<第211回国会 農林水産委員会 2023年4月25日>

質問日:2023年4月25日 農林水産委員会

違法伐採木材 規制を 紙氏、委員会で議論求める 参院本会議で促進法可決

 改正合法伐採木材等利用促進法(クリーンウッド法)が4月26日の参院本会議で可決・成立しました。
 クリーンウッド法は、違法な森林伐採や流通が地球温暖化の防止や森林が持つ多面的機能に悪影響を与えることから、違法伐採の流通を抑え、合法伐採の利用を促進するもの。改正法は木材事業者に合法伐採だと証明する伐採届の写し等の提供を義務付けます。
 日本共産党の紙智子議員は同25日の参院農林水産委員会で、輸入木材の12%が違法伐採木材だとの研究機関の報告を紹介し、改正で合法性が確認されていない木材の輸入を拒めるのかと質問。林野庁の森重樹次長は「流通を禁止する措置はない」と答弁しました。
 紙氏は国産材についてはどうかと質問。織田央林野庁長官は「合法性の確認ができない木材等の流通を禁止していない」と答え、違法に伐採された木材等の流通が残ることが明らかになりました。
 紙氏は、欧州連合(EU)や豪州と日本の違法伐採対策の違いを質問。森次長は「EU等は違法伐採木材の流通を禁止する規制法。日本は禁止でなく(合法伐採木材の利用)促進法だ」と答えました。
 紙氏は、違法伐採の規制に踏み出す議論を期日を決めて開始するよう要求。野村哲郎農水相は「流通規制が必要かどうかは今後の状況を踏まえて判断する」と答えました。(しんぶん赤旗 2023年5月2日)

◇法案制定後の木材産業の変化について/輸入されている違法伐採木材の割合について/輸入木材の合法性の確認について/第三国経由の輸入木材への対応について/違法伐採された輸入木材の実態調査について/EUやオールトラリアと日本の法令の違いについて/G7気候・エネルギー・環境大臣会合におけるコミュニケについて

○合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 クリーンウッド法は二〇一六年の五月十三日に議員立法として成立をしたと。それで、当時は、EUから違法伐採対策の法制化の働きかけがあったり、二〇一六年の五月に伊勢志摩サミットがあったことから、日本でも違法伐採対策を強化しようという動きの中で立法化されたものだというふうに思っています。
 それで、当時、小里泰弘衆議院農林水産委員長は、違法な森林伐採や流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあるという認識を示して、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的な発展を図ることが必要だということで提案をされています。
 法律を作ってから木材産業にどのような変化があったのか、輸入材、それから国産材を扱う登録事業者数の変化、それから合法性が確認された木材の量の木材総需要量に占める割合について、最初に説明を願いたいと思います。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 現行の制度におきまして登録を受けた木材関連事業者の件数でございますけれども、これは約六百件となってございます。このうち、国産材を取り扱う川上の事業者は約百四十者、輸入材を扱う水際の事業者は約九十者となってございます。
 また、これら川上、水際の登録事業者により合法性が確認された国産材の割合は、木材の割合は、トータルで四四%で、先ほど申し上げましたとおり、国産材は三二%、輸入材は五二%となってございます。

○紙智子君 今、結果としてそうなっているという話なんですけど、流れで見ると、その二〇一八年のときは登録数が六十五だったのが六百件まで増えた、それから、木材総需要量でいえば結果的に四四%になったということなんだけども、始まりは二七%だったということですよね。だから、増えているんだということだと思うんです。
 それで、輸入についてまず聞きたいんですけれども、林野庁の説明では、木材、木材製品の六二・二%は輸入に頼っているんだと、そのうちの一二%が違法伐採によるものだという、これイギリスの調査研究機関の報告があるということを指摘しています。この一二%ということなんですけど、これどういうことなのか、説明をお願いします。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 委員が御指摘になりました報告でございますけれども、これは英国王立国際問題研究所による報告書でございまして、この報告書の方法としましては、生産国及び消費国における貿易額に占める違法伐採木材等の割合等を算出するということを行ってございます。
 この算出に当たりましては、水際における実地調査、こういったことを行って算出したものではございませんで、生産国や消費国の違法伐採に係る法的、制度的枠組みでございますとか、また、そういったことに関する報道状況などを基に違法伐採のリスクに係る係数を算出いたしまして、これを、生産国からの輸出額に当該係数を掛けまして、それが違法伐採木材等の貿易額であるという言わば推定、推計を行ったと、こういう性格のものでございます。
 我が国につきましては、その試算に基づきまして、先ほど御指摘のありましたとおり、輸入額の一二%が違法伐採によるものと試算されていると、こういうところでございます。

○紙智子君 要するに、だから計算、係数を掛けてという、なかなか難しいですよね。掛けた計算で日本に当てはめた場合、一二%なんだという推計という話でした。
 それで、輸入のうち一二%がそれでこの計算によると違法伐採だという指摘なわけです。こういう違法伐採木材の輸入を止めていくルールというのも必要なんじゃないかと。
 海外から木材を輸入する場合に、この法律の第六条で、合法性を確認すること、その方法は、原産国の政府が違法伐採でないことを証明する写し又は政令で定める情報というふうにあります。この違法伐採でないという証明を発行するのは、これは政府なんでしょうか、企業なんでしょうか。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 改正法案六条二項におきまして、合法性の確認に当たっての原材料情報について規定をしてございますけれども、基本的には、国産材の場合につきましては森林法に規定する伐採造林届出の写しを求めてございまして、これは、森林法に基づき森林所有者等が作成して市町村に届出を行う、こういった性格のものでございます。
 輸入材の場合につきましては、原産国の政府機関により発行された証明書の写しを収集するということを求めてございますので、これは政府機関が発行するものということになってございます。

○紙智子君 そうか、輸入は政府が発行しているということなんですね。
 それで、違法伐採でないという証明書がない場合は、これ輸入を拒むことはできるんでしょうか。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 先ほど来議論ございますけれども、今般の改正法案におきましては、合法性が確認できなかった木材等について流通を禁止すると、こういう措置は講じてはございません。
 ただ、そういった輸入木材について合法性が確認できなかった場合にそれを輸入するかしないかというのは、それはもう輸入を行う当該企業の判断ということになります。

○紙智子君 つまり、ケース・バイ・ケースということなのかなと。民間の取引なので、企業の判断なのかなというふうにも思うんです。
 それと、第三国を経由した複雑な輸入というのも課題になっていると思うんですけれども、この第三国を経由した輸入材にはどういうふうに対応するんでしょうか。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 今般の改正法案におきましては、輸入業者は、原産国から直接木材を輸入する場合でありましても、また第三国を経由して輸入するような場合でありましても、原材料情報といたしましては、樹木が伐採された国、これを原産国というわけですが、その原産国の政府機関により発行された証明書、これを収集、整理いたしまして合法性を確認していただくということでございます。

○紙智子君 なかなかちょっと第三国経由する場合って難しいのかなと思うんですけど、今のお話だと、原産国の出したものによる、よるというか、判断されるということなんですね。
 イギリスの調査機関、先ほどの計算した調査機関は、日本に輸入される木材の一二%が違法伐採の可能性があるんだという指摘をしているわけですけど、この改正案が違法伐採の輸入にどこまで踏み込むことができるのかなというふうに思うんです。
 日本でも、違法伐採されている木材の輸入のこの実態把握、それから調査というのは強化する必要があるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、これ、大臣、いかがですか。

○国務大臣(農林水産大臣 野村哲郎君) お答え申し上げますが、先ほどもちょっと触れましたけれども、今般の改正法案では、川上、水際の木材関連事業者による合法性の確認等の実施状況を適切に把握するために二つありまして、一つは、一定規模以上の事業者に定期報告の義務を課すというのが一点であります。それからもう一つは、主務大臣が必要に応じて報告徴収や立入検査等を実施する、あるいはまた、税関や植物防疫所を含めた関係行政機関に対して情報の提供等の協力を求めることといたしております。
 また、業界団体やNGO等から、問題がある又はその疑いがある場合は国に対して情報提供をしていただくということも有効な手段になるというふうに考えておりますが、その上で、川上、水際の事業者が適切に合法性の確認等を実施していない場合に、指導、助言、勧告、命令等の措置を講じて是正していく必要があるというふうに考えております。

○紙智子君 今の大臣のお話というのは国内の話ですか。輸入、外国から来る際についてのものもそういうことなんですか。

○政府参考人(林野庁長官 織田央君) 補足して説明させていただきますけれども、輸入材も含めて、そういったことでしっかり対応するということでございます。

○紙智子君 クリーンウッド法は、衆議院の委員長が最初に提案理由で述べている、紹介をしたように、違法な森林伐採、流通が地球温暖化の防止に悪影響を及ぼすおそれがあるという課題の中でできた法律だというふうに思うんですね。違法伐採による輸入対策、これやっぱり急いでやっていかなきゃいけないんじゃないのかというふうに思います。
 それから次に、国産材についてなんですけども、先ほど、法律ができてから合法性が確認された木材の量のこの木材総需要量に対する割合が、最初は二〇一八年二七%だったのが四四%に上昇したと。製材所などの木材関連事業者は森林法に基づく伐採届出書の写しで違法伐採でないことを確認することになるわけですけど、合法性の確認がない木材も使用することができるんでしょうか。

○政府参考人(林野庁長官 織田央君) 繰り返しでございますけれども、今回の改正法案におきましては、その合法性が確認できなかった木材等について直接流通を禁止することはしてございません。
 国産材についてのお尋ねでございますけれども、合法性が確認できた木材か、あるいはそれ以外か、できなかったものかということにかかわらず、使用するか否かはまさに事業者の判断となるというふうに承知を、認識をしてございます。

○紙智子君 ということは、やはりこの合法性が確認できない木材も流通している状況が続くということですよね。
 違法伐採対策に関して、これ、EUとかオーストラリアの法令と日本の法令の違いというのは、端的に言うとどこにあるんでしょうか。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 EUや豪州の仕組みでございますが、輸入事業者等の市場に木材等を最初に出荷する事業者に対し、当該木材等について違法伐採のリスクの確認を行う義務を課すということでございます。また、先ほど御指摘がありましたように、違法伐採木材等の流通を禁止する、そういった意味で規制法ということになっていると承知してございます。
 なお、これらの国々におきましても、合法性の確認を行った結果、合法性が確認できなかった木材、いわゆるグレー材の扱いについては法令上規定はされていないものというふうに承知をしてございます。
 一方で、我が国のクリーンウッド法は、今回、川上、水際の木材関連事業者に対し、合法性の確認、また情報の伝達等を行う義務を課すわけでございます。ただ、御指摘のとおり、合法性が確認できない木材等の流通を禁止するものではございませんので、いわゆる促進法ということになっているところでございます。

○紙智子君 何となく、もやもやするんだけど。豪州の方は規制法だと、それで日本は利用促進法だという違いがあるということだと思うんですけれども。
 そこで、今年は広島サミットがあるわけで、日本はG7の議長国なわけですよね。それで、四月は札幌市でG7の気候・エネルギー・環境大臣会合がありました。そのコミュニケの中で、森林減少、劣化のリスクに関連する商品に対するデューデリジェンス要件の導入ということを含む可能性のある更なる規制の枠組み又は政策を策定するということが書かれているわけなんですけど、これは、林業においてはどういうふうに具体化するんでしょうか。

○政府参考人(林野庁次長 森重樹君) お答え申し上げます。
 森林の減少、劣化は、森林の有する多面的機能を損なうなど地球規模での環境問題にも関わる世界的な課題であると、このように認識をいたしてございます。
 この森林減少等への対応でございますけれども、各国・地域によって様々な考え方や提案があるというふうに承知しておりまして、今後の、具体的にどういった対応が行われていくかということについては、私どもも国際的な議論に積極的に参加いたしまして、各国とも連携し、またステークスホルダーとの十分な意見交換なども行いまして、適切に検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。
 なお、その際でございますけれども、我が国といたしましては、やはり持続的な森林経営、これ大事でございます。また、それのみならず、そこから生産される木材をまた積極的に利用していくこと、すなわち持続可能な木材利用を推進していく、こういったことによりまして、気候変動の緩和など地球規模の環境問題に貢献していくということを積極的に主張してまいりたいと考えてございます。

○紙智子君 今の答えですと、余りまだ具体化というふうにはなっていないのかなと。これからいろいろ議論聞きながらということになるのかなと思うんですけど。
 クリーンウッド法は利用に力点を置いた法律だというふうに思うんですね。それで、衆議院の議論でも、改正案は、違法伐採を抑制するためには合法伐採の利用を促進する観点からアプローチするんだという答弁になっています。
 それで、二〇三〇年を目指すSDGsの、SDGsは十七項目目標があるんですけれども、その中の十二番目に、この森林のところでいうと、つくる責任、使う責任というのが提唱されています。違法伐採の規制に踏み出す年ですね、いつまでにやるのかということを決めて、やっぱり業界含めてそういう意味では議論を開始していかなきゃいけないんじゃないかと。そうじゃないと、みんなの認識がばらばらで一致になっていないということではなかなか進めるの難しいわけですから、そういう意味では、やっぱりいつまでにやるということを決めて業界含めた議論を開始すべきじゃないかと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(農林水産大臣 野村哲郎君) お答え申し上げますが、先ほどもG7のお話の質問があったときに申し上げましたけれども、今、紙委員からの御指摘のとおり、我々、このG7でも、世界的な環境意識の高まりを背景に、違法伐採をなくしようと、こういう考え方は七か国とも一致しておりまして、G7でもセミナーで取り上げたところでございます。
 このため、今般のクリーンウッド法の改正法案におきましては、川上、水際の木材関連事業者に対しまして合法性の確認等を義務付ける、それからもう一つは、先ほど長官の方からも報告しましたが、優良な木材関連事業者へのマル適マーク付けによりまして事業者の取組を見える化をしたいと、こういうこと等によりまして取組を強化してまいりたいと思っておるところでございまして、これによりまして、川上あるいは水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を令和十年度までに十割とすることを目指す考えでおります。
 なお、将来的に木材等について委員御指摘の流通規制が必要であるかどうかについては、まあ二年後からこれが施行されるわけでありますので、今後の状況を踏まえて判断すべきであり、現時点で予断を持って言及することは控えたいというふうに思います。

○紙智子君 いずれその規制もしていくんだということで、率先してそういう方向に向けて議論していく必要があるんじゃないかと思うんです。やっぱり今年は日本がG7の議長国なわけで、違法伐採の流通を、世界に先駆けてやっぱり提唱するし実践する、そういう国が進んでいくというメッセージを発していただきたいと、最後、もう一言お願いします。

○国務大臣(農林水産大臣 野村哲郎君) もう一言ということでありますが、今後の状況を踏まえて判断をしたいと、これしか今のところは申し上げられませんので、あしからず御了解いただきたいと思います。

○紙智子君 終わります。

(略)

○委員長(山下雄平君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 これより採決に入ります。
 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(山下雄平君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。徳永エリ君。

○徳永エリ君 私は、ただいま可決されました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派並びに各派に属しない議員須藤元気さん及び寺田静さんの共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 案文を朗読いたします。

    合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。
  よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

 一 合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と類似制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。
 二 新たに合法性の確認等が義務付けられる川上・水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。
 三 無断伐採によって森林所有者の資産が毀損されることのないよう、@市町村が伐採届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、A木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。
 四 木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。
 五 違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解醸成を一層促すための措置を講ずること。
 六 違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。
 七 違法伐採に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。
 八 木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達等について、義務付けの有無にかかわらず多くの木材関連事業者が取り組むよう、積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続が行えるシステムを含め事業者負担の軽減が図られるよう、必要な措置を講ずること。
 九 森林所有者、素材生産販売事業者、木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう、必要な措置を講ずること。
 十 木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。

   右決議する。

 以上でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

○委員長(山下雄平君) ただいま徳永君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(山下雄平君) 全会一致と認めます。よって、徳永君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。