<第171回国会 2009年6月11日 農林水産委員会 第14号>


○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 二回目の質問になりますけれども、最初に、ここにちょっと持ってきました署名です。これは団体署名でありまして、これで二次分ですから、もう一次分は既に出しているものです。それで、良識の府として是非とも慎重の上にも慎重に審議をしていただいて、反対され廃案とされますようにということで、七百五十団体分ここに集まっておりますので、最初に御紹介をしておきたいというように思います。
 それで、何のためにこの農地法改正なのかということがずっと議論がされてきているわけですけれども、そのいろいろやり取りの中で、いや、耕作放棄地をなくすためではないということを言われて、じゃ、何のためかというと、これは有効利用を、そこに着目をして、とにかく有効利用を促進するためなんだということをお話しになっているわけですけれども、私は、やっぱりもう最大に有効利用を促進していくというためには、やはり今現に地域に根を張って頑張ってこられている大中小、あるいは集落をつくったりとかいろんな形で今やっていますけれども、そういうところを中心にしながら、本当にそこに住み続けられると、やり続けられるという対策を取っていくということが最大のやっぱり農地を農地として有効利用していく道ではないのかなというふうに思っております。
 それで、今日は一条の目的のところの修正のところからというふうに思っていて、実はこの修正の内容について聞こうと思っていましたら、先ほどかなり詳しく舟山議員がやり取りをされましたので、一応確認という形で私もさせていただきたいと思います。
 それで、元々は、農地はその耕作者自らが所有することを最も適当と認めという形で、中省略しますけれども、それで、その耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的とするという現行の規定があって、これが改正の原案のところでは、この耕作者のところの文言というのが全部削られてしまったという経過があったけれども、しかし修正によって、いったん削られた耕作者の地位の安定ということが復活をされたと。
 それで、その内容についてということでいいますと、修正によって、農地についての権利の取得を促進すべき対象が農地を効率的に利用する耕作者というふうに明記をされたことによって、これまでどおり農作業に常時従事する耕作者であるべきという原則が貫かれるというふうに理解をしていいと。つまり、それ以外の個人や法人というのは例外であって、だからこそ利用権に限って特別の制約条件の下でのみ権利取得が認められるという理解でいいのかということですけれども、まずこれについて。

○国務大臣(石破茂君) 確認でございますので繰り返しみたいなことになって恐縮ですが、お許しをいただきたいと存じます。
 この立法の経緯、すなわち修正に係る立法でございますが、立法の経緯からいたしますれば、農作業に従事する個人や農業生産法人が権利取得者の基本ですと。今回の修正により、今後ともこのような考え方に変わりがないということが明確化されたものでございます。そのように私は認識をいたしております。

○紙智子君 そして、企業の参入も認める、今回認めるわけですけれども、修正で入った耕作者の中には一般の企業というのは位置付けられないということなんだと。
 そして、一般法人の利用権の取得については、役員の一人が耕作又は養畜の事業に常時従事することを求めているわけですけれども、その法人が耕作者とみなされるわけではないと。耕作者というのは、元々の現行法にある自然人として耕作する者あるいは農業生産法人という意味で理解をしてよろしいわけですよね、確認をいたします。

○国務大臣(石破茂君) この耕作者の意味するところについてでございます。
 立法の経緯からいたしますれば、農作業に従事する個人や農業生産法人が権利取得者の基本でございます。今回の修正により、今後ともこのような考え方に変わりがないということを明確化したというのは先ほど来申し上げておるとおりでございます。
 次の御質問でございますが、農地の権利を取得するに当たりまして第三条第一項の許可を受ける必要がございます。農地の権利を取得するためには農地法第三条第一項の許可を受ける必要がございますが、この場合に、個人であれ法人であれ、農地のすべてを効率的に利用し、耕作の事業を行うと認められていることがそもそも必要とされております。
 今回の改正法案におきまして、衆議院における修正がございました。それによりまして、農業生産法人以外の法人が農地を借りる場合には、その法人の業務執行役員のうち一人以上の者が耕作の事業に常時従事すると認められることとの要件が追加をされたところでございます。これは、法人として耕作の事業を行うだけではなく、自然人である役員の一部にも耕作の事業に従事することを求めるものでございます。
 しかし、個人につきましては、法人と異なりまして、そもそも権利主体そのものが自然人として耕作の事業を行うと認められなければ許可されないものでございますので、特段の追加的な要件は課されておりません。
 許可申請がありました場合には、農業委員会又は都道府県知事は、許可申請者が計画している作付け作目、収穫とか……

○紙智子君 短めにしてください。

○国務大臣(石破茂君) それではおっしゃるとおりで結構です。
 ただ、これは申し上げておきますが、都道府県知事は幾つかの要件というものを必要としておるわけでございまして、必要に応じ申請者からヒアリングを行うなどにより審査をし、判断するということになっているわけでございます。耕作の事業以外に農地を使用すると認められる場合には許可を行わないということになるものでございます。

○紙智子君 それでは次、三条の三項三号の修正案のところですけれども、法人の場合、一人以上の者が耕作又は養畜の事業に常時従事するというように要件を課しているわけですけれども、個人の場合、常時従事要件というのは一切課すことなく利用権の取得を認めているわけですけれども、これはなぜでしょうか。

○政府参考人(高橋博君) 三条三項の改正でございますけれども、基本的に生産法人、法人の場合には、まず法人そのものは農業経営の主宰者になるわけでございますけれども、物理的な作業ということができないということでございます。したがいまして、今申し上げましたように、業務執行役員のうち一人以上の者が耕作の事業に常時従事するということの要件を追加したところでございます。
 一方で、個人についてでございますけれども、これについてはそもそも法人とは異なりまして、権利主体そのものが自然人としての耕作の事業を行うということを認められなければこれは耕作の許可をされないということでございますので、特段の追加的要件を課さなかったということでございます。

○紙智子君 しかしながら、例えば個人として農地を借り参入するそのときに、例えば産廃の業者、社長さんが個人として借りたいと言って参入してきた場合に、それも、何というんでしょうか、善意の人だったらいいんですけれども、最初から思惑を持って、悪用しようということで入ってきた場合にこれを排除できるかどうかという問題は、私、非常に心配するわけです。
 先日、実は茨城県に調査に行ってきました。それで、農事組合法人がトマト栽培場を造るというふうに言って、地権者から借りた農地で、産業廃棄物業者が参入している、産廃業者も入った農家の協同組織の形態を取った形でこの、まあ市ですけれども、市の認定農業者になっているわけですよ。
 それで、営農計画を出しているわけですね。営農計画では、二〇〇七年からトマト養液栽培システムを導入をして六月から収穫するんだということが予定だったわけですけれども、実際には産廃それから建設残土、これが盛り上げているわけですよ。物すごい盛り上げているわけですよね。それで、この盛り上げた盛土のために農業排水路もつぶしてしまっていて、周辺の畑が、雨がざあっと降ったときに水害が発生したわけです。それで農家の人たちは困って、訴えをして、市が応急措置で排水溝を造ったと。
 ところが、その盛土は、その最初にやったときというのは物すごい悪臭がしていて、住民からも苦情が上がっていて、この土壌でいけば本当に物を作れるのかという話にもなっていたわけです。それで、今は物すごい草ぼうぼうの状態なんですけれども、全然やっていないというので原状回復を求めたわけですけれども、全く事態は改善されないと。それで、現地の人たちが県にも言って、県の担当者も来てもらって、それでどうなのかということでやったんだけれども、現状追認だと。新規参入ということになれば、またちゃんとこれからまじめにやるということになれば問題ないというようなことで、現状追認と。不法でしかも不適正な状態なのに解決できないというのがその現場の話だったわけですよ。
 ここだけじゃなくて、まだほかにもそういう場所が何か所かあるんですけれども、今現行法の下でも実際に起こっている事態なわけで、今回の法改正でこれ防ぐことができるのかなと。今後は農家と、入りたいと言えば、相対で話し合って決めるということになるわけで、高い賃借料出すからということでそこに入ってしまったら、今まで以上に簡単に入ってこれるわけで、どうやって防ぐのかということが非常に大きな課題だなというふうに思うわけですけれども、これどうやって審査、防ぐことができるかということについて、いかがでしょうか。

○政府参考人(高橋博君) 委員御指摘のとおり、いわゆる現行において、現行制度下におきましてもやはりこのような事態が生じているわけでございます。
 このようなものについては、要は、産業廃棄物を違法に捨てるという者が農家であれ、あるいは農家以外の個人であれ、あるいは企業であれ、制度的にどのような者が出てくるのかということは、なかなか制度でこれを縛るということは、縛るというか、想定をしてそれに対応するというのは難しい。要は、違法を前提としたものに対して制度上どのように対応するかという問題だろうと思います。
 そういたしますと、やはりこれについては、このような違反転用、違法な転用、これについての厳しい措置を講じていく。要は、これまでに比べてこの違反転用に対する措置を厳しくしていくということがやはり基本的な考え方ではないか。現状において既にこのような事態、これが制度が変わったから防げるのか防げないのかという議論よりは、やはりこの転用行為そのものの違法性というものに対して厳しく制肘を加えていくということが重要だろうと思っておりまして、今回、転用関係の違反転用についてはそのような趣旨の制度改正を行うということをしております。

○紙智子君 今回の法改正では、企業でも個人でも、農地を適正に利用するという形を取れば、これはそこに住んでいなくても原則自由に農地を借りることができるわけですよね。
 それで、農業委員会の方にいろいろお話を聞いたんですけれども、現行制度でも、営農計画の書類を整えればこれ不許可にするというのはなかなか難しい話だと。確かにその書類、何枚もあるんですけれども、よく勉強していてちゃんと書いてあるわけですよね。それで、どこでチェックするのかというのは本当にこれ大変なことで、それで許可をして入った後に、じゃ、パトロールして産廃について摘発するかというと、それはもうなかなか難しい話だというふうに言っているわけですよ。
 ですから、今日午前中も参考人質疑のときに、全農の松本参考人ですか、いろいろ農業委員会の話をしたときに、やっぱり現場でそういうことは幾つかあって、きれい事では済まされないんだという話ししていましたけれども。
 現実問題として、現地では一生懸命何とかしようと思ってやっているわけですよ。議会でも問題じゃないかとやっているわけだけれども、相手に是正の通告をしても全然言うことを聞かないと。それどころか、やっぱり、何というんですか、普通じゃない人たちですから、脅してくるというような中で、非常に怖くて言いたいことが言えないということが行政のところでもあったりということがあって、そうなると、やっぱり相当そういう厳しい対処もしないと解決できないんじゃないのかと。
 逆に、ちゃんとした書類もそろっていて問題ないように見えるというときに、それを不許可だと言ったときに、今日も午前中出ていましたけれども、逆に裁判にかけられたりと、逆に。そういう事態もあったときには、裁判なんて言われたって、農業委員の人たちは、自分たちも一生懸命作業しているわけですし、そんな何時間も時間を取れないし、お金だって掛かるわけだし、この場合も一体どこが責任を持って解決できるのかということが非常に深刻な問題になっているわけなんですけれども。
 いったんそれでもって受け入れてしまったら、もう出口のところで規制するといっても、そう簡単にはいかないという事例だというふうに思うんですよね。実際どうやって防げるのかと。厳しくすると言うんですけれども、具体的にどうやって今の現状より更に加えていくのかということなんですけれども。

○政府参考人(吉村馨君) 先ほど経営局長から御答弁申し上げましたけれども、こういったケースは、明らかに転用に対する違反転用ということで対処をしていくしかないわけであります。
 その場合に、今回の農地法改正案におきまして、一つは違反転用に対する罰則を強化をしておりまして、これまで法人について三百万円以下だったものを一億円ということで、これで言わばやり得というようなことがないように抑止力にしていると。
 それから、もう一つは、当然そういった場合に原状回復命令を掛けるわけでありますけれども、それに従わない場合もあり得ると。そういった場合に、行政代執行がやりやすいように今回の法改正で措置をしているところでありまして、そういったものを使って今おっしゃったような件については対処をしていくということだと考えております。

○紙智子君 罰金というふうに言われたんですけれども、どれぐらいなんですか。それから、行政代執行といった場合にどのぐらいの、どんなふうにどういう形でやられるんですか、効果あるんですかね。

○政府参考人(吉村馨君) 罰金については、法人について違反転用の場合に、これまで三百万円以下の罰金だったものを一億円以下ということで大幅に引き上げまして、先ほども申しましたが、そういった違反転用、特に違法に産業廃棄物あるいは残土を捨てるというようなことで違反転用がやり得になるというようなことがないように措置をしているところであります。
 また、行政代執行につきましては、当然これは法定の手続を経なければいけないわけでありますけれども、今回の改正案におきまして、これまでは違反転用者が具体に確知できなければ行政代執行の手続に入れなかったわけでありますけれども、確知できない場合にも、これは原状回復命令を掛けた者が具体的に代執行するということになりますので、都道府県知事あるいは場合によっては農林水産大臣が直接そういった代執行を行うと、こういうことになるわけでございます。

○紙智子君 いずれにしても、やっぱり実際に入口のところで規制なかなかできない、よく分からないまま入られてしまうと。その場合に、入られたら後の祭りで、どんなにお金を払いなさいとか言っても、いやお金は払えないというようなことになってきちゃうと本当に大変な事態だというふうに思うんですよね。
 そういう意味では、やっぱり事前のチェックができるようなことも含めて、そして実際にそういうふうに今困っている事態、これを解決するための手だてを何か考える必要があるんじゃないのかなというふうに思うわけですよ。入られた後に、その場合は違反命令を出して云々とするんですけれども、そのときのやっぱり掛かる手間とかなんとかということを考えたときに、やはりこれだけ大変なことになるということが分かるようなことも含めて徹底されなきゃいけないと思いますし、入口の段階でそれがやっぱりできないような状況をつくっていかないと大変じゃないのかなということを思いますので、ちょっとこの問題は引き続き検討しなきゃいけないと思いますけれども、そのことを申し上げまして、ちょっと時間になりましたので、あと最後、何か一言、大臣、あれば。

○国務大臣(石破茂君) いや別に、別になんて言っちゃいけませんが。
 要は、病理現象はあるんです。病理現象をとらえて全体を否定的に考えるべきではないと私は思っております。
 そういうようなことがならないようにどのようにしてきちんと手当てをするかというお話でございまして、それは事前の審査というものは本当にきちんとなされたかどうか。本当にもう書類を作っているのでそれを駄目とは言えないということなんですけれども、その書類を子細に見れば、これが実態に本当に即したものかどうかはそれは見抜けるはずなのですね。申請した者がどのような者であるか、どういうような経歴を有しているか、今まで何をやってきたか、そういうこともきちんと見なければなりません。
 したがって、それぞれのチェックというものはきちんと行われるようにすること、それが今回の法改正においても同じように求められることだと私は思います。

○紙智子君 終わります。