<第162回国会 2005年3月31日 参議院農林水産委員会 第7号>


平成十七年三月三十一日(木曜日)
   午前十時一分開会

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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農林水産に関する調査
 (食料・農業・農村基本計画に関する件)
○森林組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 新たな基本計画に関する質問をいたします。
 新計画では、四五%の自給率目標を五年先送りして二〇一五年までの目標として定めました。しかし、同じ四五%といいましても、二〇一五年度の生産努力目標は現行計画に比べて軒並み引下げになっています。米にしても、サツマイモにしても、ジャガイモにしても、野菜にしても、軒並み引下げ、それから小麦は現在より増やさないと。なぜ生産目標はこういうふうに多くの品目で下方修正になっているんでしょうか。
○国務大臣(島村宜伸君) 生産努力目標につきましては、品質や生産性の向上、実需者の多様なニーズに対応できる産地体制の整備など、品目ごとの課題が解決された場合に、平成二十七年度において実現可能な国内生産の水準として示したものであります。
 また、品目によっては前回の計画よりも数値が小さくなっておりますが、この目標の実現のためには、農業者を始めとする関係者が課題解決に向け一体となって取り組み、成果を上げることが必要であり、そのような意味において意欲的な目標であると考えております。
 なお、個別品目につきましてはそれぞれの事情がございますので、白須局長から説明をいたさせます。
○政府参考人(白須敏朗君) ただいま大臣の方から基本的なお考えにつきましてはお話をされたわけでございます。今、委員からもお話ございましたが、これは正に各品目のそれぞれの積み上げでございます。したがいまして、それぞれの品目ごとのまずは望ましい食料消費の姿から求められます需要量を基礎といたしまして、二十七年度において実現可能な国内生産の水準を示したものということでございますので、正に二十七年におきまして国内農畜産物の需要がどの程度確保されるのかという視点から、それぞれの品目につきまして、それぞれの品目の事情はもう委員も御案内のとおりでそれぞれ違いますので、そういったそれぞれの品目ごとの事情、それぞれの品質の問題、生産性の向上といったそれぞれの状況をにらみまして積み上げたわけでございますので、それぞれ前回の、今、委員がお話ございましたが、前回の計画とは目標値の増減が生じておるということでございます。
○委員長(中川義雄君) 時間の制約がありますので、答弁はなるべく的確にお願いしたいと思います。
○紙智子君 今いろいろとお答えになったんですけれども、やはりなかなか理解できないと思うんですよね。それぞれのというふうにおっしゃるんですけれども、多くの品目で下方修正になっていると。そもそもが自給率低いわけですから、もっと上げるべきじゃないかというふうに思うんですよ。
 小麦でいいますと、自給率は一四%しかないわけです。果実も四四%、牛乳・乳製品は六九%、肉類も五四%、野菜も八二%まで下がっているわけですね。生乳にしても野菜にしても、じゃ国内で生産する力がないのかといえば、そういうわけじゃないと。前回、私、委員会でも触れましたけれども、砂糖の自給率は三五%しかないわけですけれども、この原料のビートは生産者にペナルティーを掛けてまで生産抑制をしているわけですよ。
 基本計画見ますと、国内の農業生産の持てる力を最大限発揮というふうになっているわけですけれども、これ現実は全くそうじゃないと思うんですね。国内生産目標を抑えてこういうふうに下方修正するというのは、結局は輸入依存を一層進めることになるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。
○政府参考人(白須敏朗君) ただいま委員からもお話ございましたが、私ども考えておりますのは、やはり比較をされるとすれば、平成十五年度のやはり実績の数字との比較をごらんをいただきたいというふうに思うわけでございます。
 ただいま委員からもお話ございましたが、例えば麦、大豆につきましては、生産努力目標、近年の最大生産量に見合った需要が定着するようにその生産努力目標としては掲げているわけでございますし、他方、その内容としては品質向上等に努力をしていくという必要がある。また、野菜なり果実につきましては、お話ございましたが、むしろ私どもとしては輸入に奪われております国産のシェアを奪回していこうというふうなことで国産は伸ばすというふうな考え方に立っているわけでございます。また、肉類などにつきましても、栄養バランスの是正のために消費を抑制する一方で、国内生産は維持又は増大させると、こういったような設定方法で水準を定めているわけでございまして、決して委員がお話しのような下方修正といったようなことは全くございません。
○紙智子君 下方修正になっているからそういうふうに申し上げたんですけれども。
 それで、その需要に合わせてというようなことを言われるんですけれども、私はやっぱり一体じゃ国はどういうところで責任を取るのかということが問われると思うんです。やっぱり自給率全体を上げるためには、全部上げなきゃいけませんけれども、小麦と飼料について言いますと、これ増やしていかないと全体として自給率は上がらないわけですよね。そういうことで考えるならば、やっぱりもっと思い切ってやっていく必要があるし、基本法の中でも国内生産の増大を基本としてというふうに言っているわけで、これに照らしても逆行していると。本当に国の責任が問われる問題だというふうに思います。
 それから続きまして、新計画で最大の問題は、これ担い手への支援の周知を打ち出したことだと思います。その中心が品目横断的政策、つまりは日本型直接支払ということになるわけです。それで、直接支払の対象となるこの担い手は認定農業者等集落営農組織のうち、一元的経理とか法人化の計画を持つものと、将来効率的で安定的な農業経営に発展すると見込まれるものとしていますけれども、同時に、この具体化のところでは地域の実情を十分勘案して行うというふうになっているわけです。この地域の実情を十分勘案するということは、これ農水省が面積や所得などの基準を示して一律に線引きすることはしないということなんでしょうか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 効率的かつ安定的な農業経営というのは他産業並みの所得を上げ得る経営ということでございまして、そこを目指していくんだということでございます。
 じゃ、地域の実情を踏まえて検討するとは何かということでございます。同じ所得でも作目の組合せによって違うわけでございます。それから作付け体系、二年三作か一年一作かによっても違うわけでございます。そういうような実情をどのような規模要件に結び付けていくか、あるいは条件不利地域における取扱いをどう考えていくか等々を、地域の実情を踏まえまして、夏から検討していきたいというふうに考えている次第でございます。
○紙智子君 やっぱりこの一定の線引きはするわけですか、そういうわけですか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 財政資金を使うわけでございますんで、国としての要件はお示しをしたいというふうに考えております。
○紙智子君 小さな農家も集落営農に参加すれば対象になるというふうにおっしゃるんですけれども、集落営農が対象となるためのハードルというのは、これは非常に高いですよね。一元的に経理を行い法人化する計画を有するなど、経営主体としての実体を有しと、それから将来効率的かつ安定的な農業経営に発展すると見込まれるものと、こういう要件、これはやっぱりクリアしないと駄目なんですよね。それから、農業経営の展望って、これ出されていますけれども、これを見ますと、集落営農組織の効率的かつ安定的経営体の姿として数字を示しています。水田作でいうと三十四ヘクタールから四十六ヘクタールと。それから、主たる事業者の年間所得は六百万から九百万円と、このような経営体に発展すると見込まれることが要件となるわけですよね。逆に言えば、そうじゃなければ担い手としては認められないということですよね。簡潔にお答えください。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 今、先生言われたのは我々が目標とする経営でございます。そういう経営を、目指す経営をどのように現時点でとらえるかというのが正に今の要件でございます。やっぱり経営体として発展していただきたいわけでございますので、当然のことながら一元経理、それから代表者その他の規約がある、主たる従事者に所得目標がある、法人化計画を持っている、ここは最低限の要件として我々考えていきたいというふうに考えております。さらに、地域集落の、集落営農と言うぐらいですから、集落の相当部分の農地の経営をするというようなことも要件として考えていきたいというふうに考えております。
○紙智子君 まあすごく高いところですけれども、そこをやっぱりやらなきゃならないということですよね。
 そうしますと、現在同様の条件、つまり五年以内に法人化の計画で一元経理、そして主たる従事者が他産業並みの所得を目指すというのが付けられている、その特定農業団体というのは百二十しかないですよね。二〇〇〇年のセンサスでは集落営農の耕地面積が三十ヘクタール未満の組織が四分の三を占めています。西日本でいいますと、農地面積が狭いということで、たとえ集落内の農地を一人の担い手に集積したとしても、それだけでは他産業並みの生涯賃金というのは、得て農業従事者として自立することができないというのが圧倒的だというふうに言われているわけです。集落営農の実態から見て本当に一部の集落営農しか対象にならないんじゃないですか、どうですか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) そういうことが正に、その地域の実情を踏まえた検討をするの中身でございまして、法人化計画というのは五年以内に果たして達成可能かどうかとか、主たる従事者の所得目標というのはどの程度に置くべきかとか、条件不利地域ならどういう要件が可能なのかとか、それを夏までの状況を見て、夏以降具体的に議論をしていきたい、決して私ども極端に絞り込むとかそういうのが本意ではなくて、日本農業全体が発展するにはどうあったらいいかと、そういうところからこの要件を決めていきたいというふうに考えております。
○紙智子君 絞り込むのが本意じゃないんだと、こういうふうにおっしゃるわけですけれども、しかし、須賀田局長は、日本農業新聞の報道で、だれにどのように地域農業を担ってもらうかを皆さんに考えてほしいと、努力する人を見捨てるつもりはないというふうにおっしゃっておられるけれども、この選別政策との見方を否定したんだというふうに言っているんだけれども、しかし、それであるならば、やっぱり一元的な経理とか法人化の条件ですね、これやっぱり付けるべきじゃないですよ。どうですか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 集落営農でございますので、その参加している人に収益を配分しないといけないんです。そうすると、どうしても経営体としてどんな収支なのか、どんな損益なのか、そして分配額は幾らなのかと、これを決めぬといけない。どうしても一元的経理というのは必要になってくるわけなんです。
 それから、将来経営体として発展可能性があるものでないという条件であれば、やっぱりいつの時点か法人化するという構想はこれ必要、最小限必要なんじゃないでしょうか。そうお思いになられませんか。
○紙智子君 現にこれまでだって集落営農でそれぞれ頑張ってやってこられたわけですよ。それを無理に、やっぱり絞り込まないといいながら結論としては絞り込むことになるんじゃないですか。局長の見解からも私はこれ外れていくことになると思うんですよ。これはもう選別政策にほかならないと思いますよ。
 それから、多数、大多数の農家がこの経営安定対策から排除された場合に、地域の生産基盤整備にも影響を与えることになると。で、土地改良事業というのは大多数の農家の賛成で法的に執行されるわけですよね。例えば百戸農家あった場合に、三分の二の賛成でみんなこう判こを付いて土地改良の事業を進めるわけです。ところが、そうやってやってきたけれども、例えば対象になるのが十人しかいないといった場合に、外れた人は土地改良の事業に参加しにくくなっていくわけですよね。そうなると、現在既にもう償還始めているんだというようなところでも、その対策から排除された人は払えない状態になっていくわけですよ。そうしたら、土地改良区の会計が合わなくなってくると、だれがそれ埋めるんだということがたくさん出てくるというふうに思うんですね。
 やっぱり、選別の政策がこういう形で地域の生産基盤整備に悪影響を与えたり、あるいはこの長年培ってきた地域の和といいますか、やっぱりお互いに支え合いながら、そういう農村ならではの和というものがあったわけですけれども、そういうことに亀裂を生むことになるんじゃないかと。そうならないというふうに言えますか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生のお話でございますけれども、そう悲観的、消極的にお考えにならずに、私どもが現地に行って集落営農のモデルケースを視察をしておりますのに、この土地改良を契機にしてできているケースが非常に多いわけでございます。小規模農家、兼業農家を含めまして基盤整備をすると。せっかく基盤整備をしたんだから、その成果を生かそうじゃないかと。集落で集まってその成果を生かそうじゃないかと。正にその土地改良を契機にしてこういう集落営農ができ上がると。私は、そう悲観的に考えずに、逆にそれを契機にしてこの集落営農を育成してほしいというふうに考えてもらいたいんです。
○紙智子君 悲観的でも何でもないんですよ。
 農業開発研修センターの市町村、JA、生協のトップ層に対するアンケートがやられています。このアンケートですと、担い手の選別方針に大半が反対しているんですね。消費者の組織である地域の生協のトップの五〇%が大多数の高齢専業や兼業農家をこの施策対象から外したら安定的な供給ができなくなるというふうに言っているわけですよ。それから、七九・四%が担い手をつくるためにも農業に意欲を持っている者はだれでも施策の対象とすべきだと回答しているわけです。消費者の理解は得られるんですよ、だから。だから、絞り込みはすべきでないと思うんですね。
 それから、品目横断的な経営安定対策について、これで対象になる大規模経営の安定になるかという問題です。
 外国産との価格差を補って経営の収入や所得の下落を補てんする方向が示されているわけですけれども、問題は、価格が下落しても一定額のところまできちんと補てんされるかどうかということです。米の担い手安定対策のように、価格が下がれば補てんの水準も下がっていくと。それで制度が機能しないことになっていると。北海道では米価一万円割っても発動されなかったんですから。しかし、今度の、今後の検討で見ても、あくまで収入の変動による影響の緩和対策という程度です。
 大規模経営のこの全国組織の会長さん、この農協新聞の中にも出ていますけれども、この中でも会長さんが表明していますよ。最低粗収益保障制度のような、どんな事態になっても再生産を保障できる制度を目指すべきではありませんかと。
 少なくとも、こうした大規模な担い手の意見を検討の対象に入れるつもりがあるのかどうか、そのことも伺います。
○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、後者の、その収入が変動した場合の補てんの基準になる収入の取り方について、価格がずっと下がる局面においては基準収入も下がるから補てんの意味合いがないじゃないかというお話でございます。
 これ、米政策改革を議論するときに非常に議論になりました。固定的に基準収入を考えますと、モラルハザードが起きると。おまえ、もらうんだから安くてもいいじゃないかと、こういうふうなことが起きて、生産サイドが、市場が何を求めているかを感受して努力するということをしないと、こういう議論がございまして、市場のシグナルというものを生産サイドがちゃんと受け止めて、高く評価されるような生産の仕方をしないと駄目なんじゃないか、そのためにはやはり過去の市場で形成された価格の一定部分を基準収入にするのが一番望ましいんじゃないかということで過去の市場価格を基準収入として用いようと、こういうふうになったわけでございまして、この議論そのものは、やっぱりこれからの生産を考えます場合に、実需者あるいは消費者のニーズに即した生産といった場合に、やっぱり市場シグナルを無視した固定的な基準を取るというのは、ちょっとそれは難しいんじゃないか。
 ただ、先生言われたように、異常年も収入に取っていく、これはおかしいのであって、そういう異常年は外していくというようなことで、できる限り市場のシグナルが生産面に反映できるような仕組みにする、これは避けて通れないんじゃないかというふうに思っております。
○紙智子君 こういう方たちや本当に幅広い人たちの意見をちゃんとこの後も反映させるというふうに思っておられるのかどうかとお聞きしたんですけれども、どうですか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 政策の大きな転換でございますので、できるだけ広い、国民各界各層の御意見は承りたいというふうに考えております。
○紙智子君 モラルハザードとかなんとかということを言われましたけれども、やっぱりそういうことでは政府がやろうとしている担い手育成の対策もこれ成功しないということを指摘しておきたいと思います。
 農地のリース方式による一般の株式会社参入の問題です。
 これ全国的に展開することを今回盛り込んでいます。現在は特区で一定地域にしか認められておりませんが、全国展開するには地域に弊害をもたらしていないかどうかということを検証することが決められています。まだ特区は一年から二年だと、本格的な株式会社の経営がほとんどこれからという状況だと思います。弊害の検証には、農業の場合、その特性上長い期間が掛かるわけです。政府の評価委員でさえ、農業は自然災害の影響も受けるので五年程度の期間で見る必要があると、それから、参入はだれでもよいと言うのはまだ早いと、こういう異論が続出したということですよね。株式会社は利益を追求するというのが第一であるがゆえに、地域の水利や農道や、こういう共同管理に支障が出てこないかという心配もあるわけです。そして、利益を上げなければ撤退をすると。その後にたとえ返還されたとしても、農地はどうなるのかという問題もあるわけです。農地荒廃等、営利本位の農地利用に通じる危険があるわけです。
 ですから、わずかな検証期間で、そういうことでおそれがないんだというふうに判断できるのかということなんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(須賀田菊仁君) この構造改革、リース特区制度、昨年秋に五十地区の特区の市町村、農業委員会、農協などに対して調査を行いました。私どもが一番懸念をしておりました現場での混乱、弊害というものがあったという意見はございませんでした。むしろ、耕作放棄地が解消をされた、雇用の促進につながったということがございました。そういうことで、今回は私どもの法律の中に位置付けて、市町村がその基本構想の中で参入区域を決めて、同じようにリース方式で参入をさせるという仕組みにしたわけでございます。
 私ども、先生言われるように、一般的に認めるというわけではございませんで、やはり耕作放棄地がある、あるいは耕作放棄になりそうな区域というのを市町村長に定めていただいて、そこへ同じような仕組みで、リース方式で参入を認めるという必要最小限の措置と、そういう株式会社参入の懸念から見れば必要最小限の措置としてこういう仕組みを取ることにしたということを御理解願いたいと思います。
○紙智子君 この間、例えば、九九年に契約栽培という形で参入した例えば日本たばこだとか、それから北海道の千歳にオムロンというのが出ましたけれども、ここは三年やって撤退したんですよね。やっぱり特区で、ほとんど始まったばかりで、須賀田局長自身も、これ企画部会ですかね、の中で、実際経営的には成り立っていないと、ほとんどのケースがねというふうに述べておられるわけで、そういう意味では、まだわずかしかたっていない中でこういう全国展開という判断を下すというのは、やっぱりこれは時期尚早じゃないかというふうに思うわけです。やっぱり不十分な検証で全国展開するというふうになってしまったら、もしその結果弊害が生じた場合に責任取れるのかということになると思うんですね。
 大臣、最後にちょっとそのことについて述べていただきたいと思います。
○国務大臣(島村宜伸君) 農地リースを行ういわゆるリース特区は、耕作放棄地などの多い地域において、株式会社、NPO法人などがきちんと言わば農業を行う旨の協定を市町村と締結し、農地を借りることにより農業に参入できるものであります。このいわゆるリース特区については、昨年十月一日現在で、全国で六十八法人が営農を行っております。
 このリース特区制度について、五十地区の特区の関係市町村、農業委員会、農協などに対し昨年秋に調査を行ったところ、耕作放棄地の解消などがなされたとして参入法人を評価する意見が多数ありました。一方、弊害があったとする意見はなかったと聞いております。
 このような結果を踏まえ、最終的には内閣府の構造改革特区推進本部において全国展開が決定されたところであり、十分検証はなされた上での判断であると受け止めております。
○紙智子君 と聞いておりますというお話であって、やっぱり非常に期間としては短い中で、直接やっぱり確かめられて十分やっぱり検討された上で決めていただきたいと。
 いずれにしても、もっと期間を取ってしっかりと検討すべきだということを最後に述べて、質問を終わらせていただきます。