<第197回国会 2018年12月6日 農林水産委員会>


◇海区漁業調整委員の公選制廃止は、漁業者の被選挙権を奪うものだと批判。/漁業権の優先順位廃止は、規制改革推進会議や財界の要望の流れではないかと指摘。/漁業権に風穴を開けるような規制緩和はやめるべきだと主張

○漁業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 先日は、漁業法一条の目的から主体とか民主化が削除されることについて議論しました。今日、参考人の皆さんの意見の中でも、これは変わらないんだ、なくならないんだと聞いていたのに、蓋を開けたらなくなっていて、びっくりしたという話がありました。
 民主化というのは、沿岸漁業において漁業による利益を地域に広く行き渡らせる側面が強いと。生産力の発展は許可漁業という側面が強かったんじゃないかと思います。これらを通じて、漁業、水産業が発展してきたのだと思います。改正案は、民主化がなくなり、生産力だけを重視することになれば、そのしわ寄せが沿岸漁業に来るんじゃないかと懸念をするわけです。そのことは、漁業調整委員会の選挙を廃止することにも現れているんじゃないでしょうか。
 まず確認したいのは、なぜ漁業調整委員会の選挙が行われているかということです。二〇一六年に選挙がありました。立候補者が五百二十七名で、当選者は五百十六名ということです。十一の海区で選挙がありました。これ、なぜ選挙になったんでしょうか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 現行法におきまして、海区漁業調整委員会の委員につきましては、地域の漁業者又は漁業従事者から選挙によって基本的に九人を選任することとされております。
 前回、平成二十八年の選挙では、立候補者数が定数を上回った八海区におきまして選挙が実施されたものでございます。

○紙智子君 聞いていることの趣旨は違うんですよね。定数が上回ったから選挙になった、そうでしょうけれども、選んでいるところもある、任命のところもあると。だけど、選挙になったというのは理由があるわけですけれども、それは何ですか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 委員に、九人の定員に対してそれを超える立候補があったということだと思います。

○紙智子君 浜を代表してやっぱり意見を反映させなきゃいけないというふうに思っているからなんじゃないんですか。そういうことも把握しないで、何で公選制を廃止するんでしょうか。立法事実に関わることなので、ちゃんとそこを改めてもう一回言ってください。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 漁業調整委員会という制度があって、その委員の選挙が行われ、委員として働きたいという方が立候補されるということだと思います。

○紙智子君 そうですよ。ちゃんと伝えたいと、言わなきゃいけないということで立候補するんだと思うんですよ。
 それで、漁場の調整がうまく機能していない県があるわけです。そのときに、漁業者の代表が選挙に立候補して当選しているわけですね。公選制が廃止されたらどうなるかと。被選挙権が奪われるということになるわけです。任命制になったらどうなるのかということですけれども、例えば定数十五名の海区で調整委員になれる要件を持った方が十六名立候補したとします。選挙になったら、これ一人はみ出すということです。知事は、任命に当たって、農水省令で定める事項に著しい偏りが生じない、年齢や性別の偏りが生じないように配慮するという規定をしています。
 これらの点を見ても、十六名が、全員が問題がない、みんなちゃんと条件かなっている、それでも一人は調整委員になれないと。そのときの選定基準、判断基準というのは何なのか、説明してください。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 委員からも御指摘いただきましたように、委員の選定に当たりましては、都道府県知事は、操業区域、漁業種類等のバランスを考慮した上で選任案を作成することとなりますけれども、その際、推薦、応募の結果を尊重しなければならないこととしております。
 定数を超えた場合は、各都道府県の実情に合わせて、被推薦者、応募者及び推薦者等の意見を聞くこと、漁業者による意見募集を行うこと、選定委員会を設けて審査すること、前任の委員の意見を聞くことなどを実施した上で、議会の同意を得て選任することとなります。
 なお、選任の基準等につきましては、地域の実情に即した適切な選任に資するように、都道府県に対して技術的助言等を行ってまいりたいと考えております。

○紙智子君 適切なことと言われても、ちょっと具体的によく分からないんですよね。
 それで、選挙になったら、候補者が水産政策を掲げて議論が広がるわけですよ。その後にそれは財産となって残ると思うんですね。当選が決まったと、もし当落で決まった場合には、その透明性が図れると思うんですね。だから、落選をしてしまったという人の場合は、一名落選だったんだけれども、みんなの選挙の結果としてそうなったということについては、残念だけど受け入れなきゃいけないというように思うわけですよ。
 しかしながら、改正案は選出方法を不透明にするものと言わざるを得ないと思うんですね。行政の下請機関になりかねない、そういう懸念が拭えないというように思います。
 それから次に、先日の続きになりますけれども、漁業権の優先順位を廃止することについてお聞きします。
 優先順位を廃止した上で、漁場を適切かつ有効に活用しているという、今まではちょっと聞き慣れない言葉が出てきます。優先順位というのは、特定区画漁業権で言えば、第一位は地元漁協、第二位は地元漁民世帯七割以上を含む法人、第三位は地元漁民の七人以上で構成される法人、第四位は既存の漁業者等、第五位がその他の者というようになっているわけです。
 それで、議員の選挙を考えると、例えば、拘束名簿式の選挙制度に例えれば、これ、名簿登載一位、二位という順番になるわけですけれども、この優先順位がなくなったらどうなるかというと、第一位から第五位の団体などが全部スタートラインに立つということになります。つまり、競争原理がそこで入ってくると。適切、有効という基準で選別するということになるんじゃありませんか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 現に漁場を適切かつ有効に利用している漁業者や漁協については、将来に向けて安心して漁業に取り組んでいただけるように、漁業権の存続期間が満了し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類がおおむね等しいと認められる漁業権について、微妙に定置でも漁場がちょっとずれるようなことがあるためにこういう書き方をしておりますけれども、新たな免許を行う際にはこれらの者に優先して免許するということでございます。

○紙智子君 漁業権の優先順位というのは、これまでの歴史の積み重ねの中で慣行に基づく仕組みですよね。それを、だから、廃止する、なくすと。一方で、適切、有効ということが基準になるんじゃないんですか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) これまでも御説明してきましたように、漁業権を受けた場合、法律が施行された後、漁業権者にはどういうふうに使っているかという報告をしていただいた上で、それを踏まえまして、なるほどちゃんと頑張って使っていただいているということであれば問題ないわけですし、仮に理由が、もう少しちゃんと使っていただくということが必要な場合には、指導なり勧告というものがあった上で、それに対応していただければ、切替えの時点で同じ漁協にまた免許されるということでございます。

○紙智子君 だから、今まであった優先順位じゃなくなると。なくなった下で、今度は適切、有効ということが一つの基準になって、じゃ、そういうふうに認められるようにといって競争が始まるんじゃないんですか。適切、有効という基準で、これ、競争とか選別が生まれるんじゃないかと思うんですよね。
 それで、その適切、有効というのがよく分からない、何なのかなと思うわけです。将来にわたって持続的に漁業生産力を高めるように活用することというふうに説明されているわけです。すごく抽象的な表現なわけですけれども、漁業生産力のこの生産力、要素は何なのか、説明をしていただきたいんですね。これ、水揚げ金額が要素に入るのかどうか、いかがですか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 現行漁業法第一条の漁業生産力、同じ言葉が入っておりますけれども、個々の経営ではなくて、一定の水面全体における漁業の生産力を意味しております。その要素としても、個々の経営ではなく、その水面全体における水産物の生産量のほか、関係する漁業者全体としての生産性も含む概念でございます。

○紙智子君 水揚げ量は入らないんですか、そこには。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 漁業生産力を発展させるということにつきまして御説明いたしますけど、これは個々の経営ではなく、一定の水面全体において持続的に漁業生産力を高めることを意味しているということで御説明いたしました。
 また、今回の改正案においては、現行法の目的に規定しております水面の総合的な利用を図ることに加えて、水産資源の持続的な利用を確保することによって漁業生産力を発展させることを目的としております。この目的を達成するための具体的な措置については、漁獲可能量の設定等による漁獲規制を通じて将来の資源量を増大させること、新設の沿岸漁場管理制度による水産動植物の生育環境の保全を通じて稚魚の生育等を促すこと、漁業調整委員会の指示等を通じて重層的に利用されている水面における秩序ある漁業生産を確保することなどが該当すると思っております。
 したがいまして、例えば持続性を無視して乱獲や過密養殖を行った場合には、一時的には当該漁業による生産量が増大するかもしれませんけれども、将来的に生産量は低下することとなるために、このような場合は漁業生産力の発展には当たらないと。短期的な漁獲金額で測られるような考え方ではございません。

○紙智子君 短期的な金額では測れるものじゃないという話が今あったわけですよね。それで、そうすると、水揚げ額が基準にするとかということは外れるということですか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 適切かつ有効ということは、ですから、免許を受けた漁業種類について、周りの環境を害するだとか乱獲をするだとかいう行為がなくて、ごく普通の、その地域の常識的な操業をしていれば、これ、適切かつ有効ということでございます。

○紙智子君 何か本当に抽象的で分からない。
 沿岸漁業は、天候によって、環境変動によって、資源量という面でも生産活動を安定的に続けることが困難になるときがあります。それで、魚価が下がるとなりわいを継続することも難しくなります。だから、多くの沿岸漁業者は自主的に資源管理をやるわけです。優先順位がなくなって、適切、有効ということでそれが基準になると、資金力のある者、ブリだとかマグロだとか、こういう小割り式養殖業者が有利になるんじゃありませんか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 資金力のある者が入るということ、御懸念ですよね。
 今回の法案におきまして、漁業権については、漁場を適切かつ有効に活用している漁業者や漁協に優先して免許する仕組みとするとともに、新たな漁場においては、地域の水産業の発展に最も寄与する者に免許するという考え方でございます。
 この場合の地域の水産業の発展に最も寄与するとの判断については、資本力があるからといったことではなくて、例えば漁業生産が増えて地域の漁業者の所得向上につながる、地元の雇用創出や就業者の増加につながるなど、地域の実情に応じて総合的に行われるものでございますが、既存のものについては、先ほど来申し上げておりますように、その地域の常識的な真面目な操業をされておれば、それをもって適切かつ有効ということでありまして、切替えの後もその方に、その漁協に免許されるという考え方でございます。

○紙智子君 適切、有効という基準で企業が漁業権を手に入れた場合どうなるかというと、もちろん無条件にと言うつもりありませんけれども、資金力を生かした経営展開を広げると、これは長期的に漁業権を独占することができるんじゃないのかという疑問がずっと消えないんですけれども、いかがですか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 資本力、技術力がある企業が、今回定められておりますような地域との協調を図って理解を得て入った後に適切かつ有効に操業を続けられるということになれば、地域経済にもこれ資する話で、それを否定するものではないというふうに考えております。

○紙智子君 適切、有効というのがどうもよく分からない基準なんですね。選別が行われると、これ、沿岸漁業者のなりわいを維持するのが困難になりかねないということがあるので、明確な基準を文書で提出するように求めたいと思います。
 委員長、お願いいたします。

○委員長(堂故茂君) 後刻理事会で協議いたします。

○紙智子君 それで、先日、漁業権の優先順位の廃止を求める要請はないという答弁がありました。要請がないのに廃止すると。それで、適切、有効という基準をつくっているわけですね。判断するのは知事だと。
 しかし、知事が国の意向に反して判断できるわけではないと思うんですよ。漁業権を設定する際に必要な海区漁業計画には、新たに農林水産大臣の助言と指示が明文化されました。我が国の生産力の発展を図るために、国に従うように求めるわけですよね。政府が漁業の成長産業化ということを掲げて企業による養殖産業の新規参入を掲げている下で、それが適切、有効という基準になれば、これは知事の自主性は発揮できなくなるというふうに思うんです。漁業法を改正するのは、生産量の長期的な減少しているためだと言っています。
 それで、ちょっとお配りした資料があります。

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この線グラフですけれども、これ見ていただきたいんですけれども、一九八六年と二〇一六年の生産量を見ると、沖合漁業は六百七十九万トンから百九十三万トン、遠洋漁業は二百三十三万トンから三十三万トン、沿岸漁業は二百二十一万トンから九十九万トンに減少しています。
 これ、減少している理由は何でしょうか。説明してください。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) それぞれいろいろな要因がありますけれども、沖合漁業の減少要因は、マイワシの漁獲量の減少が大きいということでございます。遠洋漁業につきましては、二百海里時代になりまして、世界中に進出していた遠洋漁業が追い出されたといいましょうか、まあ追い出されたということであります。
 沿岸漁業につきましては、様々なこれも要因があると思います。沿岸域の開発が進んでいるですとか、漁業者が減ってきているだとか、消費の形態が変わってきているだとかありますけれども、これまでも御説明しているように、資源管理を上手にやっていれば食い止められた減少というものもこの中に含まれているというふうに思っております。

○紙智子君 改めてこのグラフ見ると、沖合、遠洋はかなり急速にがくっと減っているんですけど、沿岸漁業については、減ってはきているけれども、比率的に見ると、沖合でいうと七一%減っている、遠洋は八六%で、沿岸はそんなに大きくがくっと減っているわけじゃないんですよね。
 指定漁業の許可隻数も減少傾向にあります。漁業権の優先順位が廃止されたら、これ、資本力や技術力のある沖合遠洋漁業者にとっては、今度は沿岸に参入しやすくなるんじゃありませんか。

○政府参考人(水産庁長官 長谷成人君) 先ほども申し上げましたけれども、今回の法案で、既存のものについては、適切かつ有効に活用している漁業者、漁協に優先免許と、それで、新たな漁場についても、地域の水産業の発展に最も寄与する者ということでございます。この場合、地域の水産業の発展に最も寄与するという判断については、資本力があるからということではありませんので、漁業生産が増えて地域の漁業者の所得向上につながる、地元の雇用創出や就業者の増加につながるなど、地域の実情に応じて総合的に行われるものでございます。
 現実問題として、沖合漁業者がどんどん参入してくるという状況、気配はないわけなんですけれども、仮に、でも、そういう方が、先ほども言いましたけれども、地域とよく調整した上で新たに沿岸漁業に参入されるということは決して否定されるべきものではないというふうに思っております。

○紙智子君 水産庁は、改革で、養殖については国際競争力につながる新技術の導入や投資が円滑に行われるようにすると。成長産業化の柱に養殖業の規模拡大、新規参入を掲げています。それを可能にするキーワードが、適切、有効だというふうに自ら語っていると思うんですね。
 それで、この路線、企業が参入しやすくするために漁業権の優先順位廃止を求める流れというのは、財界から出てきたと思うんですよ。
 経済同友会は、二〇一三年三月に、漁業権は既得権益になっているんだといって法制度などを整理するように求めていました。経団連が中心になっている日本経済調査協議会、いわゆる日経調ですけど、ここは二〇〇七年に、水産業への参入のオープン化として、養殖業や定置漁業への参入障壁の撤廃を求める緊急提言というのを出しましたが、東日本大震災、原発事故に乗じて、その後は、「東日本大震災を新たな水産業の創造と新生に」という提言を出して水産特区に道を開いたわけです。そして、二〇一七年の九月には第二次水産改革委員会をつくって、そこでは、漁業のみならず養殖業や定置網漁業への参入障壁の撤廃を迫ったわけです。二〇〇七年の提言を踏まえて、新たな漁業、水産業に関する制度、システムの具体化を示すように求めています。
 一方、政府の規制改革推進会議の中でも、地元の漁業者と新規参入者が競合した場合に地元の漁業者に優先されることになりかねないので、優先順位の見直しが必要だという意見が出されているわけです。
 改正案で漁業権の優先順位を廃止する底流には財界の要望があると、こう言われても仕方がないんじゃありませんか。これは、済みません、大臣にお願いします。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 今回の法案におきまして、漁業権につきましては、漁場を適切かつ有効に活用している漁業者や漁協に優先して免許する仕組みにするとともに、新たな漁場などにおいては、地域の水産業の発展に最も寄与する者に免許をするといたしております。
 この場合に、地域の水産業の発展に最も寄与するの判断につきましては、先ほどからも水産庁長官も答弁をいたしておりますけれども、資本力があるからといったことではございませんで、例えば、漁業生産が増えて、地域の漁業者の所得向上につながる地元の雇用創出ですとか就業者の増加につながるなど、地域の実情に応じて総合的に行われるものと判断をいたしております。
 私もいろいろな方々と、就任をさせていただきましてからお会いをいたしますけれども、例えば加工をされている方で、自分のおじいさんが船を持っていたので将来船を持って漁業をやりたいという、そういった方もおられました。その方は資本力があるからということではございませんので、そういったことを含めてしっかりと総合的に行われていくものと存じます。

○紙智子君 今大臣、私の質問聞いてくれていましたか。ずっと一連の流れがあるんでしょうということを言っているわけですよ。
 それで、今回のことが、現場からはやっぱり漁業権の順位なくしてほしいなんという要望は上がっていないと言っていたわけですから。一方で、上がっている要望は何かといったら、財界の方から今言ったようなことが上がっているわけだから、こういうふうに言われてもしようがないんじゃないんですかと聞いたんです。
 それに対してどう思われますか。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 私は、そのようにはならないと、こう思っております。
 今回の水産政策の改革におきましては、しっかりと地元の雇用創出ですとか就業者の増加につながるような、地域の実情に応じて対応をしてまいりたいと存じます。(発言する者あり)

○委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。

   〔速記中止〕

○委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) そのような要望があったとは、今私も確認をさせていただきましたけれども、そういう要望に応じて今回このようにしたということではございません。

○紙智子君 七十年ぶりの改定と言っているんじゃないですか。そのことによって一番困るのは現場ですよ。
 先ほども参考人の皆さんから話があって、本当にそういう意味では慎重にやってほしいんだと。最初に漁業法が作られたときには、喜びの、希望の湧く、そういう声が沸き上がったという話があったじゃないですか。そういう漁業法を今全く変えようとしているんですよ。もっと真剣に聞いていただきたいし、議論がかみ合うようにしていただきたいと思います。
 漁業権の優先順位を廃止して適切、有効という基準を作ったら、これ、規制緩和論者はこの基準の緩和、廃止を求めてくるのははっきりしているんですよ。歴史的になった地先に、この権利に風穴を空けるような規制緩和はやめるべきだということを申し上げておきたいと思います。
 本当はこの後、IQ問題とか資源問題やりたかったんですけれども、時間になりましたので、やっぱり通告どおりの時間に来てしまいましたので、もう大改悪で、やれなかったこともいっぱいあります。漁場計画とか資源評価とか資源管理、漁協などテーマはいっぱい残っているので、引き続き審議するように求めたいと思います。
 以上で終わります。