◇日米貿易交渉の結果概要にある「本協定により、農産品については過去の経済連携協定の範囲内で、アメリカが他国に劣後しない状況を早期に実現する」としている点をあげ、アメリカへの特別扱いを質した/アメリカがTPP11諸国から劣後しないように政府が譲許した品目が、587品目であることを明らかにした/TPP以外の協定でこういう劣後した状態をなくす協定というのは初めてではないなかと指摘/アメリカの求めに応じて、一方的に譲歩した日米貿易協定はやめるよう強く求めた
肥料取締法改正案 輸入飼料に含まれる有害物質について、農家の方々が安心して堆肥を使用するために肥料の袋に表示が必要だと求めた/茨城県内で実践されている「サラブレッド堆肥エコシステムプロジェクト」を紹介し、地域密着の環境にも優しい循環型農業であり、堆肥の利用を促進する観点からも応援すべきだと求めた
○肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
法案の質疑に入る前に、日米貿易協定についてお聞きします。
八月の日米貿易交渉の結果概要をTPP対策本部が公表しています。そこには、本協定により、農産品については過去の経済連携協定の範囲内で、アメリカが他国に劣後しない状況を早期に実現するとあります。
アメリカが他国に劣後しない状況を協定上はどのように定めているのかということを確認したところ、附属書T、日本国の関税及び関税に関する規定の第B節第二款の1、2などで書いていると、関税率の引下げというのはTPPの二年前に適合するというふうに定めているんだと、第一款の4においては、協定が二〇二〇年四月一日以降に発効された場合には署名日と二〇二〇年三月三十一日との間に発効したものとして適用するというふうに定めているんだと、劣後という言葉が書いていないので非常に分かりづらいんですけれども、そういう説明がされました。
それで、こういう規定で該当するのかというふうに聞いて、説明されたわけなんですけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(内閣官房内閣審議官 大角亨君) お答え申し上げます。
御指摘の規定は、本協定発効時からTPP11締約国に対するものと同じ税率を提供することとなるよう規定したものでございます。
これは、仮に米国がTPP12に残っていた場合に米国に適用されたであろう税率と同じものでございます。
○紙智子君 アメリカが劣後している状態というのはどういう状態をいうのかということで、ちょっと具体的に言いますと、TPP11は昨年二〇一八年十二月に発効しましたから、例えば牛肉の関税率の場合は、二〇一八年度に三八・五%から二七・五%に下がったと、二年目に入る今年四月からは二六・六%になるわけで、来年四月には、これは二五・八%に下がるということです。仮に日米貿易協定が来年一月一日に発効するとすると、これ、TPP11の諸国の関税率は二六・六%なのにアメリカは二七・五%ということで不利になると。で、劣後した状態を解消するというのは、アメリカの遅れた状態をTPP11と同じ状態、同じ関税率にするということだと思うんですね。
そこで、アメリカがTPP11諸国から劣後しないように譲許した品目というのは幾つあるんでしょうか。
○政府参考人(農林水産省大臣官房総括審議官 光吉一君) お答え申し上げます。
TPP11締約国に適用する税率と同じものをアメリカにも発効時から適用するものということであれば、農林水産品全二千七百三十七品目のうち、約二一%の五百八十七品目となります。
○紙智子君 五百八十七品目もあるわけですか。
アメリカのためにそういう劣後しない状況をなぜつくっているんでしょうか。なぜアメリカを特別扱いするんでしょうか。
○政府参考人(内閣官房内閣審議官 大角亨君) TPP協定では、当初の発効に遅れて締約国となった原署名国に対しまして、現時点で当初の締約国と同じ関税率を適用できることとしておりまして、今回の米国への対応もTPPと同様の対応をしたものでございます。
○紙智子君 だからおかしいんですよね。
TPPの今基準でしょう、言われているのは。これ、別の協定じゃないですか。TPP以外の協定でこういう劣後した状態をなくす協定というのは初めてなんじゃないですか。これも、私、TPP水準守られているというんだけれども、違うと、反すると思いますよ。
米国の食肉連合会は、これ、関税削減の引下げテンポが先行していくTPP加盟国よりも後れを取ったり格差が生まれたらこれは不利になるから、TPP水準以上の改善をずっと常に求めてきたわけですよ。こういう言わばアメリカの要求を取り込んだということになるんじゃないですか。大臣、これお答えください。
○国務大臣(農林水産大臣 江藤拓君) 確かに、アメリカが勝手に12から抜けていって、そして二国間になって、それで同じ税率でスタートするということについて、生産者の方が私の部屋にも来られて、おかしいんじゃないかという御指摘はありました。それについては非常に共感する部分もあります、私としてはですね。
しかし、この厳しい厳しいアメリカとの協議の中で、私もいろんなことを総理にも茂木大臣にも申し上げてきましたが、米の話とかはもうしませんし、三七%、八二%の話はもうしませんけれども、そういうトータルで評価したときに、この部分については同じ税率を認めるということが、交渉の中で一つ向こうに有利なものを与えるということが全体を有利にするために必要ではあったんではないかと思いますので、そのアメリカの要求に屈したというような感覚では私は捉えておりません。
○紙智子君 全体有利にするために譲歩したという話なんだけど、全体有利になんかなっていないじゃないですか。
私は、やっぱりこれ本当におかしな理屈で、結局、TPPから離脱したんですよ、アメリカは。じゃ今TPPに戻るのかといったら、そういうわけでもないのに、何でわざわざそれに合わせなきゃいけないのかと。
日米貿易協定というのは、劣後状態をなくす、それからアメリカ合衆国が将来において農産品に関する特恵的な待遇を追求する、あるいはセーフガードの問題とか、もう余りにもアメリカを特別扱いするものになっているというふうに思います。アメリカの求めに応じてこれやっぱり一方的に譲歩した協定だというふうに思いますから、これは是非やめていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
さて次に、法案に入りますけれども、肥料取締法の改正案について質問します。
農水省の調査では、水田への堆肥の投入量が三十年間で約四分の一まで減少したとしています。それで、堆肥の施用量の減少で、地力の低下や化学肥料中心の施肥によって土壌の栄養バランスが悪化をし、作物に障害を及ぼしていると。
土壌の栄養バランスを改善するために堆肥と化学肥料の配合を可能としますけれども、この配合によって生じる化学反応や品質に影響を及ぼすものについてどのように規制していくつもりでしょうか。
○国務大臣(農林水産大臣 江藤拓君) 今回は新たに堆肥と化学肥料の配合を認めるということになっておりますけれども、その原料となる肥料につきましては、登録又は届出を行ったものに限るということにいたしております。そして、これによって安全性が確保されているということでございます。そして、これについては、先ほどもちょっと答弁いたしました、この登録につきましては、登録していただいたらFAMICがしっかり科学的見地に基づいて検査をいたしますので、それによって担保を十分にされると思っております。
ただし、酸性とアルカリ性の肥料の配合のように、配合の組合せによってはいろいろと影響が出るものもありますので、化学反応が生じて肥料の品質低下が起こる可能性があるものについては、この組合せは駄目ですよというものをしっかりとお示しをした上で、安全、品質に問題がない範囲で生産を認めるという体制にしていくという考えでございます。
○紙智子君 次に、法案の方向性として、肥料の原料に用いられる産業副産物資源の有効活用を打ち出しているわけですよね。下水やし尿処理の汚泥やアミノ酸の発酵残渣については、それぞれ水銀やニッケル、ヒ素やカドミウムなど、人や作物に有害な物質が含有するおそれがあるために、原料の取扱いについては慎重な対応が求められていると。
それで、普通肥料に利用できる原料を明確化するとしていますけれども、これはどのように明確化していくのでしょうか。
○政府参考人(農林水産省消費・安全局長 新井ゆたか君) 今回、原料規格は、国内の未利用資源につきまして肥料への利用を促進していくという目的でこれを導入するものでございます。これは、あらかじめ肥料に使える原料をリスト化するということで、肥料業者にとっても、それから食品事業者等にとりましても、これを使えるんだということでよりマッチング等が進みやすくなるということが具体的な成果として期待されているところでございます。
リスト化を想定をしております産業副産物の具体例といたしましては、食品産業系ということで、調味料とかジュースの製造時に出ます残渣、それから酒の製造時の残渣、水産加工場から生じる貝類等を考えております。それから、工業系といたしましては、製鉄の際に生じる鉱滓というのも、これも肥料原料になります。それからさらに、今お話がありました食品工場や下水処理場から生じる汚泥といったものも十分原料になるというふうに考えているところでございます。
これらにつきましては、既に製品の規格を定めておりまして、それぞれの上限値となります有害成分の基準値、これを食品安全委員会に諮問した上で、安全性に評価がない旨の評価を受けた上で設定をしているところでございます。
加えまして、例えば、今回の原料規格というものにつきましては、調味料の製造残渣につきましてはアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液というような形で規定をする、すなわち発生工程も含めて規定をするということを考えております。これによりまして、アミノ酸には肥料成分である窒素が含まれているということが明らかでございますので、肥料の有効性を担保した上でそれを製品化していただけるというふうに考えております。
○紙智子君 農家の皆さんがやはり安全、安心な肥料をこれ使用できるように、原料を明確化するというのは大事だというふうに思います。
それで、家畜ふん尿を原料に製造された堆肥の利用をめぐっては、輸入飼料に含まれる、先ほどもちょっと出ていましたけれども、クロピラリド、これによって、ハウス栽培のトマトを始めナス科やマメ科などの一部の農作物に果実の変形とか、それから葉の異常などの生育障害が発生していると。
農家の方々が安心して堆肥を使用するために、この肥料の袋に対してやっぱり表示するというのが必要ではないのかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(農林水産省消費・安全局長 新井ゆたか君) このクロピラリドにつきましては、今まで、作物に堆肥を使用する際の留意事項ということで農家に情報提供をしてきたということで、被害が生じないように努めてきたところでございます。
これに加えまして、今回の改正におきましては、委員御指摘になりました袋への表示、包装への表示というものを検討しているところでございます。具体的には、肥料の品質や効果に関する表示基準を定めるということになりましたので、クロピラリドにつきましては、クロピラリドの含有に関する情報や、トマトなどの感受性の高い作物に対する施用上の留意事項というものを袋に表示をすると、これによりまして農家の方々が安心してこの肥料を使える環境を整備していきたいと考えております。
○紙智子君 堆肥に含有しているクロピラリドによって農家は実際にこれまで被害に遭っているわけですから、今後こういうことが起きないように、肥料原料に関わる有害物質については是非監視を強めていただきたいと思います。
次に、安全、安心な堆肥をどう作っていくのかと。これ、茨城県内で取り組まれているサラブレッド堆肥エコシステムプロジェクトというのに生産者団体として携わっている農事組合法人の大地のめぐみというところの専務理事さんからお話を伺っております。
農家の高齢化で堆肥作りの労力が必要なことや、新規就農者の方でも肥料散布機が買えないなどの理由から、この堆肥作りや散布する環境に困難さが生まれたと、散布が減ってきていると。ある農家の方の場合は、堆肥作りをしていた父親が亡くなって、堆肥作りができなくなったことで化学肥料を使うようになってしまったと、作物が病気に弱くなったり収量も減ってきたと、堆肥作りをして土づくりを行ってきた農地も五年、六年たつと地力がなくなっていく、十年たつと堆肥で培ってきた力もなくなっていくということを話をされております。
十一月九日付けの日本経済新聞に、茨城大学と土壌の専門家と生産者団体が取り組んでいるこのサラブレッド堆肥エコシステムプロジェクトというのが掲載をされました。この取組について説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(農林水産省農林水産技術会議事務局長 菱沼義久君) お答えいたします。
本プロジェクトは、大学が篤農家の短期間で堆肥化する技術をマニュアル化し、その効能を科学的に立証しています。さらに、大学では、地域の課題であった競走馬の育成牧場での大量の馬ふん処理に当該技術を活用するための連携を構築しております。
その結果、本年度から、競走馬の育成牧場の馬ふんを原料とした篤農家が製造した堆肥が民間事業者によりブランド堆肥として県内のホームセンターで販売開始されたところであり、地域密着型の技術開発がなされた事例と考えております。
○紙智子君 このサラブレッドの堆肥の原料となる馬ふんというのは、JRAの美浦トレーニングセンターの近くにある阿見町ですとか美浦村で飼育されている競走馬で、稲わらとかあるいはニンジンなど安全なものを食べていると、それから、競走馬というと、ドーピング検査というのがすごく厳しいということがあり抗生物質も使っていないと、出ないと、その優れた馬ふんにミネラル要素の貝殻とかカニの殻とか米ぬかを混ぜて完熟発酵させた、そういう堆肥というふうに聞いています。
それで、通常、堆肥は一年掛かりということで作らなきゃいけないということなんだけれども、このサラブレッド堆肥については、一か月ちょっとで微生物によって完熟発酵している堆肥を作ることに成功しているというふうに聞きました。もとの菌を混ぜれば、これ、豚ぷんとか、それから牛ふんとか鶏ふんにも、堆肥を作ることは可能で、茨城県から県外にも広げていきたいという話もされているようです。
地域密着の環境にも優しい循環型の農業であり、これ、堆肥の利用を促進する観点からも応援していくべきじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(農林水産大臣 江藤拓君) 全くおっしゃるとおりだと思っております。これはしっかり応援をさせていただきたいと思います。茨城大学を御紹介いただきましたけれども、もう既に、技術会議の方もこの中に入って農林省もやっておりますので、しっかり取り組ませていただきたいと思います。
委員からお話ありましたように、これ、サラブレッドの馬ふんだけではなくて、鶏ふんとか豚ぷんとか、そういったものにも応用できる技術であります。そして、地域によって、先ほどから偏在化の話がありましたけれども、偏在化だけじゃなくて、あり過ぎて行き場がないというのもまたあったりもするんですよ。
ですから、そういうことも考えると、こういう新しいやり方、それから短期間で微生物の力をやるやり方、ペレット化をするやり方、そういったものについてはしっかり応援をしていきたいと思っております。
○紙智子君 もうこのサラブレッド堆肥を使った農作物でいうと、栄養調査を行って、それで基準値を超えたものについてはサラブレッド野菜とかという形でブランド化をして取り組んでいるらしいです。
農業を守ろうと頑張っているということでもあると思います。国際土壌年とかというのもありますけれども、豊かな土壌をつくる、それでおいしくて栄養価の高い安全な農作物の生産を行っていくということはやっぱりすごく大事なことで、日本の農業を守り発展させるということのためにやっぱりこれは探求していかなきゃいけないということを強調させていただいて、質問を終わりたいと思います。
○委員長(江島潔君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
肥料取締法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長(江島潔君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。徳永エリ君。
○徳永エリ君 私は、ただいま可決されました肥料取締法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
肥料取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
世界的に肥料需要が高まる中で、将来にわたる肥料の安定供給のためには、国内で発生する低廉な堆肥や産業副産物由来の原料の活用を進めることが重要とされている。また、農地土壌について、地力の低下や塩基バランスの崩れ等が懸念される状況にあることから、肥料に関し、品質の確保はもとより農業現場の需要に柔軟に対応した供給を行うことが求められている。
よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一 原料のリスト化に伴う公定規格の見直しに当たっては、土壌の改善、資源循環等のメリットを有する産業副産物由来の原料の有効利用に留意すること。その際、肥料原料に係る有害物質の除去やその混入及び濃縮の防止をはじめ、肥料の品質及び安全性確保のための実効性ある監視体制を整備すること。
二 肥料の原料についての帳簿への記載の義務化については、違反事例がある場合等における迅速な入手経路の把握及び対応が行えるよう、トレーサビリティの実効性を確保すること。
三 普通肥料の表示基準の策定及び保証票の記載内容の見直しについては、公正性や透明性を確保した手続により行うこと。また、農業者の利便性を向上させるとともに、海外輸出向けの生産や有機農業等のより詳細な情報を必要とする生産を行う農業者への情報提供をはじめ、施肥に有用な情報の提供を充実することを旨として行うこと。さらに、原料構成の変更に伴う保証票の作り直し等に係る生産業者の負担軽減についても配慮すること。
四 肥料の登録及び届出の手続については、電子化する等により、一層の合理化を図ること。
五 地力の増進、収量の増加等、農業生産力を強化するため、土壌診断に基づく適切な土づくりの促進を図ること。また、土づくりに重要とされる堆肥をはじめとする特殊肥料の利用拡大に向け、耕種農家のニーズ等に対応した堆肥の高品質化を図るとともに、家畜排せつ物の地域偏在や輸送等の課題を解消するために必要な措置を講じること。
六 CSF(豚コレラ)の防疫のための流通制限により、豚の排せつ物を利用した堆肥の確保が困難となる事例が生じていることに鑑み、その供給や流通に関する情報の収集・提供等、必要な措置を講じること。
七 題名を含めた抜本的見直しを内容とする本法について、肥料の品質の確保及び農業者のニーズに柔軟に対応した肥料生産等の推進の観点から行われるものであることを周知徹底するとともに、施行に伴い、農業経営の安定に資する安価で高品質な肥料の供給促進を図り、農業者への新たな負担や肥料の製造・流通段階での混乱が生じないようにすること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○委員長(江島潔君) ただいま徳永君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
○委員長(江島潔君) 全会一致と認めます。よって、徳永君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。