<第199回国会 農林水産委員会 2019年5月14日>


◇法案は、企業の新規参入や規模拡大を促進する規定を設けたのが大きな特徴だと指摘/広域に農業経営を展開する農業者を農水省が認定事業者と認めるのか質した/認定農業者が、農協を通さずに大手量販店に出荷することも可能になり、家族農業は競争を迫られると懸念を示した/全国展開する農業法人の経営が行き詰まった場合、新たな担い手が見つかるまで農村や農地が塩漬け状態になる危険も指摘

○農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 農地中間管理機構法の改正案についてお聞きします。
 農地バンクができて五年になります。二〇一三年に閣議決定した日本再興戦略で、二〇二三年に全農地面積の八割を担い手に集積する目標を立てました。二〇一七年の到達が五五・二%ということですから、これは目標に遠く及んでおりません。
 農林水産省は、地域の話合いが低調であるということや機構と地域のつながりが弱いなどという分析をしておりますけれども、これは現場を置き去りにした政策決定やこの中間管理機構法のスキームに問題があったのではありませんか。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 平成二十六年の農地バンク創設以来、担い手への農地の集積状況、先ほどから議論がありまするけれども、四八・七%から平成二十九年度には五五・二%に上昇をいたしましたものの、近年、集積率の伸びが鈍っていることも事実でございます。これ、既に農地の集積、集約化の機運がありました平場の水田地帯での取組が一巡をいたしまして、新たに地域の話合いから始めなければならない地域が多くなってきていることによるものでございます。
 今回の見直しにおきましては、このような新たに地域の話合いを活性化させるという課題に対処するために、農地バンクとJA、農業委員会など、地域でコーディネーター役を担ってきました組織とが一体となって農地集約化のための地域の話合いを推進していくためのものでございます。
 なお、農地バンクにつきましては、創設当初から、農地の集積、集約化の推進方法として人・農地プランを法制化をしたり、配分計画の案を市町村が作成可能としたりをいたしまして、地域のつながりを重視したスキームを取ってきたところではございます。
 今回の見直しは同じ方向性の中での更なる強化措置だと考えておりまして、従来の方向性を百八十度転換したものではないと考えているところでございます。

○紙智子君 農地中間管理機構と地域や農家とのコミュニケーションをどう図るのかということを考えたときに、今回の改正に当たっては農業委員会や農協の役割が大切だということで反省をしたということでしょうか。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 反省をしたというよりも、いろいろな御指摘等々には真摯に耳を傾けて、今回の見直しの方向性というものをしっかりと打ち出してきたところでございまして、先ほども申し上げましたとおり、従来の方向性を百八十度転換したものとは考えておりません。

○紙智子君 反省をしたということかなというふうに受け止めました。
 それで、二〇一三年に、産業競争力会議や規制改革会議を旗振り役にして、農地の中間的な受皿を整備することを決めて、短期間に当時法律を可決しました。振り返りますと、成長戦略である日本再興戦略を六月に閣議決定をして、秋にはもう法案を国会に提出して、会期末のぎりぎりにこれ採択を強行したんですね。
 今回の改正では、地域の話合いの再活性化を図ると。活性化ではなくて再活性化という表現を使っているわけですけれども、トップダウンで、これ、現場の意見を聞かない安倍官邸農政が行き詰まりつつあるというように思うんです。
 そこで、農林水産省は、今回の見直しに当たって、地域の話合いを再活性化するんだということで宣伝をしてきているということもありますから、良くなるのかなというふうに思う人が多いと思うんですね。果たして本当にそうなんだろうかというふうに思って見ていると、これ、農地中間管理機構をつくった本質的なところというのは変わっていないんですよね。
 つまり、農地中間管理機構法に三つの目的があります。一つは農業経営の規模を拡大すること、二つ目は農用地の集団化を図ること、三つ目に新規参入を図ることとなっているんですね。特にこの新規参入を促進する規定を作ったというのが、実はこの中間管理機構の大きな特徴だというように言えると思うんです。
 基本的なことをお聞きするんですけれども、農外から新規に参入したいというように思うと、どうすればこれは農地を借りることができるんでしょうか。局長。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 農地バンクの場合についての御質問と受け止めまして、御説明をいたします。
 今後、農地の利用について、まず地域の話合いを進めると、これが大事だとずっと言っております。地域内で担い手が見付からない場合、地域の外の農業者等の経営ノウハウを活用したい場合、こういうときにこの農地バンクを使うということがあり得ると考えております。
 具体的には、農外から新規参入したい法人は、まず農地バンクの行う借受け公募に応募するということをやっていただく必要がございます。その後、農地バンクにおきまして、県や市と連携しまして、参入を希望する法人と新規参入を進めたい地域とのマッチングを行うというようなプロセスになってきております。
 一つ例を挙げさせていただきますと、山梨県北杜市におきましては、市、県、農地バンクが担い手が不足している地域において住民の意向を積極的に酌み取ると同時に、参入を希望する法人の掘り起こしを進め、醸造用ブドウ栽培を行うワインメーカーの新規参入につなげた、こういう事例もございます。

○紙智子君 公募するということですよね、外から入る場合は。
 それで、規制改革会議は、農業の外からの参入者を不利にならないように、農業者と公平に扱うように求めて、この公募方式を導入したんですよね。ですから、農外からの参入状況を、これ法人数それから経営面積、活動実態についてどうなっているかということを報告いただきたいと思います。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 平等に扱うということと同じような数字が出るということは必ずしも同じではないと思っておりますけれども、御質問のものにつきましては、平成二十九年度から農地バンクとして悉皆調査を行いまして、農地の転貸を受けた個人又は法人の状況を調べているところでございます。
 これによりますと、平成二十九年度において、農外から参入した法人につきましては、転貸を受けた法人数は百四件、これは農地バンクが扱っている転貸を受けた個人も含めますと二万九千九十五件でございますので、農外から参入した法人については全体の〇・四%でございます。それから、その法人の転貸面積につきましては二百十五・四ヘクタール、これは農外じゃない法人とか個人とか全部入れた数字ですが、全体の〇・五%ということでございます。
 経営の実態というのはなかなか、こういう統計では、まだ一年しか調査しておりませんのでなかなか出ておりませんけど、先ほどお話ししたような事例を基に我々としては把握しているところでございます。

○紙智子君 数字はそういう形で今出てくるんですけれども、実態についてはなかなかつかめないということなんですけど、何でつかめないのかなというふうに思うんですよね。
 それで、やっぱり新規参入というのは農地バンクの目玉なんだと思うんですけれども、そうであればやっぱり実態についても明らかにすべきじゃないんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 農地バンクの本来、確かにこの再配分の中でしっかりした担い手であるということは大事だと思っておりますので、仮に、この改正前も改正後もそうですけれども、ちゃんと農地が使われていないとかそういう状況があった場合には農業委員会等を通じましてそれを指導していくと、こういう役割は取っておりますけれども、例えば売上げがどうかというのを悉皆調査するというのは、今のところまだ行っていないところでございます。
 問題意識としては、どういう形で、単なる事例でなくて、いい状況、経営状況というのをお示ししていくかというのは課題としては持ち帰らせていただきたいと思います。

○紙智子君 やっぱり目玉として入れた以上は、ちゃんと一年であってもきちっと把握して、それでこうこうこういう状況になっているということは当然報告してしかるべきだと思うんですよ。そういうのも出さないまま審議を進めてくださいというのでは、やっぱり審議する前提が整わないということになるんじゃないですか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 農外から参入した企業の事例、これにつきましては、農外から参入した事例以外も含めまして、毎年、農地バンクの優良事例という形で年間十件から二十件の事例を示させていただいているところでございますので、全く何もお示ししていないというわけではございません。
 そういう中で、さらに、どういう形で、より改善された形でお示しできるのかと、これについては持ち帰らせていただきたいと考えてございます。

○紙智子君 やっぱり優良事例だけじゃなくて、ありのままの実態でどうなっているのかということを指し示すべきだと思うんですよね。やっぱりそのことをきちっとやるべきだということを改めて指摘をしておきたいと思います。
 今回、新たに認定農業者制度を拡充するということになっているんですけれども、認定農業者を市町村単位にした理由をまずは説明いただきたいと思います。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 認定農業者制度につきましては、平成五年の基盤強化法の改正においてできた制度だと認識しておりますけれども、これにつきましては、その創設当時の農業経営の実態を見ますと、同一市町村の区域内で営農する農業者が大半であったと、そういう農業構造であったということを踏まえまして、やはり経営の継続性あるいは農地の利用調整等の適切性、こういうものについては市町村単位で判断することが適切であろうということで市町村認定としたというふうに理解してございます。

○紙智子君 改正案では、複数の市町村で活動する場合には都道府県知事が認定をすると、それから、都道府県の区域を越える場合、この場合は農林水産大臣が認定するというふうになっているわけですよね。
 広域で活動する場合は、これ地域地続きでなくてもいいというふうに聞いていますが、九州から北、北海道まで広域で農業経営する経営者を農林水産省が認定農業者と認めるということができるということですか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 今回の新しく創設いたします、都道府県、国が認定を行う場合におきまして、営農する地域が地続きであることは求めておりませんので、離れた複数の地域で営農を行う場合であっても認定を受けることは可能でございます。
 ただし、これは国、県と認定をする際には市町村の意見を聞くようなところもございますので、あくまで基本は市町村認定に置いた上で、その事務を、複数市町村にまたがる事務を国又は県が代行、代行といいますか、処理するという考え方で制度ができているというふうに理解しております。

○紙智子君 聞いたことというのは、要するに、日本でいうと、言ったように、九州から北海道まで含めてつながって認めるということで、できるんですねということで、基本そうだということですよね。
 それで、確認しますけれども、例えばタマネギを生産する農業ファーム、例えば、ここは永田町なんですけれども、永田町ファームというのがあるとするとします。そうすると、このファームが農林水産省から認定農業者の資格を取得して、長崎から淡路島、愛知県、北海道と、タマネギを生産して、農協を通さずにスーパーなどの大手の量販店に出荷することは可能になるんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 永田町を所管しております千代田区が認定農業者制度としてまず道を開いていまして、その認定基準に従っている必要があります。それが、ほかの地域で行う場合には、それぞれの地域の認定基準に従っている必要があります。その上で、今先生がおっしゃったようなことは可能かどうかと問われましたら、それは可能でございます。

○紙智子君 可能であるということになるわけですね。
 それで、農協を通すかどうかというのは認定農業者次第ということでもあると思うんですけれども、全国をこうやって股に掛けて活動する認定農業者が生まれる可能性があるということですよね。農業をビジネスとして転換していくアグリビジネスの大きなツールになるんじゃないかというふうに思うんです。地域で頑張って、農協を通じて出荷している家族農業にとっては、これ競争を迫られることになるというふうにも思うんですね。
 それで、加えてお聞きしますけれども、認定農業者である農地所有適格法人、この役員要件が今回緩和されるんだけれども、その内容について説明をしていただきたいと思います。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) この特例につきましては、既存の今いらっしゃる農業者からの要望に基づくものでございまして、いろいろ子会社を設立したりほかの法人に出資したりして、グループ全体として経営発展をしたいという農業者の方がいらっしゃいまして、その中で、グループ会社間で役員を兼務しやすくしてほしいという要望がございました。
 これを踏まえて今回措置するわけですけれども、具体的には、まず、既に認定農業者となっている農地所有適格法人、これは、農外、まだ農業を始めていない方は、ですから対象になりません。その子会社が、兼務する役員が親会社の農業に常時従事しているという場合に、当該役員が子会社の農業にも一定期間従事することをこの子会社の方が作る農業経営改善計画に記載して、その市町村の認定を受けると、こういう要件を満たした場合に、認定計画に従って農地法の農業常時従事要件が緩和されると、こういう仕組みでございます。

○紙智子君 今説明があって、その上で、常時従事条件という話があったんですけれども、常時従事者というのはどういう人をいうのでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) これは幾つか要件がございますけど、典型的な要件は、農地法上、その法人の行う事業に年間百五十日以上常時する者であることということでございます。

○紙智子君 今百五十日以上ということだけをお話しされたんですけれども、これ、常時従事者って、一般的に言うと、私なんかも最初そうだったんですけど、農作業する、常時そういうことに関わる人というふうに思っていたんだけど、実際上は、農作業というのは切り分けてあって、田んぼに出て耕うんや整地や水管理などを行う直接的な作業をする人を農作業に従事するという人だと思うんですけれども、常時従事者という言い方は、これ、企画管理事務だとか例えば労務管理とか財務管理を行う人をいうということでよろしいんでしょうか、その理解でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) お答えいたします。
 農業には、農作業のほか、労務管理、市場開拓等が含まれます。さらに、その法人が生産した農畜産物の加工販売等の関連事業も含まれます。

○紙智子君 もうちょっと分かりやすく説明してほしいんですけれども、常時従事者というのは、企画管理事務だとか労務管理とか財務管理、こういうのを行う人をいうんじゃないんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 御指摘のとおりでございます。

○紙智子君 実は、これ意外と誤解している人が多いなと思っていて、そういうことなんですよね。
 それで、やっぱりアグリビジネスを展開する法人の役員がこの財務管理をやったり、例えば日本人だけじゃなくて外国人労働者の労務管理を行うということも可能になるというふうに考えていいんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 農業が、まあアグリビジネスという、先生の使われている言葉にどういう意味合いが込められているのか必ずしも承知しておりませんけれども、一般的に言いまして、農業が発展していきますと、やはり雇用者も必要になってまいります。特に今回、現時点のように、農業者が全体として高齢化、人口減少という中では、そういうことは農業の発展といいますか維持をしていくだけでも必要になってきている場合があると思います。それから、農作物をしっかりした評価を受けて自分の努力に見合った価格で売りたいという場合には、やはりその販売管理、こういうものも非常に大事になってくると思います。
 農業というのは、今そういう中でいろいろな形で発展してきているということでございますので、農地法もそういうものに対応して、この常時従事するというのは、単に農作業をするということではなくて、様々な形でその法人の農業を盛り立てていこうと、こういう様々な作業を含むものというふうに我々は考えてございます。

○紙智子君 今回の改正で、全国で広域に農業経営を展開する認定農業者の制度をつくるということですよね。さらに、この法人の常時従事要件を緩和すると。これは、新規の参入を促進する上で、最初に三点の目的言いましたけれども、その目的にもかなった方向なんだろうなというふうに思うんです。
 それは、農業法人に参加をして、まあアグリビジネスがどういう意味かという話もあったんですけれども、やっぱりビジネスとして取り組んでいくという、企業化してやっていこうというところが多く出てくると思うんですけれども、それを転換していく企業が利用しやすく、活用しやすくしていくということでは新たなツールになるということも言えるんじゃないんでしょうか。

○政府参考人(農林水産省経営局長 大澤誠君) 先ほども御説明いたしましたとおり、今回の特例については、その要望してきた方が別に農外の方ではございませんで、農業をしっかりやっておられる方々でございます。実際にどういう事例があったかというのも我々もヒアリングをさせていただきましたけれども、ある県で稲作農業をやっておられます。特定の販路、作り方、販路ということについてその会社のブランドを確立しております。他方で、ほかの県で集落営農をずっと続けておられたんですけれども、なかなかオペレーターの確保が難しいであるとか、このままであるとなかなか経営の次の方向性が見出せないということで、その販路を特定に持っておられるということを捉まえて話合いが行われ、その集落営農の方々が法人化した上で、その特定の販路を持っておられる元気のいい法人の方々の役員を受け入れると、それによって共存共栄を図っていこうと、こういう例だったわけでございます。
 そうなりますと、やはり既存の農業者と合意なしにそういう役員に無理やり入るということは当然できませんので、そうやって既存の農業者を押しのけるというよりも、その状況に応じて、合意の下にグループ化というのは行われてくるんだろうなと、そういうことを我々は期待しているわけでございます。
 それから、先ほども申しましたとおり、この対象となる親会社につきましては、既に農業を本格的に行っていらっしゃる認定農業者に限定しております。ですので、先生のおっしゃるとおり、農外参入の促進を目的として要件を緩和したということではございませんし、親会社の方では常時従事百五十日という要件は引き続き生きているわけでございますから、それに加えて、その子会社の方で一定程度従事していただくという考え方でございますので、全体として見て、我々の意図として、例えば農外参入を促進するとか新しいツールを提供するとか、そういうことは想定していないところでございます。

○紙智子君 今、押しのけてまでやるとかというんじゃなくて共存共栄でやるんだという、発展のためにという話が、それを期待しているという話があって、それはみんな期待はするわけですけれども、だけど、最初にちょっと紹介したように、規制改革会議が農業の外からの参入者をやっぱり競争条件としてはちゃんと公平になるようにしなきゃいけないんだとかということも含めて議論の上に立って進んできたということを考えますと、やっぱりそういう心配も拭えない面はあるわけです。
 それで、全国展開する農業法人の経営がもし行き詰まったり撤退した場合には、これは農地や農村というのはどうなるんでしょうか。これ、大臣にお聞きしたいなと思います。

○国務大臣(農林水産大臣 吉川貴盛君) 今回の見直しにつきましては、利用状況報告を廃止をいたしますが、農地が適正に管理されていない場合には、農業委員会が農地バンクに報告することとしております。このため、農地の利用状況を適正に把握することが引き続き可能となっているところでもございます。
 農外から参入した法人が撤退をして農地が適正に利用されないケースにつきましては、農業委員会の報告に基づき農地バンクはその契約を解除することとなっておりまして、農地バンクに一旦農地が戻ってくることとなります。この場合、農地バンクは速やかに新たな担い手を探すとともに、担い手が見付かるまでの間、農地を適正に管理をすることといたしているところでございます。

○委員長(堂故茂君) 申合せの時間が参っておりますので、おまとめください。

○紙智子君 新たな担い手が見付かるまではもしかすると塩漬け状態になるかもしれないなというふうにも思います。
 安倍総理が、企業が世界で一番活躍しやすい国にするということで企業の参入や大規模化ということを進めてきたわけで、その具体化が農地中間バンクなんですけれども、今回の改正はその路線を更に推進していくものだろうと、家族農業を中心とした農業や農村の再生よりも農業のアグリビジネスを重視するものになるんじゃないかということを指摘して、質問を終わります。