<第197回国会 2018年11月29日 農林水産委員会>


◇日EU・EPAのGI分野のパルメザン(チーズ)の保護をめぐり、アメリカに配慮したのではないかと追及/疑念を持たれないようGIの審査内容を公表すべきと迫る/法改正による先使用期間の制限において、生産者の不安解消へ周知徹底を求めた/被災農業者向け経営体育成支援事業について、離農者が出ていることを指摘し、営農が継続できるよう周知徹底を求めた/ビニールハウスの減災対策として、自らビニールをカットした場合も支援対象とするよう検討を求めた

○特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 地理的表示保護制度、いわゆるGI法の改正案について私も質問いたします。
 農林水産省は、昨年の十二月に日EU・EPAのGI分野の概要を公表しています。EUは七十一産品で日本は四十八産品について相互に高いレベルで保護を行うということで合意をしたと。それで、合意内容では、翻訳名称もGI侵害となり、使用が禁止されています。
 日本がEUのGIを保護する方針に対して、全米生乳生産者連盟などの三つの酪農・乳製品団体が、昨年の九月二十八日に連名で齋藤健前農水大臣宛てに、パルメザンなどは一般化した名称だということでGIの対象から外すように求めた書簡を送ったという報道がありました。これは事実でしょうか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 齋藤農林水産大臣宛てのそのような書簡を受け取ったことは事実でございます。

○紙智子君 事実だということですね。
 それで、EUのGI産品にパルミジャーノ・レッジャーノというのがあります。英訳すると、パルメザンということなんですね。日EU・EPAの合意でこのパルメザンの取扱いはどうなりましたか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) パルミジャーノ・レッジャーノは、GI産品でございまして、イタリア語でございます。それに対しまして、粉チーズの代名詞的に使われているパルメザンとは別物というふうに日本国内では認識されているという実態にあることから、パルミジャーノ・レッジャーノの翻訳の名称としてパルメザンの保護はしないということで結論付けたところでございます。

○紙智子君 今お話があったように、パルメザンとパルミジャーノ・レッジャーノというのは別物としたということですね。
 パルメザンは、私どもパスタを食べるときにいつも掛ける粉チーズで、グリーンの、いろんなパッケージありますけれども。
 それで、日本国内で圧倒的なシェアを持つというのは、これは米国産パルメザンチーズなんですよね。それで、先ほどの書簡に併せて、米国乳製品輸出協議会のビルサック会長は、EUの提案を丸ごと受け入れれば、アメリカのチーズ業者が日本での販売を不公正に制限されるということで圧力を掛けているわけですよね。
 アメリカは、パルミジャーノ・レッジャーノとパルメザンは同じものとしてGIに登録されるということになると、これ日本で販売できなくなるということでそういう書簡を送ったんだと思うんです。つまり、日本は、アメリカに配慮してこのGIの対象から外したということなんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) まず、日本国内におきますパルメザンチーズの流通状況でございます。輸入品が大半というお話がございましたけれども、国産品も相当出回っておりまして、大体半々近くというのが業界からの聞き取りの状況でございます。
 そういうこととは別に、今、米国からの圧力によりましてパルメザンを保護の対象から外したというお話がございました。これは、今般のEUのGI産品の保護の手続は、GI法に基づく手続を取ったものでございまして、米国からの圧力によるものではございません。
 例えば、米国の酪農団体は一般名称であると主張しておりました、イタリアのチーズであるアジアーゴでありますとかフォンティーナにつきましては、我が国ではその名称が一般化していないと結論付けたため規制の対象としておりまして、一般名称であるか否かということの観点から適切に判断した結果ということでございます。

○紙智子君 今そういう説明があったんですけれども、日本農業新聞では、チーズを中心に実は世界市場で繰り広げられているアメリカとEUの壮絶なせめぎ合いがあるというふうに報じたんですよね。
 それで、日本国内でアメリカ産のパルメザンのシェアというのは、そのままだから維持をされると。そうすると、やっぱりアメリカとしては助かったというふうに思うわけですよね。一方、日本の生乳や国産チーズのシェアというのがこれ欧米に奪われるということになると、その犠牲になるのは日本の生産者ということになるんですね。
 ですから、パルメザンのGI審査が実際にはどういう中身で議論されたのかということはこれ明らかにすべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) 今回のGI保護に際しましては、三か月間の意見提出期間を設けたところでございます。この期間内におきましては誰でも意見を提出できるということでございます。
 この期間内には約五十通の意見がございまして、それぞれにつきまして専門家の意見、今申し上げました一般名詞であるかどうかといったことの観点から、専門家に御議論いただきまして結論付けたということでございます。

○紙智子君 日本の農産物を本当に大事にしていくという立場でGIが考え、進められていくとしたら、やっぱり外交交渉で弱められるということはあってはならないと思うんですね。
 アメリカから言われたわけじゃないという話もあったんですけれども、実際上は、書簡が元の農水大臣に送られてきて、そういうふうな扱いというのはやっぱりちょっと違うんじゃないのかなというか、ちょっと違う、ほかの国もいろいろ意見はあるんでしょうけれども、突出している扱いじゃないのかなという気がするんですね。
 それで、GIが日本の農業のためということであれば、やっぱり疑念が持たれることがないようにその審査内容を公表すべきだと思うんですけれども、いかがでしょう。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 個別の審査内容については公表することは検討しておりません。
 今いただきました意見の提出者でございますけれども、米国を始めとする海外の団体以外にも日本の業界団体等からも意見を幾つかいただいておりまして、それらを総合的に判断した結果ということでございます。

○紙智子君 それらはちゃんと私たち見ることができる状態になっているんですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) それらについては公表しておりません。

○紙智子君 公表したらいいと思うんですけど、なぜ公表していないんですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) これらにつきましては、それぞれの意見につきまして今申し上げました専門家の議論を経たということでございまして、その結果、更にEUと交渉したということでございますので、全体として公表することは考えておりません。

○紙智子君 私はやっぱり、ちゃんと透明性を保ちながら、実際にどういう議論がされたのかということが消費者自身も見ることができる状況になっていくというのは大事だと思います。GIという形でこれを発展させるということであれば、それが必要だというふうに思っております。
 大臣にもちょっと一言伺います。今のやり取り聞いていて、どのようにお考えですか。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 今答弁をしたとおりでございまするけれども、消費者の皆様にしっかりとこのGIというものを承知をしていただくためにもどのようなことができますのか、これもまた検討の余地があるのではないかと、今議論を聞いて思っておりました。

○紙智子君 要するに、GIでもって、日本の作られたものを大事に、知的所有権といいますか財産権というものを大事にしていくという立場からこれやっていこうということになっているわけで、そのやっぱり議論が、先ほども言いましたように、何かいろいろほかの国からもあって、それでどういうふうに議論されて結論としてはこうなったのかということを分かるようにしておくというのは全然問題ないと思うんですけれども、明らかにしたらいいんじゃないかということなんですけれども、いかがですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) 今回の日EUのもののみならず、GI制度につきましては同じ制度を導入しているということでございます。日本国内の審査に関しましても、三か月間の公示期間を経まして、その間にいただいた意見を、学識経験者の聴取を経て、必要に応じまして利害関係の意見を聴取をするということでございます。
 今回のチーズに関しましては、必要に応じまして日本の国内の業界団体とも意見交換をしたという結果でございますので、そのように理解していただきたいと思います。
 個別のそれぞれのお話につきましては、公表するということは、国内の産品も含めまして考えていないということでございます。

○紙智子君 私はちゃんと公表したらいいと思いますよ。みんなが見て判断できるようにするべきだと思います。
 それで、次に行きますけれども、先使用期間の制限についてなんですけれども、先使用というのは、これ、GIの登録前から登録産品と同様の名称を使用している産品だと。改正案は先使用期間を七年に制限します。そうなると、生産者にとっては今後もその名称の使用が可能なのかどうか大変不安なところだと思うんですね、先ほども出されていましたけれども。
 例えば、GI産品の市田柿の生産地は、長野県の飯田市、下伊那郡、上伊那郡の飯島町そして中川村として登録されているわけですけれども、この生産地で生産された柿は、法改正後、市田柿として生産を続けることができるのでしょうか。GI登録産品との混同を防ぐのに適当な表示を示すことになっているんですけれども、この適当な表示というのは具体的にはどういうものか、示していただきたいと思います。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 新井ゆたか君) 法律の三条第二項四号におきます混同を防ぐのに適当な表示と申しますものは、対象となる先使用品がGI登録されていないことが客観的に明らかとなるような表示をすればとありまして、特定のマークの使用を義務付けるものではございません。具体的な例を申し上げれば、消費者が認識可能な形で、本商品は地理的GI産品ではありませんという表示をしていただければ名称の使用は可能ということでございます。

○紙智子君 私たちは、この先使用期間の制限や広告等の規制、それから誤認表示の規制など、GIの保護を強化するということで、生産者や消費者の利益の保護につながるということからこの改正案には賛成しております。ただ、やっぱり生産者の不安が解消されるように周知徹底を図っていただきたいということを求めたいと思います。
 次に、実は、前回通告していて質問できなかった災害関係の質問が二つ残っていましたので、それを質問させていただきます。被災農業者向け経営体育成支援事業についてです。
 被害後、愛媛県に行って、そして八月末には農林水産委員会として広島県と岡山県に行きました。それぞれ聞きたいことはたくさんあるんですけれども、今日は被害農業者向けの経営体育成支援事業についてお聞きをしたいと思います。
 まず、被災農業者向け経営体育成支援事業が発動されたと、このことは農業者を始めとして関係者にとっては強い要望だったので、率直に歓迎したいと思うんですね。
 愛媛では、過去に経験したことのない豪雨とダムの放流によって肱川が氾濫をしたと。農業施設の共同選果場や直売所が浸水をして、浄水場も壊滅的な被害を受けたわけですよね。それから、近畿地方を直撃した台風、その後の台風二十一号ですけれども、これは泉佐野市で瞬間風速で八十一メートルという大変な記録をするもので、家屋被害も多く出ました。
 そこで、支援事業について不安や疑問が出されているので確認したいと思うんですけれども、愛媛県内の説明会が行われて、そこで配布された文書に、施設、機械の耐用年数以上営農を継続することというのが要件として記載されているために、三十人ほど説明会に集まった農業者の中で、実際に手を挙げたのは四、五人だったということなんですね。なぜかというと、耐用年数まで自分が続けられるのかどうかということが自信がないという話が出ていて、その後離農した農業者もいたということなんです。
 この事業を受けようと思ったら、こういう耐用年数まで農業を続けないといけないということなんでしょうか。ちょっと確認をしたいと思います。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 先生の御指摘の説明会については、まだ我々、今詳細に承知しておりませんけれども、事業の要件といたしましては、被災農業者向け経営体育成支援事業により再建した施設につきましては、ほかの補助事業と同様に、耐用年数期間中の使用が求められるということを求めてございます。ただし、高齢の農業者の方々が耐用年数期間が満了する前にもし農業をやめられるということになりましたときにも、その施設を後継者の方や地域の担い手の方などに無償で譲渡し、引き続き利用を図っていただければ補助金の返還は不要であるというふうにしているところでございます。
 そういうこともありますので、これは本来、高齢の農業者の方々がどういうふうに事業を使っていくかということについては、将来の例えば受け手をどうするかということを地域で話し合っていただくことが重要であるというふうに考えております。
 こういう点につきましては、今後とも、先生の御指摘も踏まえて事業の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。

○紙智子君 営農を継続してもらうということがやっぱり大事ですよね。そういうことでもって、そういう意味では、機械的に耐用年数で縛るなんということはやっていないということでよろしいですか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) これは国の補助金が入るわけでございますので、施設としてはやはり耐用年数期間中使っていただきたいと、これは必要だと思っておりますが、ただ、その事業を利用された方が数年でやめられるというようなことが分かっている場合には、その後継者をどうするかとか、それから、代わりに地域全体で農業を維持するためにやっていくかと、その話合いをしていただければこの事業は活用できるということでございます。

○紙智子君 営農を継続してもらうということでやっぱり激励しなきゃいけないのであって、話を聞いてやめなきゃいけないと思うようなことはやっぱりやるべきではないと思いますので、そこはしっかりと周知していただきたいと思います。営農を継続してもらう、本当に丁寧な説明が必要だというふうに思うんですよね。
 同時に、これ以外にも、例えばハウスの復旧工事の見積りが、三社から取るようにと言われているんだけれども、大阪なんかは業者が足りないので二社でも厳しいと。それですごく待っているわけですよ。だから、非常にそういう意味では見積りなんかも含めて時間が掛かるということで大変だということなので、迅速に丁寧に対応するようにしてほしいというふうに思います。
 そこで、もう一つなんですけれども、今後の対策で強風から被害を防ぐ手だても聞きたいと思うんですけれども、台風などの強風だけでなく、これ大雪のときも言えることだと思うんですけれども、天気予報で強風になることが明らかな場合、猛烈な台風が来ると。そういうときに、事前に農業用パイプハウスのビニールをこれカットすれば被害を一定程度防止できることが可能になるんですけれども、物すごく生産者は悩むわけですよね。
 被災農業者向け経営体育成支援事業というのは、被害が発生した後に条件に合えば発動されるということになっているために、被害に遭う前にビニールをカットしてもこれ支援されないわけですよ。明らかにもう強風が来る、大雪が来るというときに、被害を最小限に抑えるためにビニールをカットすると。強風が直った後にそうするとビニールをまた張り替えればいいだけで、それを我慢していると、もうパイプそのものもぐにゃっと曲がっちゃって、結局その取り外しというか、片付けから含めて大変な労力が掛かって、しかもお金も掛かるということになるんですよね。
 それで、そういう場合に、そういう支援というのも考えられないものなんだろうかと。被害を最小限に食い止めるための方法として使えるようなことってできないんだろうかという声が上がっているんですけれども、この点どうでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 先生御指摘のとおり、台風が来るという前日にビニールハウスのビニールを少しカットして災害に備えるということはよくあることだというふうに認識しております。
 我々の園芸施設共済、例えば園芸施設共済でいきますと、そういう点、十分考慮しているつもりでございまして、我々の指導上は、台風又は降雪等により施設が倒壊することが予想されるような場合において、緊急避難的な損害防止処置として切った被覆物は園芸施設共済における支払対象となると、これは明示的に指導しているところでございます。
 それから、先ほど御指摘のありました被災農業者向け経営体育成支援事業におきましても、これは過去に例のないような甚大な気象災害が発生した場合に発動するものでございますが、これは減災に努めるため自ら切った被覆材についても支援対象としているところでございます。
 もしそういうような心配をされている農業者の方がいらっしゃったということであれば、我々、やはりもう少し周知徹底をこの点についてもしっかりやってまいりたいというふうに考えてございます。

○紙智子君 共済に入っていればという話なんだけれども、余りしゃくし定規にしないで、実態に合わせて対応してほしいと思うんですね。
 被害が出る前に対応すると農業被害が最小限で済むということが多々あって、関東の大雪のときなんかは、朝、目が覚めて、そのときはまだ大丈夫だったんだけど、八時ぐらいになって見たらもうすっかり潰れていたと。そのためにたくさんの費用を掛けて直さなきゃいけないということがあったので、国の予算も抑制できる観点からも、やっぱりそういうことで周知徹底を図るし、対応を求めておきたいと思います。
 以上で終わります。

○委員長(堂故茂君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(堂故茂君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。

○田名部匡代君 私は、ただいま可決されました特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、公明党、立憲民主党・民友会、国民民主党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会及び希望の会(自由・社民)の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。
    特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
  特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称を知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者の努力を評価するものであることから、一次産業が経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国の農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効果が図られるよう、地理的表示の保護をさらに強化することが必要である。
  よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
 一 先使用期間の制限、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等の新たな制度については、関係者に対する周知を徹底すること。特に、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等については、広告等における適切な使用方法に係る判断基準を示す等運用の基準を明確にすること。
 二 我が国と外国との地理的表示の相互保護の推進により、我が国の地理的表示が海外においても保護されるよう努めること。
 三 海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。
 四 地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。
 五 地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。
 六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。
   右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○委員長(堂故茂君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

   〔賛成者挙手〕

○委員長(堂故茂君) 全会一致と認めます。よって、田名部君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。