<第198回国会 農林水産委員会 2019年5月16日>


◇農地中間バンクと農業委員会の位置づけについて/農地バンク事業は、地域の自主性よりも安倍政権の目標達成を市町村が押し付けられるのでははないかと追及/農地の流動化、集約をすることは大事だが、地域の維持や再生の角度から農地の流動化は地域の話合いを支援していくことが必要だと主張

○農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。最後のバッターになりますので、よろしくお願いいたします。
 農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一体化という問題について、まず聞きたいと思います。
 農地利用集積円滑化事業は、農地の利用集積を進めて、農業者が規模を拡大できるように、市町村段階に設置する農地利用集積円滑化団体が農地をまとめて使いやすくし、農地の所有者から委任を受けて、その者を代理して農地の貸付けなどを行う事業だということです。それで、市町村は基本構想を策定をして、農用地の利用の集積目標を決めて実施することになっています。同時に、この基本構想は、地方自治体、地方自治法の自治事務であって、県の方針は参考にはするけれども、地域の実情を踏まえて独自に設定することができると。
 そこでお聞きしたいんですけれども、この農地中間バンクに統合するということに今回しようということなんですけれども、農業経営基盤強化法に規定されている農地円滑化事業の規程が農地中間バンク法に移行するのかどうか、移行するものがあれば説明をしていただきたいと思います。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 先生御説明のとおり、農地利用集積円滑化事業の業務については、法形式的にいきますと、農用地の借入れ、貸付け、こういうところが業務になっております。この業務につきましては既に農地バンクの業務の中に権限として盛り込まれておりますので、移行に当たって特段の措置は必要なかったという整理でございます。
 他方、業務として重なっていない部分が幾つかいろんな段階でございますので、それにつきましては農地バンクが担えるように所要の規定を設けております。
 これは、大きく三点ほどございます。
 一つは、研修等事業というのがございます。これは農地利用集積円滑化団体にはできることになっておりましたが、農地バンクはそういう規定がございませんでしたので、これは農地バンクが実施できる規定を加えることといたしました。
 二点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の事業実施区域は市街化区域外を対象にしておりますが、農地バンクの改正前の事業実施区域は農業振興地域でございますので、この農地バンクの事業実施区域を市街化区域外まで拡充をいたしました。
 最後の三点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の対象となる農用地等には、開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地というものが含まれます。これにつきましても農地バンクの対象に追加をいたしました。
 以上でございます。

紙智子君 今、研修という問題と、それから市街化区域外という話と、あと農用地の話と三つありましたけれども、それ以外は廃止ということに、なくなるということですよね。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 今御説明しました事業の範囲とかそういうことでございますけれども、先ほどから御説明しておりますように、一部の特色ある事業を行っている農地利用集積円滑化団体につきましては、農地バンクの配分計画の原案を作成できる主体に追加して加えると、こういうものも含まれているというふうに理解しております。

紙智子君 最初聞いたときに研修だけしか聞かなかったんだけど、それでも二つ加わって三つということなんだけど、結局それ以外のものは移行するというのはないということですから、そういう意味では、統合というふうに言うんだけれども、それ、統合というのかなというふうに思います。
 それから、農業委員会の関与について少し聞きたいんですけれども、基盤強化法の第十一条の十一の四のところで、市町村は農地売買等事業に関する事項が定められた円滑化事業規程について承認しようとする場合は農業委員会の決定を経なければならないというふうに書いてありますよね。それから、十一条の十三の三でも、農業委員会の決定を経なければならないというふうに定めています。
 それで、農業委員会ってやっぱり地域をよく知っているわけなんですけど、この農業委員会の決定がなぜ必要だというふうになっているのでしょうか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 御指摘のとおり、農地法上、円滑化団体が農地売買等事業によって農地の権利を取得する場合には農業委員会の許可は不要とされておりまして、届出でよいという取扱いをまずしております。この届出でいいという規定を、との関係で、この円滑化団体が農地売買等事業を本来の目的に沿って適切に行うことを事業規程を基に確認する観点から、この農業委員会の決定というのを必要にしてきたという法律上の整理があったというふうに承知しております。

紙智子君 円滑化事業は農業委員会の関与が明確になっているというふうに思うんですね。
 それで、機構法です、今度は。機構法の第二十六条についてなんですけれども、農業委員会などの協力規定を今回新設したと、協力規定ですね。それで、基盤強化法で言う決定、農業委員会の決定ということと何が違うんでしょうか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) ちょっと先ほどの答弁を補足させていただきますと、その事業規程の関係でのこの農業委員会の決定ということについては先ほど御説明したとおりですけれども、個々の権利移動を実際に行う場合には、円滑化団体であれ農地バンクであれ、通常、市町村の集積計画、これを使います。集積計画を使うときには、まず農業委員会の関与があります。
 先ほどお話しした農業委員会の農地法上許可を不要とするというのは、農地法の三条許可の話でございまして、これは実はほとんど使われておりません。ですから、そういう意味では、ほとんど使われていない規定について例外を設けるために整理を行ったというのが先ほど御説明したものでございまして、実際の運用上は、市町村の利用集積計画を通じて、農地バンクであっても円滑化団体であっても農業委員会の管理が従来からあったということで、以上が先ほどの答弁の補足でございます。
 それから、今の御質問の二十六条三項でございますが、改正後の二十六条三項、農地バンク法の二十六条三項は、人・農地プラン作成に当たって、市町村とともに、地域の話合いの場に農業委員、農地利用最適化推進委員がコーディネーター役として主体的に参加するという旨、そういう趣旨で法律上規定しようとしているものでございます。
 それから、その基盤法の十一条の十一及び同法の十一条の十三の規定は、円滑化団体が農地売買等事業を本来の目的に沿って適切に運用することを確認する観点から措置しているものということでございます。
 それぞれの農業委員会の役割に応じた規定ぶりとなっているということでございますが、どちらの規定も、農地が農地として効率的に利用されるために一定の農業委員会の主体的な関与を求めるというような、同様の趣旨だというふうに考えております。

紙智子君 農業委員会は情報を提供すると、それから農業委員や推進委員は話合いに参加する規定ということで新設をしたということですよね。
 基盤強化法は、権利が一時的に団体に行くということで決定が必要というふうに聞いていたんですけど、そういうことでいいんですか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 最初の御質問にありましたこの三条許可に関連するものについてはそのとおりでございますけれども、それは、実際上はほとんど使われておりませんで、先ほども御説明したように、利用集積計画、市町村の利用集積計画を通じて権利移動を、権利を設定するというのが、これは農地バンクであっても利用円滑化団体であっても通常のルートでございまして、そちらについては両方とも農業委員会の関与が従来からあり、今後ともあるということでございます。

紙智子君 ちょっと分かりにくいんだけど。
 円滑化事業では、この農業委員会の主体性に関与する規定があったというふうに思っているわけですよ。今回の見直しでは協力を求めるという規定になっていて、ちょっとこれ弱まっていないかなというふうに思うわけですね。
 それから、基盤強化法から農地中間管理機構に移行した条文というのは研修と、あと二つのこと言われていましたけれども、これでは、やっぱり農地利用集積円滑化事業を統合一体化したという話になっているんですけれども、事実上、円滑化事業のこれ廃止になるんじゃないのかというふうに思うんですけれども、どうですか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 協力というのは、やはりそれは、人・農地プランというのは、農業委員会が関与して、いいとか悪いとか許可をする性質ではありませんので、そういう意味で、コーディネーター役として参加していただいて掘り起こしてもらいたいという趣旨で協力ということを書いているわけでございますが、法律上の権限としてはそれは決定とかそういう方がきつそうに見えますけれども、実際上、農地を実際に流動化させるためには、こういう協力をしたり参画したりするということは極めて重要だというふうに我々は、こう言ってはなんですけど、許可業務的な判こを押す業務よりも、実際に現場に入って人の気持ちを変えていくというのは非常に重要なことではないかなというふうに思います。
 それから、統合一体化でございますけれども、これしかないということではなくて、最初、冒頭に申し上げましたように、一番重要な業務であります農地の賃貸借に関する規定は既に両方に措置されているので改めて移行の規定を設けていないだけでございますので、研修だけとかそういう指摘は少し違うのではないかなというふうに考えております。

紙智子君 そういう解釈ということあるんだけれども、やっぱり、元々でいうと、農業委員会の権限というか持っていたものを相当低めたというのがその基にあって今回のというのはありますから、現場の実情に合わせて、やっぱりそういうふうに実情を踏まえれば、もっと関わってもらってというふうになったんだというのは分かりますけれども、そういう解釈でもって言っているんだけれども、実際上はやっぱりその先の段階で低めたという問題はあるわけですよね。
 それで、農地中間バンクを活用しているところもあれば、この円滑化事業を活用している地域もあるわけですよ、今も。それで、農地の集積をやっぱり上から画一的に進めるのではなくて、地域の実情に応じた形で推進できるように、円滑化事業を廃止する必要ないんじゃないのかなというふうに思うんです。むしろ、連携するところは連携するなど、地域の実情に委ねるべきだというふうに思うんですけれども、これ、大臣いかがですか。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 円滑化団体につきましては、現在、九割の団体が実績がほとんどない一方で、一部の道県におきましてはブロックローテーションや新規就農と結び付けた特色ある取組を行っているものと認識をしております。
 このような実態に鑑みまして、今回の見直しにおきましては、特色ある取組の実績のある団体につきましては、農地バンクの配分計画案を作成できるよう措置し、旧円滑化団体の事業を農地バンクの事業として実施できるようにすることとし、また、円滑化事業の実績のほとんどない団体につきましては、既に業務委託等で農地バンク等の連携が進んでいることに鑑みまして、業務委託による連携ですとか人・農地プランの策定に当たっての協力者として位置付けるとしたところでもございます。
 このように、今回の見直しにおきましても、我々といたしましては、むしろ円滑化事業の実態と地域の実情に合った見直しを行ったと考えているところでもございます。

紙智子君 そう言われるんですけど、政府の規制改革推進会議で、従来からずっとおられる委員の方がいて、統合一体化を強く求めていると、この議論の中でですね。しかし、新しい委員の方は、円滑化事業というのは廃止ではなくて、やっぱり中間バンクと連携が必要なんだというふうな発言をされている。しかし、農水省の結論としては統合一体化になったわけですよね。どこでどういうふうになって、最終そうなったのかというのはあるんですけれども。活用しているところがあれば、これは地域に密着している円滑化事業を無理に廃止する必要性はないんじゃないかなというふうに思うわけです。
 それで、農地中間バンクの農業委員会の位置付けについても聞くんですけれども、改正案では、先ほどもありました第二十六条、農業委員会に協力を求める規定なんですけれども、それ以外、農業委員会に関係する条文というのは何がありますか、教えてください。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 機構法におきましては、まず、農地バンクが定めた配分計画を都道府県知事が認可した場合に、都道府県知事はこの状況把握のため関係農業委員会にその旨を通知するという規定が機構法十八条第五項にございます。
 また、農地バンクが配分計画を定める際に、市町村等、これからはこの旧円滑化団体も入りますけれども、に対して配分計画案の作成の協力を求めることができる規定がございますけれども、その協力の際に、市町村等は必要があると認めるときは農業委員会の意見を聴くこととされております。これは機構法の十九条第三項でございます。
 さらに、関係団体との連携を強化するため、農業委員会ネットワーク機構その他の団体は農地中間管理事業の実施について農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合にはこれに応ずるように努めることとされております。これは機構法の二十四条でございます。

紙智子君 農地中間バンクにおいて、農業委員会の位置付けというのは、なかなか、元のところに戻るのかなと思うとそうでもないというふうに思うんですよね。
 農用地利用配分計画を定める場合に必要があれば農業委員会の意見を聴くと、新設する今度の第二十六条では農業委員会に協力するように求めているわけです。
 なぜ農業委員会の位置付けが弱いのか。これ、今も言いましたけれども、規制改革会議、産業競争力会議が求める農地中間バンク法ということでやってきたからだと思うんです。規制改革会議は、農地利用配分計画の作成や都道府県知事の許可等の過程において農業委員会の法的な関与は要しないというふうに言っていたわけです。産業競争力会議は、農地集約を早くやるためには農業委員会の許可は不要とすべきなんだというふうに言っていたわけです。しかし、農地バンク事業をやってみると、地域の話合いをもうこれ再活性化しないといけないと、そうしないと農地の流動化が進まないと思ったので今度は第二十六条で協力するように求めたということだと思うんですね、経過は。
 一度は関与を排除しながら、なかなかうまくいかなくなったら協力を求めると。今度は農業委員会を機構の下請機関にするということになるんじゃありませんか、局長。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 下請。今回、るる御説明しておりますとおり、人・農地プランを基に地域の話合いを活性化して、そこから担い手への農地の集積というのを、ともすれば、なかなか、担い手の人が声高に地域の中で俺が借りたいと言っても、絶対にそれは貸してくれるわけではありませんし、片や、今の農地の所有者の方々は本当のところは五年後、十年後に不安を持っておられるかもしれないけれども、それをやっぱりほかの人にはなかなか言えないと。
 そういうところで皆さんなかなか次の一歩を踏み出せないという中で、この人・農地プランということを、この地図を使っていきましょうとか、そういうようなことを言いながらその実質化を少しでもさせていこうと、これがやはり鍵ではないかという考え方で今回の改正をと思っておりますので、この人・農地プランを活性化するというのは一番大事なことだと思っています。その一番大事なところにこの農業委員会の協力あるいはその参画というのを位置付けているわけでございますので、私どもは、農地バンクの下請に農業委員会がなるというふうには毛頭、そういう意図で今回の改正を提案させていただいているわけではないということは申し上げておきたいと思っております。

紙智子君 多分そう言うだろうなと思いますよ。そうですなんて認めたら、えらいことだと思いますけれども。
 それで、大臣にお聞きするんですけど、やっぱり農地を維持するとか流動化していくという、この問題というのは農地行政上もすごく大事な、重大なそういう事業なんだと思うんですよ。それを推進するときに、今まででいえば、過去、法制上というか、農業委員会の、一番やっぱり詳しく地元を知っている農業委員会の意見を聴くのは必須条件というふうに法令上なっていたんですよ。必須条件だったわけですよ。それを外して、聴くこともできるというふうに変えて、実際にはその規制改革会議の話もあって外した経過があるわけで、やっぱり大事な事業進めるときに最も実情に詳しい農業委員会を機構の下請機関にするようなこの農地の行政というのはおかしいんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 今、大澤局長からも紙委員には答弁をさせていただきましたけれども、今回の見直しでは、今後取り組む必要がある地域で話合いを活性化させるために、人・農地プランの実質化を図ることといたしております。この作成に当たってコーディネーター役として主体的に参加するのは市町村とともに農業委員会でございまして、その旨法律で規定をしたところでもございます。
 よって、農業委員会の役割というのは今回の見直しにおきまして大変大きなものになりますし、私どもも御期待をしているところでもございます。

紙智子君 前回、二〇一三年のときに農地中間バンク法を審議したときは、農水大臣が林芳正農水大臣だったんですよね。それで、当時、大臣は、農業委員会については、農家の皆さん、現場からいろんな意見をいただいていると、その意見をしっかり踏まえて、見直しが必要であれば対応しないといけないというふうに言われていました。
 農地集約事業というのは、やっぱり農家にとっても地域の農業の在り方にとっても重要な事業ですから、これは農業委員会がもっと、いや、重要なんだ重要なんだってさっきから話されているんだけれども、やっぱりちゃんと主体的に関与できるそういうものとしてきちんと保障する必要があるんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。
 それから、次、遊休農地の対策、耕作放棄地の問題についてお聞きするんですけれども、遊休農地対策、耕作放棄地について、農地法の第三十五条に農地中間管理機構による協議の申入れを定めています。これは、農業委員会が農地の利用意向調査を行った場合に、農地の所有者等から農地バンクを利用する意思表示があったときには、農業委員会が機構に通知をして、機構は所有者に対して中間管理権の取得に関する協議を申し入れるということになっているわけです。
 その上で、第三十五条の二、ただし書というのがありますけれども、そのただし書の意味を説明をいただきたいと思います。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 農地法第三十五条第二項につきましては、遊休農地の利用意向調査におきまして農地の所有者等から農地バンクを活用する意思が示されたときには、速やかに農地バンクは所有者等に対し協議を申し入れることを規定しているのが三十五条二項の本文でございますけれども、先生御指摘のただし書におきましては、その当該農地が農地バンクの事業規程において定める基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでないということが定められております。

紙智子君 今の答弁ですと、農業委員会が遊休農地の再生は十分可能だというふうに判断をして機構につなごうというときに、機構が受け入れない場合もあるということなんでしょうか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 機構につきましては、この農地中間管理事業規程、これはモデル例を国が示しておりますけれども、そのところで農地中間管理権を取得する農用地等の基準というのがございまして、これについては、再生不能と判定される遊休農地など、農用地等として利用することが著しく困難な農用地等については農地中間管理権を取得しない、あるいは、この借受け募集者の数とか応募内容等から見て、当該区域内で機構が農用地等を貸し付ける可能性が著しく低い場合には農地管理権を取得しないというふうに規定されております。
 それらの基準は、これ、現在の農地中間事業法の第八条第三項第三号に記載されている内容とほぼ同様のことでございます。ただし、同事業規程には、こうした事態を避けるためにも、機構は日頃から借受け希望者に関する情報を幅広く収集し、募集に応じてもらえるように働きかけるということも併せて記載されております。
 ちなみに、先ほどの答弁、若干条文の内容について間違ったことを申しまして、訂正させていただきますが、この農業委員会の判断について、ただし書については農業委員会のことを申し上げましたけれども、本文については、この協議を申し入れることについて農業委員会が関与しているということはございませんので、その部分、訂正させていただきます。

紙智子君 今ちょっと説明あって、同じ三十五条の三に、農地円滑化団体にも同じ規定があるんですよね。しかし、三十五条の二のようなただし書というのは、この農地円滑化団体の方はないわけです。
 農地中間バンクの場合は、農業委員会が遊休農地の再生を求めてもこれ拒否できるけれども、円滑化団体もこれ拒否できるんでしょうか。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) これは、農地中間バンクに関する規定は三十五条の四項におきまして円滑化団体について準用されておりますので、この点については同様でございます。拒否できるということでございます。

紙智子君 ちょっと、事前に事務方から聞いたのは違う回答なんだけど。

政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 失礼しました。先ほどのは全て間違いですので、訂正します。
 先生の御指摘のとおり、これは、でございます。

紙智子君 つまり、基盤強化法の第十一条の十四で拒むことができないことになっているんですよね。つまり、どういうことかというと、農業委員会が遊休農地の再生は可能だと判断すれば、円滑化団体は受け入れるんだけれども、農地中間バンクは受入れを拒否できると。円滑化団体は受け入れるけれども、拒否できるということなんですよね。遊休農地対策、耕作放棄地対策ということでいえば、そういう意味では、中間バンクでいうとならないんじゃないのかと。
 しかも、改正案は、地域で自分たちで耕作放棄地を解消したら受け入れてあげるという改正になっているわけです。自分たちでやりなさいと、それで余り大変でないようだったら受け入れてもいいと、こういう話でありまして、これでは本当に地域の実情に合った流動化というのは困難だと思うんですね。
 それで、ちょっと残り時間僅かになりましたので、飛ばします。
 それで、農地中間バンクと市町村、農業委員会、農業の関係なんですけれども、農地バンク事業は、都道府県が実施方針、基本方針を定めて、機構は事業計画を作成して実施すると、そして、機構はその業務の一部を市町村に委託することができる。市町村は体制も少ないわけです。業務量が増えることになります。農業委員会は、先ほども言いましたけれども、機構の、言ってみれば言われることをやっていかなきゃいけない、下請になりかねないと。
 そうすると、日本再興戦略が示した農地面積の八割が担い手によって利用されるという目標を達成するために、県が目標を持って、市町村や農業委員会にその目標達成が迫られていくことになると。地域の自主性よりも国の目標達成が市町村に押し付けられることになるんじゃないですか、大臣。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 済みません、ちょっと失礼します。

委員長(堂故茂君) 速記を止めてください。 

 〔速記中止〕

委員長(堂故茂君) 速記を起こしてください。

国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 大変失礼をいたしました。ちょっと通告との関係で混乱をしておりました。
 今の御指摘に対しましては、国の数値目標を押し付けることはしないということでございます。

紙智子君 そういう意味ではいろいろ問題があると思っていまして、先日、参考人質疑もありました。宇田参考人が、和歌山で地域を再生させるのは、農地だけの話ではなくて、集落全体でどんな将来を設計するのかの話合いが大事なんだと言われたんですね。
 農地を流動化、集約することは大事だけれども、それだけが先にありきということではないと。地域の維持や再生という角度から農地の流動化や地域の話合いを支援していくことが必要だし、本当に、生活もできる、家もある、地域で頑張れるという、そういうところをしっかりとつくっていくという支援が全体大事だということを申し上げて、質問を終わります。