕組みはないと思うんですけれども、この支援策が必要じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 本制度につきましては、元々税法で伝票や領収書などの帳簿書類の作成、保存が事業者に既に今でも課されているわけでございまして、こういった状況を踏まえまして、これらの伝票等を利用することで義務の履行が果たせるように、関係事業者の負担軽減に配慮した設計としているところでございます。
 こうした中で、正規な漁獲物であることを識別するために、今回新たに伝票等に漁獲番号の記載を求めることとしておりまして、この点については、容易に義務履行が可能となるような方策を検討することとしております。
 現在、資源管理を推進する観点からスマート水産業を推進するために、今、産地市場、漁協等の電子化を図ろうとしているところでございまして、こうした中で漁獲番号の円滑な伝達についてもどのような措置がとれるかについて検討していきたいというふうに考えております。

○紙智子君 基本的には、漁業者のところはそんなに負担にはならないということでよろしいんですよね。
 それで、北海道では今、ナマコをブランド化して、地域ならではの海産物を提供する取組が行われています。密漁は漁業者のみならず地域経済にもそういう意味では非常に大きな影響を与えますので、現場の実態に合った取組が進むように、財政支援も含めて対策をお願いしたいと思います。
 さて、十二月一日に新漁業法が施行されました。この日に合わせて、JCFU、全国沿岸漁民連絡協議会がフォーラムを開きました。水産庁は、北海道で新漁業法の影響についてはないというふうに説明をしていましたが、瀬戸内海でも余り関係ないと言っていたようです。ところが、北海道もそうだったんですけれども、蓋を開けてみたら話が違うと怒りが広がっています。
 そこで、今日は新漁業法とプレジャーボートの関係についてお聞きします。
 昨年、質問主意書で、新漁業法の施行に当たり、遊漁船業者とプレジャーボート業者への指導、管理が必要になるが、検討状況を明らかにするように求めたところ、改正前は都道府県の規則で行っているが、施行後については検討が進められているという回答がありました。それで、その検討内容と現状を報告してください。

○国務大臣(農林水産大臣 野上浩太郎君) 遊漁につきましては、これ、沿岸漁業者と同じ資源や漁場を利用しておりますので、資源管理への協力を求めていくことが必要と考えております。
 遊漁に対する規制は、今お話ありましたとおり、都道府県の漁業調整規則において定められておりますが、今般の漁業法の改正に合わせて見直しを行った結果、遊漁者が使用できる漁具、漁法につきましては、釣りざお、手釣り、たも網等の漁獲能力が低いもののみを認めている現在の厳しい規制を引き続き継続することが妥当であるとの結論に至りました。このため、都道府県に対しては、漁業法改正に伴う漁業調整規則の改正に際して、現行の規則を維持するよう必要な助言を行っています。
 また、遊漁の資源管理につきましては、新たな漁業法に基づく国の資源管理基本方針におきまして、国及び都道府県は、遊漁者に対して、資源管理基本方針及び都道府県資源管理方針に基づく資源管理の実施について協力するよう指導するものとすると定めたところであります。
 具体的な対策につきましては、現在、漁業関係団体、釣り関係団体等と協議の上検討を進めているところでありまして、今後とも都道府県あるいは関係機関と連携して、遊漁者に対し適切に指導をしてまいりたいと考えております。

○紙智子君 現在、プレジャーボートによるクロマグロ漁というのが問題になっていまして、北海道で漁協と懇談したときに言っていたんですけど、プレジャーボートが津軽海峡で当たり前のように捕っていると。漁師には漁獲ルールを守っているのに、これおかしいんじゃないかという声が出ていました。
 水産庁から遊漁についてという資料をいただきました。遊漁におけるクロマグロの採取量の調査について、平成三十一年度の調査結果と書かれていて、採捕量は推計値で十二・三トンとあります。ところが、括弧して、プレジャーボートを含まないと書いてあるんですよね。
 プレジャーボートの漁獲量というのはどうなっているのか、教えてください。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 今先生から御指摘がございましたように、平成元年一月から十二月の間の調査を行いました、クロマグロの採捕量の推計を行いましたのは、いわゆる遊漁船業を営む者に対しまして調査を行ったところでございます。
 プレジャーボートにつきましては、対象となる方々がどこに属しているかとか、どういった形で調査をするかといったところについて、まだちょっと技術的にも検討をしなければいけないということで、現時点では調査を行っていない状況でございます。

○紙智子君 ちょっとびっくりなんですよね。把握していないのかというふうに思うんです。漁業者にはクロマグロの漁獲枠を守れと言っているのに、一方では把握していないということです。
 それで、ちょっとお聞きするんですけれども、そもそもプレジャーボート、遊漁船の漁獲枠というのはあるのかということ。新漁業法で資源管理を強化するために沿岸漁業者には漁獲成績報告書という提出が義務付けられていると思うんですけれども、これプレジャーボートにも漁獲報告書というような、そういう提出のことというのは何か義務付けあるんですか。

○政府参考人(水産庁長官 山口英彰君) お答えいたします。
 今先生から御指摘ございましたように、改正漁業法に基づきまして、この知事許可漁業の許可を有する者や漁業権を有する者に対しましては一定の報告義務が課されることになっておりますが、一方、遊漁者につきましては、現在のところ漁業法に基づく漁獲量等の報告は義務付けられておらないという状況でございます。

○紙智子君 それで、やっぱり現地では非常に困っている声が出ています。青森でも、さっき報告もありましたけど、香川の方でもそうだし、クロマグロもそうなんですけれども、漁業者には現場で資源管理を強化を相当厳しく求めているのに、捕れない一方で、横の方でプレジャーボートでもう揚げていると、そういうのを見ると本当に複雑な心境になると。もちろん釣りの楽しみをやってもらうことは構わないけれども、しかし、自分たちは捕れない中で、一方でそうやって制限がないということに対しては何らかのちゃんとルールを国が作るべきじゃないかという声が上がるのは、私、当然だと思うんですよね。
 ですから、是非そこのところは、沿岸漁業、漁獲量の確認とか沿岸漁業の調整というのは必要だということで、大臣のところでしっかり対応を取ってほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○委員長(上月良祐君) 時間が参っておりますので、簡潔にお願いします。

○国務大臣(農林水産大臣 野上浩太郎君) はい。
 資源管理、適切に推進していくためには、やはり遊漁者に対して資源管理への協力を求めていくことが必要であると考えております。
 しかしながら、遊漁者六百七十万人とも言われておりまして、その採捕量の把握、なかなか容易ではないわけでありますが、今水産庁ではICTも活用して採捕報告アプリの開発ですとかクロマグロの採捕量調査等を進めているところでありますが、これらの取組を踏まえまして、遊漁者に対する指導や沿岸漁業者との調整の在り方について更に検討してまいりたいと考えております。

○委員長(上月良祐君) 時間が参っております。

○紙智子君 はい。
 新漁業法は施行されたんですけれども、沿岸漁民を置き去りにした改正案という問題は、やっぱり解決していないと思うんです。何のための誰のための漁業法の改正だったのか、沿岸漁業と漁村にちゃんと寄り添ってやっていく必要があるということでは、引き続いて取り組んでいきたいと思います。
 ありがとうございました。

(略)

○委員長(上月良祐君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に賛成の方の起立を願います。

   〔賛成者起立〕

○委員長(上月良祐君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、田名部さんから発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代さん。

○田名部匡代君 私は、ただいま可決されました特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各会派並びに各派に属しない議員須藤元気さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。

    特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(案)

  我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがある。これらに対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止し、国内流通を適正化することは喫緊の課題である。また、国際社会においてIUU(違法・無報告・無規制)漁業撲滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物の流入を阻止する措置を講ずることが急務である。
  よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

 一 本法制定の第一義的目的は、国内外において違法に採捕された水産動植物の流通を防止することであることについて、漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び消費者等の国民全般に周知し、十分な理解と協力を求めること。
 二 特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるに当たっては、我が国水産業の実情を踏まえ、漁業者、流通・加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響について十分に配意し、慎重に行うこと。
 三 漁業者等の届出、漁獲番号等の情報の伝達及び取引記録の作成・保存等の制度の創設・運用に当たっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び産地・消費地市場等の過度な負担とならないよう、電子化等制度運用体制の整備に必要な支援を行うこと。
 四 近年、我が国の排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が、頻発かつ恒常化している事態に鑑み、違法外国漁船を早急に排除し、我が国の漁船の安全操業を確保すること。また、違法漁獲物及び加工品の我が国への流入を確実に阻止すること。

   右決議する。

 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○委員長(上月良祐君) ただいま田名部さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。

   〔賛成者起立〕

○委員長(上月良祐君) 全会一致と認めます。よって、田名部さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。