<第196回国会 2018年6月14日 農林水産委員会>


◇国の卸売業者への監督権限がなくなり、公的関与が弱まるのではないかと指摘。/第三者販売や直荷引きなどを自由化すれば、市場の価格形成機能が損なわれるのではないかと主張。/市場解体に道を開く重大な改悪だと批判し、廃案を求める

○卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 午前中の討論の中で、大臣自身が先日の参考人の質疑の報告を受けたというふうにお聞きしました。それで、与党推薦の参考人の方も、もろ手を挙げて賛成というよりも懸念されることを幾つか出されました。特に、地方自治体や議会が関与しないと市場システムが崩れる、国や地方自治体の指導体制をお願いしたいというふうに言われました。まだまだ不安が払拭されていないと感じます。衆参で質疑をしてきたんですけれども、この質疑でも不安を払拭することに至っていないというふうに思うんですね。
 改正案は一体誰のための何のための改正なのかということを改めて思うわけですけれども、起点がTPPであったり規制改革推進会議ということです。農林水産省の審議会でもまともな議論がされていないと。
 当委員会で先日静岡の方に市場調査に行きました。そのときに、関係者の方々に、終わった後に、こういう説明のやり取り、意見のやり取りは何回かされましたかと聞いたら、いや、今回こういう場が初めてですという話をされたので、私は驚いたんですよね。こういうのが本当に徹底されたと言えるのかというふうに思うわけですけれども、見直しの議論や手続にこれ問題があったんじゃありませんか、大臣。

○国務大臣(農林水産大臣 齋藤健君) 今御指摘のように、説明がまだまだ必要だということは十分私も感じているところでありますので、これ引き続きやるといたしまして、ただ、意見を聞く場は、まさか全員仲卸から聞くわけにはいかないんですけれども、資料も出させていただきましたけど、かなりの方から意見を伺いながら立案をしてきたということもありますので、引き続き理解を得るように努力をしていきたいと思っています。

○紙智子君 一方的に説明するんじゃなくて、やっぱりやり取りをして意見聞いたものをどうするのかというところが大事なわけで、ちょっと午前中も議論ありましたけれども、私はこの間の経過を見ても、農林水産省という役所が一体どこに行こうとしているのかというのが非常に不安を覚えます。
 さて、前回途中で時間になって、質問が途中で途切れちゃったんですけれども、中央卸売市場における卸売業者の規制についてお聞きをしたいと思います。
 現行法では、大臣が報告徴収、検査、業務、経営改善措置命令、それから監督処分を実施していますけれども、改正案は、これ国の監督がなくなって開設者が行うということでした。卸売業者が開設者になったら一体誰が監督するんでしょうか。お願いします。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) これは、今も地方卸売市場につきましては開設者が民間のケースがございますけれども、それと同様に、開設者としての民間企業と、それからその中で事業を行われている卸売業者がいるということでございます。

○紙智子君 だから、おかしいということなんですよね。つまり、開設者がすると。それで、開設者には卸売業者もなるということになりますと、自分で自分を監督するって、これおかしく思いませんか。自分で自分を監督するんですか。
 現在、国が卸売業者を指導した件数あるいは業務改善命令は七件だというふうに聞いています。うち一件は卸売業務の一部停止命令だというふうに聞きました。業者名も公表されているわけですけれども、これ改正後はこういう公表というのはされるんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 改正後におきましては、開設者に対して国は監督するということになりますので、卸売業者についての処分を国が公表するということはございません。

○紙智子君 結局、開設者がやるし、その卸売の業者に対しては国は直接はやらないし公表もないと。やっぱり、そうなると公的関与が弱まるんじゃないんでしょうか。
 与党推薦の参考人の方は、コンプライアンスが守れないときは厳しい指摘が必要だというふうに言われているわけですよ。そういうことの指摘をどう受け止めるのか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 認定を行う卸売市場におきましては、共通のルールとして、例えば差別的取扱いの禁止等のルールを遵守していただくということが必要でございますので、開設者に対する国の監督におきましては、たとえこの開設者がそこで活動する卸売業者と会社としては同じケースであったとしても、例えば自分の会社だけを有利に取り扱うとか、そういったことがないかも含めてしっかりと監督をしてまいります。

○紙智子君 認定をされたところは監督できるかもしれないけれども、それ以外については及ばないわけですよね。
 次に、中央卸売市場の廃止規定についてお聞きします。
 廃止規定は現行法ではどうなっているのか、それが改正案ではどういうふうに変わりますか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 中央卸売市場を廃止する場合には、現行法では国の認可ということになっておりまして、改正案では届出ということになります。
 また、地方卸売市場につきましては、廃止の場合には都道府県知事の許可となっておりまして、改正案では届出ということになります。

○紙智子君 改正すると届出だけということですから、大臣の認可はなくなって、これは届出だけになるということですよね。国の関与が全くそういう意味ではなくなるわけです。参考人は、卸売市場の解体の危機というふうに言われました。国のチェックがなくなりますので、これ重大な問題だというふうに思うんですね。
 くしくも三人の参考人から、築地市場について語られました。で、お聞きしたいと思うんですけれども、築地市場を汚染地の豊洲に移転することが問題になっているわけです。現行法の第十条で、中央卸売市場が中核的拠点として適切な場所に開設されること、業務規程の内容が法令に違反しないと書かれているわけです。こういう汚染地に市場をつくってもいいんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 築地市場の豊洲移転につきましては、現在、東京都が想定をしているスケジュールによりますと、現行法の卸売市場法に基づいて認可申請が農林水産大臣に出てまいります。その際の認可要件の中の一つに法令に違反しないことというものがございまして、これは、今回の改正法案におきまして、認定をする際にも同様の要件を設けてございます。
 この法令に違反しないというものの中には、食品衛生に関連する法律でありますとか環境に関連する法律でありますとかいうことがありますので、そういうものに違反がないかどうかというのは確認をさせていただきます。

○紙智子君 土壌対策法とか食品衛生法に違反しないと、してはいけないということが定めてあるわけですよね。それで、改正案は認可を認定に変えるということですから、そういう意味では法規制が弱くなるわけですよね。参考人質疑に出席をされた三國英實参考人は、築地の豊洲移転というのは国の整備方針に符合を合わせた移転だという指摘がありました。
 国は、二〇〇四年の卸売市場の改正で中央卸売市場の再建、運営の広域化を打ち出します。さらに、二〇一〇年の第九次卸売市場整備方針が中央拠点市場に形成することを重点課題にしたわけです。それで、東京都はその国の動きに合わせて首都圏の広域的な拠点市場の建設を打ち出して、二〇〇七年当時、豊洲が汚染されているのが分かっていながらもこの豊洲移転を強引に推し進めてきたと。
 農林水産省はこの豊洲移転の問題のきっかけをつくったことになるんじゃありませんか。大臣、いかがでしょう。

○国務大臣(農林水産大臣 齋藤健君) 第九次の卸売市場整備基本方針で定めた中央拠点市場は、大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間で機能、役割分担の明確化を図って効率的な流通ネットワークを構築するということを目的としておりまして、平成二十三年にこの方針、中央拠点市場というものを創設をしたところでありますが、しかしながら、過去の取扱数量の実績を基に国が中央拠点市場を指定する仕組みというのは、各卸売市場の経営戦略に即した創意工夫ある取組の推進とそぐわない面が強くなったことに加えて、卸売市場のネットワークが着々と進む中で中央拠点市場を中心としたネットワークの構築は一部でしか進まず、仕組みとの実態の乖離が大きくなっていたところでありましたので、このような状況を踏まえて、第十次基本方針において、卸売市場間における機能、役割分担の明確化を図って効率的な流通ネットワークを構築することの重要性は維持しつつも中央拠点市場の仕組みを廃止するとしたことでありまして、それ以上のものでも以下のものでもございません。

○紙智子君 それ以上のものでも以下でもないという話なんだけど、今度出されてきている法案の流れというか中身を見てみると、どうしてもやっぱりそこに思いが行ってしまうんですよね。
 豊洲は使い勝手が悪いというふうに評判が悪いわけですけれども、一方、転配送センター、それから荷さばきスペース、加工・パッケージの施設など、物流センターとしての機能が整備をされているわけです。東京都は首都圏の広域的な拠点をつくるというふうに言っていますから、認定制になって開設区域もなくなったら、東京都が財政的にも人員的にも関与する理由がなくなるかもしれないわけです。
 そうすると、築地ブランドは国際的なブランドだと、先日も参考人質疑の中で菅原さんや、やっぱり地元築地の皆さんが国際的なブランドなんだ、市場として建値を付ける重要な役割を果たしているという話がありましたけれども、本当にこの築地市場から国は手を引くことになるんじゃないのか、そういうことでいいのかということなんですけれども、大臣、いかがですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) まず、卸売市場において価格形成等の機能が発揮されることは重要と考えておりますので、今回の改正案におきましてそうした市場を認定をし、施設整備等の助成を行うということで振興を図るということにしてございます。
 また、開設区域との関係で自治体が手を引くんではないかという点に関して申し上げさせていただきますと、現行の卸売市場法におきましては、計画的な整備を順次進めていくという考え方の下に開設区域を指定するという仕組みが設けられていたわけでございますけれども、昭和五十九年の沖縄県中央卸売市場以来、中央卸売市場の新設、整備というのが計画に入れられたということもないという状況で、新たに国が主導して計画的整備を行う状況にはないということから、この仕組みは廃止をすることにしておりますこと。
 もう一つは、開設区域というのが目安の区域として指定をしているわけではございますけれども、現実には、現在、中央卸売市場におきましては青果で約三割、水産物で約四割、これは平成二十七年度の数字でございますけれども、の売買参加者が開設区域外に店舗を持つ事業者でありまして、現状におきましても開設区域を越えた取引が行われているという状況でございまして、今回の改正法におきまして開設区域を設けないこととしておりますけれども、地方公共団体におかれては、地域住民への生鮮品の安定供給と地域のニーズも踏まえて卸売市場を運営されておりまして、国としても、こうした卸売市場に対して、施設整備への助成等を通じまして、引き続き運営に当たっていただけるように支援を行ってまいりたいと考えております。

○紙智子君 開設区域がなくなっても引き続きやりたいというところも確かにそれはあると思いますよ。ただ、やっぱり財政的な問題がいろいろ各自治体によっても違いますから、あるところはそれで引き続きやると言うかもしれないけれども、非常に財政的に大変なところなんかが続けられるかどうかということをめぐっては、この問題でも払拭されていないんですよね、そういう不安の気持ちというのが。
 それで、巨大市場が誕生して、この開設区域が今度は届出で廃止ということもできるわけですけれども、開設区域がなくなっていくということになったら、これ周辺の中央、地方市場の再編が更に進んでいくことになるんじゃないのかと。届出だけで廃止する市場が生まれて、物流センターに変わっていくケースがこれは生まれるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 現在の卸売市場法におきましては、先ほど申し上げましたとおり、中央卸売市場、地方卸売市場を廃止する場合には認可又は許可ということになっておりますけれども、実際には、この認可申請、許可申請が行われた場合にあって、認可をしない、許可をしないという判断ができたケースはございません。
 こういうケースはそれよりも前の段階で取扱量が減る等によりまして市場の運営が難しくなってきているということでございますので、今回の改正法におきましては、市場の運営状況をきちっとフォローをし、必要な指導、助言をするということで、従来は法律の施行に必要な限度においてのみ報告徴収を行うということとしておりましたけれども、毎年定期的に運営状況の報告を求めることとし、また、農林水産大臣が指導、助言ができるという規定を設けて、その市場の運営が健全に行われるようにフォローしていくような仕組みにしているところでございます。

○紙智子君 状況を把握してその対応をされるということだというお話だったと思います。
 卸売市場は需給調整と価格形成に重要な役割を果たしてきたということですよね。それで、今回、第三者販売、商物分離、直荷引きは例外として認められていると。さっきも質問がありましたけれども、例外ですから、例外にする理由があるんだと思うんですね。この例外にした理由をちょっと説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 現行の卸売市場法は、一九二三年の中央卸売市場法に淵源を持つわけでございますけれども、その時点では、買占め、売惜しみ等によって価格つり上げといったことが横行しておりまして、これを防止するために、卸売業者と仲卸業者が対峙をして、卸売業者は売る側の立場、仲卸業者は買う側の立場ということで、そこで価格形成が図られるということになったわけでございます。
 ただし、その後、状況を見ますと、生産者のニーズに応える、消費者のニーズに応える、そういう中でも卸売市場がしっかりと取引量を確保していくためには、第三者販売、あるいは仲卸業者が直荷引きをすると、あるいは商物分離をするといったことがニーズに応えるといった取組が必要なケースというのが多く出てございますので、現実には例外の扱いが行われているケースが多いと。その際に、別会社をつくって市場外の取引として行われているケースもあるというふうに承知をしておりまして、今回、この第三者販売、直荷引き等について市場ごとに関係者の意見も聞いて設定をいたしますと、その際の価格については公表の対象になりますし、また生産者との関係では早期の代金決済の対象になるというメリットもあるいはあるというふうに考えております。

○紙智子君 例外として認められているのに、この例外を自由化すると価格形成機能が損なわれるんじゃないかと、この疑念もやっぱり拭い去れていないと思うんです。
 卸、仲卸の皆さんは、例外を外すと卸売業者と仲卸業者、売買参加者が対峙する関係が崩れると、卸売市場の根幹である公正公平な形成が損なわれるというふうに言っているわけです。これが日々市場で品物を扱っている皆さんの実感なんだと思うんです。現場で取引をしている皆さんの実感なんですね、実際やっている人たちの。価格形成のキャリアの積み重ねだと思うんですね。ですから、机上の空論ではない、実感として言っているんだと思います。例外は例外として改善するということでいいんじゃないですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 先ほど申し上げましたとおり、その他の取引ルールについて各市場で設定する場合には、仲卸業者も含めて関係者の意見を聞いて設定するとともに、差別的な取扱いには反することができないということでございますので、仲卸業者が自分が買いたいと言っているようなときに例えば大手の小売だけを優遇して販売をするような場合は、これは認定市場としては違反ということになります。
 現在の例外を拡大をして対応すればよいのではないかということでございますけれども、これにつきましては、卸売業者等から開設者に対してその都度例外に該当するか確認する手続が必要となって迅速を欠くといったこと、また、あらかじめ包括的に了解を得るというような仕組みが設けられているケースもございますけれども、この場合には事後的に違法だというふうに言われるという可能性があるために極めて抑制的にしか使えないといったようなことがございまして、今回、国による一律の規制は廃止をしつつ、一定の要件を満たす範囲内で、関係の業者の意見も聞いた上で市場ごとに定められるようにしているものでございます。

○紙智子君 例外を拡大するというふうには私は言っていないんですけれども。ちゃんと今あるわけで、特に問題がないのであれば、それを原則は維持しながらやっぱり改善して対応すべきだというふうに思うんです。
 仲卸の経営についてもお聞きします。
 衆議院の参考人質疑に出席をされた中澤誠参考人は、競りが減っても仲卸は価格形成で重要な役割を果たしている、なぜなら、築地市場でいえば五百の仲卸が商品の値を聞き歩くことで相場観が生まれると、これが実は価格形成機能の維持に力を発揮しているんだというふうに言われました。一方、参議院の参考人質疑に出席をした菅原邦昭参考人は、経営状況はかなり今厳しいと、仲卸の関係は、言われたわけです。
 第三者販売を自由化をして、卸売業者が量販店やスーパーなどと取引をして市場に品物が入らなくなったら、仲卸の経営を一体誰が保障するのか。これ、いかがですか。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 仲卸業者の方からそのような懸念の声というのは私どももよく伺っているところでございます。そうした点も踏まえて、今回のように卸売市場ごとにルール設定をする際においても、差別的取扱いの禁止等のルールには反しないことを求めるとともに、手続面でもそういった業者の方の声を十分に聞いて定めているかどうかを認定の際にチェックをするということにしているわけでございます。
 また、卸売市場におきまして、やはり価格形成をする上で仲卸業者の機能、目利きの機能、重要と考えておりますが、現在のままの卸売市場に対する規制のままでおりますと、市場の中でそういった取引ができないものですから、別会社をつくる等によって市場の外で行われることになりますし、それについては価格の公表も義務付けられておりませんので、市場の中で行われる取引に第三者販売、直荷引き等が入りますと、価格も公表されるということで透明性はむしろ高まるというふうに考えております。

○紙智子君 ちょっとなかなか分からない。
 質問は、仲卸の経営を誰が保障するんですかというふうに聞いたんですけれども。そこはもう一回。

○政府参考人(農林水産省食料産業局長 井上宏司君) 卸売市場における取扱量が減少を続けているという状況の中で、まず卸売市場に荷が集まるという状況というのが重要だと考えております。その観点からも、現在は市場外の取引とせざるを得ないようなものが、今回のルール見直しによって市場の中に取り込まれるということが一つはメリットになると考えておりますし、仲卸業者の方だけにとってみますと、大ロットで事業をされます卸売業者では対応できないような小口で有機野菜を産地から集めてきて行うというようなものが、例えば直荷引きができることによって販路開拓につながるといったことがあろうかと思いますし、また、流通の合理化の方の法律で、仲卸業者の方も含めた食品流通の合理化に向けた前向きな取組について支援を行うということにしているところでございます。

○紙智子君 ちょっと何かかみ合っていないなという感じがあるんですけれども。
 いずれにしても、やっぱり認定外のところも含めて出てくるという中で荷物が果たして集まるのかどうかという、そういう不安もあるわけで、そういう中で仲卸の皆さんは今の現状でも大変な中で非常に不安を持っているわけです。
 それで、仲卸の廃業がもし進むということになったら、それこそ目利きの力がすごく大事だったのに、これが発揮できなくなるわけですよ。世界の中でも例を見ないほどの日本のブランド化、ブランド力ということである中で、その言わばマンパワーをどう育てるのかと。大臣、この辺どうですか。

○委員長(岩井茂樹君) 時間が過ぎております。答弁は簡潔にお願いいたします。

○国務大臣(農林水産大臣 齋藤健君) はい。
 まず、仲卸の皆さんの役割というのは私は大事だと思っておりますので、今、目利きの話もありましたし、価格形成をする重要な一翼を担っていただいているというふうに思っています。
 その上で、今局長からも答弁しましたけれども、現実に第三者販売というものが別会社をつくって進みつつある中で、むしろ今回の法改正はそれを市場内取引として透明化をして、しかもその取引についての厳格な規制を適用できるようになるという意味でいえば、私は仲卸業者の皆さんにとっても前進なのではないかと思っております。
 それから、直荷引きの話にいたしましても、仲卸の人たちの可能性が広がるということでありますので、それは経営の保障というものはできませんけれども、そういう形で仲卸の皆さんが活動しやすい、そういう一助にもなるのであろうと考えております。

○紙智子君 時間になりましたけれども、参考人のお話を聞いても市場関係者の話を聞いても、国の関与を弱めていいという人は誰もいないんですよ。やっぱり市場の解体に道を開く重大な改悪だというふうに見ておりまして、この改正案については廃案をすることを求めて、質問を終わります。