<第193回国会 2017年4月4日 農林水産委員会>


◇農林物資の規格化等に関する法律等一部改正案(JAS法)に対する反対討論

○農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)

○委員長(渡辺猛之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。本案の修正について徳永君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。徳永エリ君。

○徳永エリ君 ただいま議題となっております農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び希望の会(自由・社民)を代表して、修正の動議を提出いたします。
 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
 これより、その趣旨について御説明申し上げます。
 今回の改正は、日本農林規格の制定範囲を、現行の農林物資の品質基準から取扱方法や試験方法等に拡大することを主な内容としております。これらの規格の制定を促進するためには、現場において創意工夫に取り組む事業者等からの申出を規格制定に結び付けていく必要があります。
 現行制度においても、事業者等から申出を受けて日本農林規格を制定することはできますが、農産物に関して事業者等からの申出により規格が制定された例は、三十年来皆無となっております。これは、事業者等が申出の際に具する原案が、そのまま審議会に付議されるため、完成度の高さが要求されるなど、厳しい要件が課されていることも一因と考えられます。
 こうした現状を踏まえ、本改正案におきましては、農林水産大臣は、日本農林規格の制定に係る申出を受けた場合に、制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を審議会に付議することに改めることにより、申出の際に事業者等が作成する原案の水準を緩和することとしております。
 しかしながら、同大臣が日本農林規格の案の作成主体であることは、本改正案では必ずしも明確になっておりません。
 以上の観点から、本修正案におきましては、農林水産大臣は、都道府県又は利害関係人から日本農林規格の制定に係る申出を受けたときは、速やかにその申出について検討を加えなければならないものとするとともに、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認める場合における日本農林規格の案の作成主体が農林水産大臣であることを明確化することとしております。
 以上が、修正案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

○委員長(渡辺猛之君) これより原案及び修正案について討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

○紙智子君 私は、日本共産党を代表して、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案について反対の討論を行います。
 第一の反対の理由は、消費者のためのJAS法の目的が大きく後退することになるものだからです。
 JAS法の目的は、制度当初から公共の福祉の増進に寄与することにあると定められていましたが、二〇〇〇年代に入り、飲食料品の原産地等について悪質な偽装表示事件が多発したのを受けて、二〇〇九年、衆議院農林水産委員長提案で、生産者と消費者をつなぐ役割を明文化する趣旨で、公共の福祉の増進を消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に改正しました。本改正案は、この消費者の需要に即したとの文言を削除するもので、議員立法で明確化したJAS法の目的が後退することになります。
 また、農林物資の規格化と併せて、食品表示の適正化も担ってきた食品表示法による措置と相まっての文言が削除されました。食品表示に関する規定が食品表示法に移管されたという理由ですが、JAS規格は表示と密接な関わりあるものであり、削除する必要はありません。
 第二の反対の理由は、品質保証のための表示のJAS法から、商品を売るための広告のJAS法へと変質させるものであるからです。
 本改正案では、認証を受けた事業者はJASマークを広告等に付する規定を新設します。JASマークを広告等に付することにより、新たな規格を得た商品をテレビCMなどを含む様々な媒体で宣伝ができるようになります。
 これまでJAS法は規格内容を表示で示し、消費者が品質の確認をできるようにしてきました。これは、消費者の権利としての表示を体現できるものです。JAS規格という公的な仕組みは、資本力のない中小企業にとってはお墨付きを与える制度としての役割を果たしていることを指摘しておきます。
 なお、修正案は、消費者のためのJAS法の目的が大きく後退するという原案の問題点を改めるものではないので、賛成できません。
 以上です。

○委員長(渡辺猛之君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
 それでは、これより農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
 まず、徳永君提出の修正案の採決を行います。
 本修正案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕

○委員長(渡辺猛之君) 多数と認めます。よって、徳永君提出の修正案は可決されました。
 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。
 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。  

〔賛成者挙手〕

○委員長(渡辺猛之君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。
 以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。