<第193回国会 2017年4月13日 農林水産委員会>


◇種子法廃止、麦、大豆の資料出されず/良質の種子を供給する義務を放棄

○農業機械化促進法を廃止する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)
○主要農作物種子法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 今日は、午前中参考人質疑があって、参考人の方から主要農作物種子法の廃止法案をめぐっていろいろ意見が出されました。審議の基本となる米、麦、大豆の資料も出されないままに廃止法案の審議を行っていることに、これどういうふうに思うかということで聞きましたら、佐藤参考人は、国会で慎重審議をしていただきたいというふうに言いました。それから、西川参考人も、十分な資料が出された形で審議をされ、国民的な議論をしていただきたいというふうに、やっぱりこの慎重審議を求める意見が出ました。
 これに対して、大臣、この参考人の出された意見に対してどういうふうに受け止められますか。

○国務大臣(農林水産大臣 山本有二君) 慎重審議は当然でございますし、また、出し得る資料、これはできるだけもうしっかりと提出して審議の材料にしていただくという立場でございます。

○紙智子君 出し得るだけしっかりと出して審議してもらうと言いましたけれども、しかし、種子法の対象は米、麦、大豆なわけですよ。
 それで、衆議院段階でも資料を出さずに議論をしていたこと自体が私驚きだったわけですけれども、改めてですね、麦、大豆については資料を出していなかった、この理由についてお聞きしたいと思います。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 大変恐縮でございますが、農水省としましては、実はおおむね二年に一度、水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表という、かなり厚いものでございますが、そういったものを調査、公表しておりまして、そこで、稲のみならず、御指摘の麦、大豆につきましても、例えば都道府県別の奨励品種に係る品種名、品種数、作付面積、品種の来歴、育成年、育成場所、品種特性など、また民間企業の育成品種に係る品種名、作付面積、来歴、育成年、育成場所、品種特性、育成企業名等を定期的に公表をしております。
 さらに、米、麦、大豆につきましては、年産別の農産物検査結果というものは毎年調査、公表しておりまして、そこにおきまして、米のみならず、麦、大豆の産地品種銘柄別の産地検査数量、等級等も公表しております。
 今般、種子法の廃止に当たりまして、主としてこの米、麦、大豆品目共通の法制度の問題について御議論があったわけでございます。そういった中で、私ども、政府・与党の検討の場におきましても、主要農作物の対象がもちろん米、麦、大豆であることを明確にした上で、制度全体の課題や問題点を整理し、そして例示として代表的な米のデータをお示しして検討、分析していただいたわけでございまして、種子法を御議論いただく上で情報を外部に提示してこなかったという事実はございません。

○紙智子君 質問したことに答えていないですよね。
 何でこの国会で廃止法案審議するときに出さないんですか。一番基本となるところで、これまでそれだけ一生懸命やっているんだったら、全部出せばいいじゃないですか。なぜ出さないんですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 今申し上げたデータについては、いずれも公表されている資料でございます。

○紙智子君 そんなね、納得いかないですよ。
 我々国会議員の場に出していないでしょう。公表したかもしれないけれども、ちゃんと資料として、廃止法案やるための、なぜ廃止なのかということのその理屈がどうなのかということを審査するための、そういうものとして出していないのはなぜなんですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 大変恐縮でございますが、前回の審議の際にも御指示をいただきまして、今申し上げた公表した資料を分かりやすく整理したものを、例えば、本日理事会にお示ししているところでございます。

○紙智子君 理事会って、これ、昨日出してきたばっかりじゃないですか。私が言って初めてはっと気が付いて出したんじゃないんですか、たった一晩で作って。
 本当にいいかげんですよ。こんなことで廃止法案を審議してくださいなんということ自体が、本当にいいかげんだと。私は出し直すべきだと、やり直すべきだと思いますよ。
 この出してきた資料なんですけれども、急遽作ったということもあるんですけれども、極めて不十分なんですよ、まあ全体そうですけど。なぜなら、この農水省の説明文書で、都道府県は、県が開発した品種は民間企業が開発した品種よりも安いことを問題にしているわけですよ。で、競争にならないんだと。ところが、その資料について言えば、例えば価格だけは書いてあると、民間と都道府県の。しかし、先行投資だとか設備投資にどれだけ掛かって、その結果こういう値段になっていてこうだということは何らないわけですよ。そして、法案の第二条のところでは、米、大麦、裸麦、小麦及び大豆とあるわけですよ。
 これ、全体出さなきゃいけないけれども、これ立法事実に関わることで、資料を出さないで法案審議を進めてきたということ、これ大変な問題だと思うんですけれども、大臣、どう思われますか。

○国務大臣(農林水産大臣 山本有二君) 公表をしてきた資料ではございますが、分かりやすく更にまとめて提供を本日させていただきました。
 また、その資料について、どのようなものをしっかり出すべきかという判断も慎重にするべきであったというように反省するところでございます。

○紙智子君 反省するなら、やり直してほしいと思うんですよ。
 なぜ種子法を廃止するのかと、その根底となるデータもまともな説明もない、それで同じこと繰り返しているばかりと。これは私、国会軽視だと思うんですよ。
 規制改革推進会議ですか、農業ワーキング・グループの中で本間正義氏も、廃止法案について、この法案のどこが具合が悪いのかということはもう少し詳しい説明した方がいいんじゃないかと意見言っているんですよ。ところが、その後の議事録見てみますと、それに従って何ら詳しい説明を加えて修正した形跡もないわけですよ。そういう議論がされているのにもかかわらず、まあこの方は推進の立場だと思いますけれども、推進の立場でさえ、これだったら分からないよと、もうちょっと詳しいことを言った方がいいと言っているのにもかかわらず、何ら手も付けないまま出してくると。
 これは国会軽視も甚だしいですよ。議員を何だと思っているんですか。私たちはここで法案について真剣な議論をするためにいるのに、何か採決するための形だけ整えるために座っているわけじゃないんですよ。
 私はこれ、もう一回出し直すべきだというふうに思います。委員長、ちょっと取り計らってください。

○委員長(渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。

○紙智子君 全然納得いかないまま今に至っているわけですよ。
 もう少し言いますと、種子法の廃止をする場合については、どういう影響が出るのかということもあるわけです。現行法の種子法は、一つは、圃場の指定を行う、圃場の審査を行う、生産物の審査を行う、二つ目に、優良な品種の生産及び普及のための勧告、助言、指導をする、三つ目に、種子の安定供給、四つ目に、優良な種子、奨励品種を決定するための試験を行うなど、都道府県の役割を定めているわけですよ。
 これに基づいて、例えば北海道なんかも、これまで品種が多彩なものがあって、北海道の米の大きな魅力なんだと。主食として食べられるウルチ米だけでも十数品目あるんだと。粘り、食感、甘みと、それから飲食店や加工品など、それぞれの特徴を生かして広く活用されている。いろんな道産米をお楽しみくださいということで盛り上げてきたわけですよ。土地の条件に応じた品種を開発をして、地域を盛り上げると。
 これが、法的根拠がなくなった場合に、幾ら各県が、さっき秋田の方も言われていましたよ、真面目な方ですよね、県としては頑張るつもりだと、こういうふうに決断というか決意を言っているわけだけれども、しかしながら、各地で、この地域の気候や農業形態に根差した品種の開発が後退するんじゃないですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 午前中の参考人もおっしゃっておられましたが、ほとんどの都道府県にお聞きしますと、必ずしも種子法があるからということではなくて、各地域の農業振興の観点から今の種子法に関連するいろいろな業務をされているということを私どもにも回答していただいているところでございます。
 私どもとしては、先ほど来申し上げていますように、このような県のお考えを最大限今後とも後押しし、官民総合力を挙げた形での種子の開発、生産に努めてまいりたいということでございます。

○紙智子君 財源についても聞くんですけど、現在地方交付税で措置されていると、さっきから議論ありました。一九九八年の地方分権で補助金が廃止されて、一般財源化したことに伴って地方交付税で措置をされたと。地方交付税は自治体の事務によって算定されると。自治体が行っている事務は何かというと、指定種子の生産圃場の指導に関する事務、それから圃場審査、生産物の審査の実施及び審査証明書の交付に関する事務、市町村、農業団体及び指定種子生産者に対する優良種子の生産及び普及のための指導又は勧告に関する事務、そして主要作物の原種及び原原種圃の設置に関する事務と、こういうふうに四つあるわけですよね。
 種子法が廃止されて都道府県の義務がなくなった。そしたら、事務そのものがなくなっていっても、これ財源は現状維持されるのか、あるいはプラスされることはあるんですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 御指摘の種子法に関連する地方財政の状況につきましては、平成九年度までは私どもの補助金がございましたが、平成十年度に一般財源化されまして、現在は地方交付税の単位費用算定基礎の一部に組み込まれております。
 今後、法律の廃止以降も都道府県には万全の体制でこの種子のお仕事に取り組んでいただくということから、私ども、今後種子法が廃止されましても、例えば農業競争力強化支援法案あるいは種苗法というようなものをベースに引き続き適切な地方交付税措置が講じられるよう、平成三十年度の予算編成過程におきまして関係省庁にしっかり働きかけてまいりたいと存じます。

○紙智子君 そんな曖昧なことでは全然分からないんですよ。現状維持若しくはプラスになることはあるんですかと聞いたんですよ。減るんじゃないんですか。プラスされることはないんじゃないんですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 私どもとしては、県のお仕事というのは法律の廃止にもかかわらず引き続き同様のお仕事だと思いますので、そのような観点で関係省庁に働きかけてまいりたいと存じます。

○紙智子君 今の答弁では担保できないですよ。どうなるか分からない話じゃないですか。こんな答弁に私納得できません。ちょっと質問できませんよ、この後。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 今の地方交付税の仕組みの中で、必ずしも今の地方交付税の交付対象事務につきまして見ますと、法律に基づくものに限定されておるわけではございません。私ども、種苗法なり新しい支援法案に基づく取扱いも含め、仮に法律の根拠がなくても地方交付税において所要の事務が措置されるように努めてまいりたいと存じます。

○紙智子君 根拠がなくても努めてまいりますって、これ本当、保証できないじゃないですか。もっと具体的な形でちゃんと約束できるようじゃなかったらいけないと思いますけれども、はっきり言えることないんですか。

○政府参考人(農林水産省政策統括官 柄澤彰君) 先ほどこの点については副大臣からも御答弁申し上げましたが、関係省庁との協議ではございますけれども、今までの経緯あるいは他の事務の例も含めましてしっかりとこれを交付税の中に位置付けるということで臨んでまいりたいと存じます。

○紙智子君 そうですよ、だったらどうして廃止しなきゃいけないんですか。改善ということでやればいいのに、何で廃止しなきゃいけないんですか。これ、繰り返し何回聞いてもよく分からないですよ。本当にこれやり直すべきだと、もう再三言わせていただきますけれども。
 それで、九八年の種子法の改正のときに国の補助金を廃止して財源化したと。これ、地方分権推進委員会の勧告を受けて、地方の自主性を生かすという理由からですよ。当時の説明では、稲などの主要農作物の優良な種子の確保が食糧の安定供給等の観点から極めて重要であり、そのためには引き続き種子審査等を全国的な制度の下で実施する必要があることから、一般財源化について全国的な主要農作物種子の審査制度等を維持しつつ行うとされました。ポイントは、全国的な審査制度等を維持しつつなんですよ。
 大臣は、これ構造的な問題があるって衆議院のときの答弁でも言われたんだけれども、そういうことを言うということは、これ地方分権改革の考え方にも反するんじゃありませんか。

○国務大臣(農林水産大臣 山本有二君) 種子法があるからといって、この優良種子を安定的に生産、供給しているというよりも、我らのこの米がおいしくて、そして生産者も収益が上がり喜ばれるという農業振興的観点からやってこられた県が多いというように認識しております。
 その意味においては、法が廃止されましても、種苗法がございますし、農産物検査法もございますし、安定的供給については、これは必要であるということは関係各省庁全部同様の認識に変わりありません。そんな意味で、責任を持って私どもこの認識を財政当局に訴えてまいるということでございます。

○委員長(渡辺猛之君) 時間が参りましたので、おまとめください。

○紙智子君 はい。
 従来行ってきた政府の説明も次々と変えてきているわけですよ。その理由を幾ら聞いてもよく分からなかった。西川参考人、龍谷大学の教授は、九州の農業試験場で大分の地元産の大麦一〇〇%の焼酎を造りたいということで、醸造会社と協力して育成した大麦の品種、ニシノホシを例にして、地域の生活や文化に見合った品種の小規模な生産というのは利益を追求する民間企業には見合わないんだという話もされていたわけですよ。この種子法が廃止されれば地域振興にも影響が出ると言われました。さらに、種子法の廃止というのは、これ法律が一つなくなる以上の重大な意味を持つんだということも言われているんですよ。
 国家が国民に良質の種子を供給する義務を放棄することは……

○委員長(渡辺猛之君) 申合せの時間が来ております。質疑をおまとめください。

○紙智子君 国民に食料を供給する責任を持たなくなるということであり、戦後の日本の国家と国民の在り方を壊す大変革だと捉えるべきだというふうに強調しました。
 私は、絶対これは許すことはできないし、もうでき得る限りやり直しの審議をすべきだということを申し上げて、質問を終わります。