(1) |
搬出・移動制限区域および移動自粛区域内の養鶏農家および食肉処理場等に対し、@鶏卵および鶏肉等の価値減少、A鶏卵等の保管経費、B廃棄経費、C鶏糞処理経費、D自衛殺および消毒等の防疫対策にようする経費について、国が完全な補てんを行うこと。 |
(2) |
周辺農家が安心して防疫対策に協力できるよう、家畜伝染病予防法を改正し、移動・搬出制限にともなう生産者の損失にたいする補償を制度化すること。また、家畜所有者の通報を制度的に義務化すること。 |
(3) |
高病原性鳥インフルエンザ発生にともない打撃をうけた、ホテル、旅館、飲食業、食品加工、小売店など中小業者に対し、実情に応じた経営支援をおこなうこと。 |
(4) |
地方自治体が独自に行う高病原性鳥インフルエンザ対策に要する経費について、特別交付税によって財政措置を講じること。 |
(5) |
これまでの防疫対応をふまえ、都道府県が行うモニタリングの対象拡大、死亡鶏の検査の実施、家畜所有者の報告の強化など、有効な蔓延防止策を徹底するために、『高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアル』を見直すこと。 |
(6) |
家畜保健衛生所の職員の増員や臨時対応もふくめ、体制を強化すること。病性鑑定等を行う検査機関の体制を強化すること。 |
(7) |
養鶏農家が行う鶏舎への野鳥侵入防止対策に対し、助成をおこなうこと。 |