<第198回国会 農林水産委員会 2019年6月4日>


◇国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する反対討論

○国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 私は、日本共産党を代表して、国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。
 反対する理由の第一は、本改正案がまたしても規制改革推進会議に基づく官邸主導の改革案だからです。
 農林水産省の諮問機関である林政審議会会長の土屋俊幸東京農工大教授は、衆議院の参考人質疑で、今回の改正案が未来投資会議の提案で始まったことに言及し、トップダウンで行われた、長い複雑な成立経緯と多様な公益的機能を併せ持つ国有林の重要な経営判断は、少数の非専門家に委ねるべきでないと不快感を示しました。参議院の参考人質疑で泉英二愛媛大学名誉教授は、竹中平蔵氏が求めたコンセッション、PFI法の特例法だと指摘しました。違うと言うのであれば、国有林野関連法案をコンセッション分野の取組の一つに位置付けた未来投資戦略二〇一八の該当部分を撤回すべきです。
 第二の理由は、昨年成立した森林経営管理法を補完するものであり、一部の大規模林業経営者の利益のために国民の共有財産を売り渡すものになるからです。
 改正案は、経営規模を拡大する林業経営者のために、五十年にも及ぶ木材採取権と樹木採取区を新たに与え、排他的、独占的に経営することを認めています。
 国民の共有財産である国有林を一部の林業経営者の利潤追求の道具にしてはならない。地域に根差した森林所有者、中小林業経営者よりも、安価な木材を求める大手木材メーカーや大規模なバイオマス発電会社の利益を優先することになりかねません。
 第三の理由は、国有林が持っている公益的機能を損ないかねないからです。
 木材採取権の設定を受けた伐採事業者には、植林と保育の義務が課されていません。森林には、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全など、多面的な機能があります。数ヘクタールの再造林でも苗木が鹿に食べられ樹木が育たない山があるという指摘があるのに、数百ヘクタールにも及び国有林を伐採すれば、国有林が持っている公益的機能が損なわれ、荒廃しかねません。
 樹木採取権を取得した資本力のある大規模経営者が地域外から参入してくれば、地域経済を支えている中小林業家が競争にさらされることになります。ましてや、国有林から国産材の供給量は増加し、TPPや日EU・EPAによって海外からの輸入材が増加すれば、木材の供給過剰が発生し、中小規模の林業経営者の経営が困難に陥ることは明らかです。
 安倍政権が進める林業の成長産業化路線を転換し、持続可能な森林・林業への転換を求めて、反対討論とします。

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○委員長(堂故茂君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(堂故茂君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。

○田名部匡代君 私は、ただいま可決されました国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。

    国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  我が国の国土面積の約二割、森林面積の約三割を占める国有林野は、重要な国民共通の財産であり、国土の保全、水源の涵養、林産物の供給等、広く国民全体の利益につながる多面的機能を有している。また、国有林野事業は、平成十年度の抜本的改革で「公益的機能の維持増進」を旨とする管理経営方針に大きく転換し、平成二十五年度には公益重視の管理経営を一層推進するとともに、一般会計で行う事業に移行している。昨今、頻発している自然災害への対応や、地球温暖化防止に対する国民の強い関心等も踏まえ、国有林野の有する公益的機能は、より一層十全に発揮されることが求められている。
  よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

 一 国民共通の財産である国有林野の管理経営は、国民の理解と協力を得ながら適切に行う必要があることを再認識し、今後とも、学識経験を有する者の意見も取り入れ、生物多様性の保全や災害防止等の森林の公益的機能を重視した管理経営を一層推進していくこと。また、多様な機能の発揮に対する国民の期待に応えるため、引き続き、国が責任を持って一元的に行うこと。
 二 樹木採取権の設定及び樹木採取区の指定に当たっては、地域における継続的・安定的な雇用の拡大、産業の発展及び所得水準の向上等の地域における産業の振興に対する寄与の程度を重視して行うとともに住民の福祉の向上に寄与する取組を妨げないよう配慮すること。その際、地域の中小規模の林業経営者等の育成整備につながるよう配慮するとともに、地域産業に悪影響を及ぼさないよう配慮すること。
 三 樹木採取権実施契約に含むこととなる施業の計画は、国有林の公益的機能が維持増進されるよう、管理経営基本計画及び地域管理経営計画に適合したものとなるよう関係者に周知すること。
 四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。また、公益的機能の維持増進に悪影響を及ぼさないよう、森林の特性に応じたゾーニングを踏まえ、樹木採取区の指定を行うこと。その際、関係自治体及び学識経験を有する者の意見も聴くこと。
 五 樹木採取区において皆伐を行う際には、斜面崩壊等による森林の裸地化を極力回避するため、森林の気候条件、斜度等を加味した上で、伐採面積が過大なものとならないよう配慮すること。
 六 樹木採取権の存続期間は、制度の適正かつ安定的な運用と地域の実情を踏まえた林業経営者等の育成を図るとともに、適時適切にその検証を行い、十年を基本とすること。
 七 公益的機能の維持増進及び資源の循環利用の観点から、樹木採取権者と樹木採取権実施契約を締結する際には、樹木の採取と採取跡地における植栽を一体的に行わなければならないことを、契約書において明確化すること。また、樹木採取権者が契約を履行しなかった場合は、国による確実な再造林を行うこと。
 八 採取跡地における植栽を適切に行うことのできる技術と能力を有する者を早急に育成するとともに、技術開発による機械化を促進すること。
 九 林業の担い手の育成・確保のため、森林に関する知識の普及・啓発を行うとともに、新規就業者やその希望者に対する林業の技術及び経営に関する研修を充実強化すること。また、林業経営者の経営改善、労働安全衛生の強化をはじめとする就業環境改善に向けた対策の強化を図ること。
 十 木材の安定供給、造林・保育・間伐等の施業の効率化、森林の有する多面的機能を持続的に発揮していくために必要不可欠な路網整備、鳥獣被害対策、立地条件等に応じた広葉樹林化及び針広混交林化等の多様な森林づくりを推進するとともに、所要の予算を確保すること。
 十一 本法による措置が木材価格の下落につながることのないよう木材の需給動向を十分勘案し、万全の措置を講ずること。また、国産材の供給量の増加に見合った需要拡大のため、公共建築物等の木造化・木質化、輸出力の強化、CLT等の新製品・技術の開発・普及・新規需要の創出等を加速化し、川上から川下までの安定的、効率的な供給体制が構築されるよう必要な措置を講ずること。
 十二 公益重視の管理経営はもとより、地域の実情に即した林業経営の低コスト化等に向けた先駆的な技術の開発・普及と民有林との連携の更なる推進のため、森林管理局等の地方組織の職員の人材育成、適正配置など、国有林野事業の実施体制を強化すること。

   右決議する。

 以上でございます。
 何とぞ御賛同をお願いします。

○委員長(堂故茂君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(堂故茂君) 多数と認めます。よって、田名部君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。