<第198回国会 農林水産委員会 2019年5月23日>


◇国有林野管理経営法改定案が「未来投資会議」の提案に基づいて立案されていることを明らかにした/竹中平蔵氏の提案を受け2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略」では、国有林が「コンセッション重点分野の取り組み」として明記されていると指摘/未来投資会議二〇一八年で、国有林がコンセッションの重点分野に位置付けられているが、コンセッションでないのであれば、閣議決定を撤回すべきだと主張/

○国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 昨日の本会議質問で、国有林野管理経営法案の出発は未来投資会議の提案ではないかと、初めて提案したのは竹中平蔵氏ではないかというふうにお聞きをしました。大臣は竹中氏から提案があったというふうに認めましたけれども、ちょっと改めて確認しますけれども、間違いありませんよね。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 未来投資会議におきまして、竹中議員より一昨年、コンセッション案件の新たな検討対象としてこの国有林野事業が示されました。
 昨年、この林業の成長産業化に向けた改革の方向性についての議論の中で、国有林での使用収益権の創出についてPFI法のコンセッション制度を活用した法制化について提案があったと承知をいたしておりますが、農林水産省といたしましては、一昨年閣議決定されたこの未来投資戦略二〇一七に基づき、国有林野の木材販売についての民間事業者からの改善提案を募集をいたしまして、それらの提案を踏まえて林政審議会において十分に御審議をいただきまして、政府としてこの法案を提出をしているところでございます。

紙智子君 ちょっと聞いた以上に余分にお答えになっているんですけれども、まず認めて、間違いないということだと思います。
 それで、内閣府に次お聞きするんですけれども、二〇一七年の五月十二日に行われた未来投資会議において竹中平蔵氏は、コンセッションを核にしたPPP、PFIの推進体制の構築についてというふうに題する提案を行っているわけです。竹中氏は、安倍内閣において六つのコンセッションが実現したとし、新たに国有林の検討が必要だというふうに言っています。
 竹中氏の提案についてちょっと説明をいただきたいと思います。

政府参考人(内閣官房日本経済再生総合事務局次長 佐藤正之君) お答え申し上げます。
 今委員から御指摘のとおり、平成二十九年五月十二日に開催されました第八回未来投資会議におきまして竹中議員から、コンセッションを核としたPPP、PFI推進体制の構築についてという表題の資料が提出されました。当該資料におきましては、従来取り組んでまいりました空港、道路、上下水道等々の分野に加えまして、国有林野事業等についても新たなコンセッションの対象として目標設定の検討が必要であるとの趣旨が記されております。

紙智子君 未来投資会議において国有林野事業について提案されたという話で、これは竹中氏が初めてですか、国有林野についてもということで提案したのは。

政府参考人(内閣官房日本経済再生総合事務局次長 佐藤正之君) そのように承知をしております。

紙智子君 このコンセッションの意味について説明いただきたいんです。どういうことなんでしょうか。

政府参考人(内閣官房日本経済再生総合事務局次長 佐藤正之君) いわゆるコンセッションにつきましては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第六項で定義されております公共施設等運営事業のことと理解しておりまして、具体的には、公共施設等の管理者等が所有権等を有する公共施設等について、民間事業者が運営等を行って利用料金を自らの収入として収受するものを指すというふうに承知しております。
紙智子君 未来投資会議で国有林野事業にもコンセッションとの話が出たときに、林野庁は何らかの見解を出したんでしょうか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 林野庁として、コンセッションとは何か等につきまして見解を示したことはございません。

紙智子君 何か普通言うのかなと思うんですけれども、出していないわけですよね。
 だから、未来投資会議というのは、これ成長戦略と構造改革を進める司令塔なわけですよね。だから、国有林に関わる重要な提案がされているのに、じゃ、林野庁はのんきな対応をしていたのかというふうに思うんですけれども、竹中氏の提案を基にして、六月に未来投資戦略二〇一七年として閣議決定がされています。それで、この未来投資戦略の公的サービスの資産の民間開放、PPP、PFIの活用拡大等の中の新たに講ずべき具体的施策に、この国有林において民間事業者が長期、大ロットで伐採から販売までを一括して行うことにより、現行より有利な立木資産の売却となる手法の可能性を検証するため、必要なデータ等を示した上で、民間事業者等から改善提案の公募を本年中に実施するというふうにあるわけです。竹中氏の提案が具体化したということだと思うんです。
 それで、竹中氏は、さらに二〇一八年五月十七日に、国有林野への新たな民間手法の導入の必要性についてという提案をしています。これについてちょっと説明をしてください。

政府参考人(内閣官房日本経済再生総合事務局次長 佐藤正之君) 今委員から御指摘のございました竹中議員からの資料でございますけれども、その中におきましては、国有林野におきまして林業の成長産業化に貢献するため、新たな木材需要の拡大や生産性向上等の取組を行う民間事業者が、行政財産である国有林野の一定の区域で長期継続的、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるように、次期通常国会におきまして国有林野の特例法の制定ないしは既存の法律の改正を行う、この制定、改正におきましては、民間事業者の権利として公共施設等運営権制度を活用することがより効果的で必要とあれば併せてPFI法の改正も行うとされておりまして、国有林野へのPPP、PFIの導入の必要性が唱えられております。

紙智子君 つまり竹中氏は、今後国有林などの分野でいわゆるこのコンセッションのような考え方を導入して大胆に改革の仕組みをつくることが不可欠ではないかと思うというふうに発言をして、会議の最後の方には、安倍総理が参加していますけれども、安倍総理は、国有林の一定区域も含めて長期、大ロットで事業を行うことができるよう、農林水産大臣は法整備に向けて取り組んでほしいというふうに指示をしているわけです。まさにこれ、国民の声は聞かないけれども、竹中氏が提案した内容が実現する方向になっているというふうに思うんですけれども、おかしいと思うんですよね。
 それで、二〇一八年六月の未来投資戦略二〇一八年には、コンセッション重点分野の取組を強化するとして、国有林野の一定区域について、民間事業者が長期、大ロットの立木の伐採、販売という形で使用収益できる権利を得られるよう、次期通常国会に向けて国有林関連法案の所要の整備をするということが閣議決定をされたわけです。
 今回の改正案というのは、この閣議決定に沿って提出したということですよね、林野庁。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 委員御指摘ございましたように、未来投資戦略二〇一八における記述を受けて、その後、林野庁において内容を検討いたしまして、また林政審議会において十分御審議いただいた上で提出をしたものでございますが、しかしながら、本法案におけるこの樹木採取権につきましては、一定期間、安定的に樹木を採取することのみができる権利として民間事業者に設定するものでございまして、国が国有林野の管理経営の主体であることには変わりはないわけでございます。
 このため、PFI法において公共施設等運営権として規定されております公共施設の運営全般を民間に委ねるコンセッション方式とは根本的に異なるものと認識しております。

紙智子君 農林水産省としては、ずっと一貫してコンセッションとは違う違うというふうに言っているんですけれども、何が違うんですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) いわゆるこのコンセッション方式につきましては、管理経営の全般を民間に委ねる方式、運営全般を民間に委ねる方式ということでございますが、それに対しまして、今回の私どもが提案をしております制度につきましては、あくまでも国が国有林野の管理経営の主体というところが違うところでございます。民間事業者に設定をいたしますのは、一定期間、安定的に樹木を採取することができる権利のみでございます。

紙智子君 そうすると、国有林を誰が所有、管理しているかというのがポイントということなんですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 管理経営の主体がどこにあるのかというのがポイントだというふうに考えておりまして、今回の制度におきましては、管理経営の主体はあくまでも国ということでございます。

紙智子君 国有林はそもそも国に所有権があるわけですけれども、木を切るときには所有権を国から民間に移転する、これ、コンセッションではないということなんですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 御指摘ございましたように、コンセッション方式では、所有権はあくまでも国にあって、管理経営権を民間事業者に委ねるという方式というふうに承知をしております。
 それに対しまして、今回私どもが提案をしておりますのは、管理経営はあくまでも国でございますけれども、樹木につきましては、樹木料をお納めいただいた後、所有権がその業者に移るというところもコンセッション方式とは異なるものでございます。

紙智子君 ちょっと事前にいろいろとやり取りしていたんだけれども、それともちょっと違うのかなと思いながら。
 国有林をどういうふうに扱ったらコンセッション方式だというふうに、じゃ逆に言えるんですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 今回の制度につきましては、国が国有林野の管理経営の主体でございますけれども、仮に、仮に管理経営について民間に委ねるということであれば、コンセッション方式ということになろうかと思います。

紙智子君 管理経営を、あれ、所有は国なんですよね。管理経営を民間に任せるとコンセッションなんですか。何かちょっと、何回もやり取りしていたけどよく分からない、分かりづらいんですよね。
 ただ、はっきりしていることは、未来投資会議二〇一八年の中で、国有林がコンセッションの重点分野というところに位置付けられているということなんですよ。これははっきりしている。コンセッションでないというのであれば、この閣議決定に書いてあるこの記述を撤回すべきじゃないんですか、大臣。いかがですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) お答え申し上げます。
 未来投資会議の項目上の整理としてはそうなっていたかというふうに承知をしておりますけれども、その後、政府部内の検討、また林政審議会の審議を経て現在のような形式に整理をしたということでございます。

紙智子君 だから、閣議決定で書かれているのは、コンセッションの重点分野というふうに位置付けて閣議決定しているんだから、いや、コンセッションでないというんだったらその閣議決定そのものを変えなきゃいけないんじゃないんですか、大臣。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) もう紙先生は御承知のとおりだと思いますが、この閣議決定は政府全体で決定をしたことでございますが、この法案につきましては、先ほども林野庁の長官から答弁をいたしておりますように、私ども農林水産省が林政審議会の審議を経て法案を提出をされたということでございますので、御理解をいただければと思います。

紙智子君 なかなか理解しにくいんですけれども。
 やっぱり閣議決定で位置付けている以上、コンセッションと位置付けている以上は、コンセッションでないというんだったら変えなきゃいけないんだと思うんですよ。そうでなければ、これ火種は消えないことになるんですよね。そのまま残ることになるんです。
 それで、ちょっと次の話もあるので法案の中身についても聞くんですけれども、昨年成立した森林経営管理法で言う、意欲と能力のある林業経営体の事業量を増やすと、そのために国有林を提供するというのがこの法案です。つまり、国有林を伐採する権利を与えて、権利の対価の支払を条件に参入を認めるということになります。
 そこまでしてなぜ林業事業者に便宜を払う必要があるんでしょうか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 我が国の森林につきましては、今本格的な利用期を迎えておりまして、切って、使って、植えるという循環利用をしていくことが大変大事ということで、昨年成立をいたしました森林経営管理法に基づく森林経営管理制度が本年四月から御案内のように施行されているところでございます。このシステムを円滑に機能させるためには、システムの要となります意欲と能力のある林業経営者の育成が不可欠となっているところでございます。
 このため、国有林が民有林を補完する形で、長期安定的にこのような林業経営者に木材を供給いたしますとともに、国産材の需要拡大に向けて、川上、川中、川下の事業者との連携強化を図ることが有効であるという、このような考え方の下に今回法案を提出しているものでございます。

紙智子君 農林水産大臣は、樹木採取区を指定します。樹木採取区は、相当規模の森林資源が存在する一団の国有林の区域であって、国有林と民有林を一体的に経営できる区域。広く区域というイメージですけれども、この民有林と国有林を一体的に経営できるメリットについて説明をしてください。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) お答え申し上げます。
 この森林経営管理法によって措置された経営管理制度は、民有林において経営管理が不十分な森林につきまして、意欲と能力のある林業経営者への集積、集約化を図るものでございます。この制度を円滑に機能させるためには、先ほども御紹介いたしましたように、意欲と能力のある林業経営者の育成が不可欠なところでございます。
 そして、この意欲と能力のある林業経営者の育成につきましては、もちろんこれは民有林を中心に取り組むというふうに考えているところでございますが、国有林においても民有林からの木材供給などの取組を補完するために、本法案によりまして長期安定的に林業経営者が樹木を採取できるように措置をし、意欲と能力のある林業経営体の育成を支援するということでございます。

紙智子君 今、私、質問は、民有林と国有林を一体的に経営できるメリットを教えてくださいと言ったんですよ。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 民有林と国有林を一体的に経営するという御指摘でございますけれども、一体的にというふうに申し上げましたのは、まさにこの意欲と能力のある林業経営体の育成の観点から、この民有林の取組に対しまして補完するような意味で国有林が取り組むということでございます。そして、この法律の条文の中におきましてもまさに国有林野事業及び民有林に係る施策を一体的に推進をするということを規定をしておりますのは、そのような趣旨からでございます。

紙智子君 ちょっといろいろ、販路を確保するとか流通コストを抑制できるということを聞いていたんですけど、そうじゃないんですか、メリットという点では。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 御指摘のように、コストが削減されるとか販路が拡大されるというようなメリットもあろうかと思いますが、基本となりますのは、この意欲と能力のある林業経営体の育成を民有林、国有林一体として図るというところでございます。

紙智子君 民有林と国有林がある広大な地域において、この国有林を伐採する権利を手に入れた大規模林業経営者は、更に事業を拡大するためには、多分、大型機械を導入して人件費なんかもコストも削減できるということになるんじゃないかと思うんですけれども、違いますか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 御指摘のように、この樹木採取区におきまして樹木採取権を取得した業者においては長期安定的に事業が確保できるということで、コスト低減等のメリットもあると考えているところでございます。
 そして、そのような事業者からは、国はこの樹木料のほかに権利設定料についても別途お支払いいただくということを考えているところでございます。

紙智子君 民有林と接する地域で経営する大規模林業事業者にとっては、やはり国有林というのは魅力ある地域なんだと思うんですね。例えば、商店街でいうと、駅前商店街で人通りの多い最も利益が上げられる一等地というふうになるんじゃないのかなというふうに想像するわけです。
 それで、次に、新たに今度、樹木採取権という権利をつくるわけですけれども、樹木採取権は、一定期間、安定的に樹木採取区に生育している樹木を採取する権利ということです。つまり木材を伐採する権利ですけれども、なぜ五十年もの間権利を与えるのか、これについてお答えください。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) 樹木採取権につきましては、地域の意欲と能力のある林業経営者の育成、また地域の産業振興への寄与の観点から、これらの林業経営者が対応しやすいような規模に鑑みまして、その期間は十年を基本として運用していく考えでございます。
 他方で、現に地域の森林組合等から長期間の権利設定を求める声があるということも踏まえまして、国産材の需要拡大のニーズが特に大きい地域におきましては、当該地域の需要動向、あるいは森林資源の状態なども勘案しつつ、一般的な人工林の造林から伐採までの一周期の五十年、これを上限として、十年を超える期間も設定できるとしているところでございます。

紙智子君 基本十年だけれども、上限を五十年ということなんですけれども、今、一般競争入札などで国有林に参入している事業者の契約期間というのは一年とか三年ですよね。一方、新たに参入する事業者には最大五十年間の契約を結ぶと。国民の共有財産なのに、五十年間もの長い間、排他的、独占的に権利を与えて、これ、理解が得られるんでしょうか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) まず、今回の制度につきましては、現在の国有林の立木販売なりシステム販売のやり方を全面的にこの新しいシステムに移行するというわけではございませんで、基本的には今の立木販売なりシステム販売の考え方を基本にいたしまして、今後、国産材、国有林材につきましても供給が拡大をいたしますので、その供給が拡大する部分の一部についてこの新しいシステムを取るというふうに考えているところでございます。
 したがいまして、現在、立木販売等でお仕事をやっていただいているような地元の中小企業者の皆様方におかれては、引き続きまして国有林の仕事をやっていただけるということでございますし、また今回の樹木採取区の設定に当たりましても、この地域の林業経営者の皆さんが基本的には受けられるような規模での設定というものを基本と考えているところでございます。

紙智子君 今の答弁聞いていますと、やっぱり大規模経営者の経営は安定するけれども、現状を維持しながら国有林で頑張っている中小の林業経営者の経営は安定しなくてもいいというふうにも聞こえるんですけれども、そういうことじゃないんですか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 今回の制度につきましては、あくまでもこの地域で頑張っておられます森林組合でありますとか素材生産業者でございますとか、こういったような林業経営者の皆様方の育成というものを主たる目的に考えている制度でございます。
 したがいまして、先ほど来御説明を申し上げておりますように、現行の立木販売等の仕事を取り上げると申しましょうか、そういうところにも食い込むような形で新しいシステムをつくるというわけでもございませんし、この新しいシステムにつきましても、この地域の林業経営者が受けられるような規模で発注することによって地域のこういう林業経営者の育成も図っていきたいと考えているところでございます。

紙智子君 意欲と能力のある林業者ということと、自分に合った経営とか自分のペースで行う経営ということは違うと思うんですよね。
 それで、経営規模を拡大しないで現状を維持したいと、もうちょっと木を大きくしていいものにしてからやろうとかというふうに頑張っている自伐型の林業というのは、これ排除されるんじゃありませんか。

政府参考人(林野庁長官 牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 今回のその権利を受けることができる者につきましては、都道府県が森林経営管理法に基づきまして公表する森林組合、素材生産業者、また自伐林家などの意欲と能力のある林業経営者及び同等の者としているところでございます。長伐期多間伐を行っているような自伐林家の方でございましても、効率的かつ安定的な林業経営を行う技術的能力などを有している方であれば、これは対象になり得るというふうに考えているところでございます。

紙智子君 ちょっと時間になったので。
 昨年成立したこの森林経営管理法というのは、経営規模を拡大することに着目した法律だと言われたわけです。現状を維持しながら頑張っている林業経営者や林家というのは排除されかねないんじゃないかという懸念を感じます。
 ちょっと時間になりましたので、続きはまた次回にやらせていただきたいと思います。
 終わります。