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男女雇用機会均等法を抜本的に改正する。間接差別の禁止規定を実効性あるものに改善する。また、気軽に相談できる窓口、労働者の申し立てにより差別を是正できる強力な救済機関を設置し、罰則も強化し企業に対する指導の強化をはかる。区分が違うということで、法の規制をのがれ、差別の温床になっている指針の「雇用管理区分」を廃止する。 |
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「同一価値労働同一賃金」の原則にもとづく均等待遇の法制化をすすめる。同一価値の労働についての男女労働者の同一報酬に関するILO(国際労働機関)100号条約は、報酬率を性別による差別なしに定めるための措置をとることをもとめている。差別の実態に即して改善をはかるためのさまざまな手法や体制の研究を適切な形ですすめる。 |
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労働者派遣法を実効あるものに抜本改正する。一時的臨時的なものに限定する。製造業への派遣はどんな形でもきっぱり禁止する。登録型派遣禁止の例外とされる専門業務の内容を見直し、限定する。日雇い派遣は全面的に禁止する。違法行為があった場合に直接雇用したものとみなす規定を導入し、「期間の定めのない雇用」とする。 |
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パート労働法の差別禁止の3要件(正社員と同一職務、転勤や配転の有無が正社員と同じ、期間の定めのない労働契約)規定は、ごく一部のパート労働者にしか適用されないものであり、削除し、均等待遇の原則を明記する。国や地方自治体の臨時・非常勤労働者にパート労働法を適用する。 |
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妊娠・出産による解雇、育児介護休業取得による不利益扱いの禁止の徹底をはかる。 |
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自営業・農業の女性の自家労賃を認めない所得税法56条を廃止する。 |