<第159回国会 2004年3月25日 農林水産委員会 第7号>


平成十六年三月二十五日(木曜日)
   午後一時開会

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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○植物防疫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○森林法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
 まず、法案の問題についてなんですけれども、今回の改正で職員設置費の交付金が一般財源化されるわけです。これまでの交付金部分は全額所得譲与税として手当てされるというふうに言われているんですけれども、果たして本当にそうだろうかというふうに思うんですね。補助負担金の廃止分の四千七百八十億円のうち、所得譲与税として措置されるのが四千二百四十九億円ですね。大体八九%と。お金に色は付いていないので、仮に交付金が一〇〇%県に入っても、そのほかの部分が少なくなったら、結局そのしわ寄せを受けることになるんじゃないかと思うんです。
 しかも、基本方針二〇〇三では、こうした全額移譲される義務的経費についても徹底した効率化ということが言われていますし、すなわち可能な限り削減するというのが前提なんですね。それでも農水省は、やっぱり全額所得譲与税として措置されるからこれからも心配ないというふうに言うのか、都道府県に税源移譲された暁には職員設置経費分は十分保障されるから心配ないというふうにお考えなんでしょうか。
○政府参考人(中川坦君) 今回一般財源化されます人件費部分につきましては、今、先生もおっしゃいましたけれども、所得譲与税として都道府県に配分をされるということでありまして、この額は五億七千万ということでございます。これは都道府県にその額が配分をされるというふうに承知をしております。
○紙智子君 地方交付税で見ても一二%結局削減されるわけで、そういう中でこの植物防除活動も厳しくなることになるんじゃないかと。これはやっぱりどうしても否定できないんじゃないかというふうに思うんです。
 従来、交付金の都道府県への配分というのは、農家数、それから農地面積、それから市町村等の基準によるというふうになっていたわけですけれども、所得譲与税は人口配分ですよね。その配分の違いによって、今まで職員設置費の交付金として配分されていたよりも今回譲与税として手渡される額の方が少ない県が出てくるんじゃないかと思うんですけれども、その辺どのようにお考えでしょう。
○政府参考人(中川坦君) 確かに、植物防疫事業交付金の従来の配分といいますのは、おっしゃったように、農家数あるいは農地面積等が基準になっておりますし、今回の一般財源化されます所得譲与税というのは各都道府県に人口を基準として譲与されるということでありますから、人口が比較的少ない農業県、そういうところを一つ例に取りますと、この一般財源化された部分について、従来の交付金と比べると額が小さくなるということはあり得ると思います。
 ただ、その際に、もう一つ申し上げなくてはいけないことは、植物防疫事業に要する経費全体のうち、今回国から残された部分として交付金の姿として更にこれからも引き続き交付される分、あるいは一般財源化されて所得譲与税の形で交付される分を除いたそれ以外の部分については、全体としまして基準財政需要額としてこの植物防疫事業に要する経費全体が認められておりますから、仮に一般財源化されましたその見合いの所得譲与税の部分が従来よりも少ないといたしましても、基準財政需要額全体の中でその足りない部分というのは一般交付税の方で補てんをされるというふうに理解をいたしております。
 そういうことからいたしますと、従来と今回の措置を比べましても、先生今おっしゃったような、人口割になるから、その部分が農業中心の県において、人口の少ない県において従来よりも交付額、財源が少なくなるんではないかという御心配はないということでございます。
○紙智子君 幾つかの県に、県の病害虫防除所に意見を伺ったわけですけれども、改正によって経費の削減につながることを大変危惧をしています。
 それで、交付金の対象は国の発生予察事業への協力費とそれから防除所の運営費だけというふうになって、三億六千万円が予算化をされたわけですけれども、この総額が今後どうなっていくかということもあるんですね。これまでも年々じりじりと削減をしてきているというのがあって、この交付金総額も一般経費を一律何%削減せよということで減らされて、県の負担分が多くなっていく懸念があるわけです。そういうことのないように農水省は頑張るというふうに言えるのであれば是非言っていただきたいと思います。
○政府参考人(中川坦君) 今回一般交付税化をされます部分を除きました額につきまして、三億六千万、十六年度で手当ていたしておりますけれども、この部分について、これは私ども、各都道府県が行います植物防疫事業全体のレベルというものをやはり落とすことがあってはならないというふうに思っております。したがいまして、これからも、交付金の形で都道府県に交付をいたします額につきましては、国が各都道府県に期待をいたします植物防疫事業のその水準を維持するために必要な額が引き続き交付されますように、できるだけ最大限の努力はしていきたいというふうに思います。
○紙智子君 今、努力されるということなので期待をしたいわけですけれども。
 それで、あと冷害に見舞われた場合に、いもち病などが発生もして、そういうことも心配されるわけですけれども、発生予察事業の業務がこういうときは増えるわけですよね。昨年も異常気象で低温で業務が増えたということを聞いているわけですけれども、このようなときは、例えば特別交付税で補うなど、予算の補てんに努力するのでしょうか。
○国務大臣(亀井善之君) これは特別交付税によります財政支援、このことは当然可能なわけでありまして、これら都道府県からの要請があれば、私どもは総務省にその支援、これを強力に要請したいと、こう思っております。
○紙智子君 それでは次に、マイナー作物の問題についてお聞きします。
 病害虫防除所の業務に農薬による防除がありますけれども、登録農薬がないか少ないマイナー作物に適切な農薬使用ができることが課題になっています。それで、一定数の使用可能な農薬があってこそ少ない量で効果が発揮できるということなんですけれども。そこで今、作物グループ化と、それから二年間の経過措置による使用と、その間における都道府県等の試験実施で登録や製造につなげていく方法が取られているわけですね。
 そこでお聞きしますけれども、都道府県等でどれだけの試験が計画されていて、これは要求されているマイナー作物の農薬登録促進などの、どの程度カバーしようとしているのか、それから計画から除外されるマイナー作物、その農薬はほとんどないと見ていいのでしょうか。これについてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(中川坦君) 平成十四年の十二月の農薬取締法の改正によりまして、農薬について登録された適用作物以外に使用するということは禁止をされたわけであります。二年間の経過措置の間にその登録、必要なものについては登録をしていただくということになるわけですが、当面のこの経過措置の間に農林水産大臣の承認を受けた件数というものは、作物とそれから農薬との組合せで申しますと、現在約九千件に上っております。
 もちろん、この中には、これは各県から申請を受けたものの全体の件数でありますので、同じものが違った県から申請を受けたということでダブりはございます。そういったものを今整理をいたしまして、実際に作物の残留試験等を行って、登録をする必要があるものについて今精査をいたしております。国なり都道府県なり、それから生産者団体が協力をしながら今絞り込みの作業をいたしておりますが、都道府県等で分担をしながらこの適用拡大に必要なデータを取らなければいけない、そういうものとして、およその数字で申しますと千数百件、これは具体的な試験を実施をし、計画をしていると、そういう状況にございます。
 もちろん、必要なものが農薬の登録がされませんと現場において大変な支障が生じるわけでありますので、そういったことが生じないように、残された期間、約一年でありますけれども、この間に全体として必要なものが登録をされますように、できるだけ私どもとして指導なり支援をしていきたいというふうに思っております。
○紙智子君 都道府県等もこうした試験やるわけですけれども、非常に多額のその試験に費用が掛かると。それで、国が補助することになっているわけですけれども、予算の制約もありますよね。
 それで、どれくらいの計画、試験に対して補助できる見通しなのか、そして補助件数の拡大をこれから図っていく考えがあるのか、そこのところをお答えください。
○政府参考人(中川坦君) このマイナー作物への対応といたしまして、これは先生もおっしゃいましたけれども、一つは、必要なものについて農薬の登録をしていただくということのほかに、グループ化を図って、できるだけその類似のものについては幅広く適用できるような仕組みをするということも片一方でやっているわけであります。
 農薬登録の件に絞ってお答えを申し上げますと、この作物残留性のデータが必要なものにつきましては、先ほども申し上げましたが、三段階の、マイナー作物等農薬登録推進協議会におきまして、今鋭意調整を行っております。
 国の助成措置としまして、全体、十六年度で予算措置もいたしておりますが、これでどの程度カバーできるかということでありますけれども、私ども現在承知している限りでは、都道府県から申請が上がってきている額とそれから予算で措置をしている額ということを突き合わせてみますと、現在では都道府県からの申請におおむねこたえられる額が措置されているというふうに理解をしております。
○紙智子君 せっかく試験をしても、あるいは試験しようとしても、経過措置が終わったときにメーカーが造らないとか造ろうとしないということになると困るわけですけれども、この辺の協力をどうしてもらうのか、国からの主導でやってもらえるのか、その見通しがどうかということと、それから、登録に必要な試験を公費でやっているわけですから、農薬価格も適正なものにならなきゃいけないと思うんですけれども、この点はどのように指導していくつもりなんでしょうか。
○政府参考人(中川坦君) 先ほど申し上げましたマイナー作物等農薬登録推進協議会、この中には農薬メーカーの団体であります農薬工業会も参加をいただいておりますし、この工業会も参加をして、その傘下のメーカーが分担をして必要な残留試験等のデータの収集というものもやっていただくということになってございます。
 ですから、一つは国が一定の支援をしながら都道府県でやる分と、それからメーカーが独自に試験をされる分、そういうふうなことでありますし、都道府県が試験をして得られたデータにつきましては、必要なものは各農薬メーカーもそういったデータが使えるようにするということでございまして、その辺は調整をしながら重複がないように、また効率的に行えるように私どもとして措置をしたいというふうに思っておりますし、また各農薬メーカーにおかれましても、こういったマイナー作物についての農薬登録というものが生産サイドで非常に必要とされているということを理解をされて、きちっとこれは商業、何といいますか、コマーシャルベースの話ではありますけれども、できる限りの協力をしていただきたいということで、そこは要請をしていきたいというふうに思います。
○紙智子君 次に、特別防除資材の問題なんですけれども、農薬法の改正で、その原料、原材料に照らして人畜等に害にならないことが明らかなものを特定農薬、特定防除資材として規制しないことになったわけですけれども、これに寄せられた七百四十種類の候補のうちにわずか三つしか認められていないわけですね、今。それで、余りにもこれ少ないということなんですが、有機農業や自然の循環機能を増進させるべく、そして化学農薬を少なくしていくために積極的に指定拡大をしていく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、この点、大臣いかがでしょう。
○国務大臣(亀井善之君) 今、委員からもお話しのとおり、約七百四十種類、平成十四年末と、こういうことでございます。その後、やはり平成十五年三月に三種類につきまして特定防除資材として指定したわけでありまして、他の多くの資材は農薬としての効果や安全性、これが不明であるとして指定を保留したわけであります。その後、この評価指針を本年三月に策定したところでありまして、指定が保留された資材につきましても、評価指針に基づきまして、薬効やあるいは安全性にかかわる資料の収集と、そして必要な書類が整ったものから順次、食品安全委員会、また農業資材審議会の意見を聴いた上で指定をしていく考えでおります。
 個々の農家等、自家用として小規模に製造をし、また使用しているもの等、その製造者自ら資料を提供することが困難な場合もあるわけでありまして、こうした資材につきましては必要に応じまして農林水産省及び環境省において資料の作成を進めることとしているところでございまして、今後とも特定資材の指定に向けた取組を着実に進めてまいりたいと、このように考えております。
○紙智子君 その中で木酢酢なんですけれども、土壌改良資材として広く使われているわけですが、特定防除資材に指定されなかったことで売上げが二割、三割落ちたということなんですね。これは林業にもかかわっていて、自然の循環の上で非常に重要な産物だというふうに思うんですけれども、農薬効果としても特定防除資材への指定が望まれていると思うんです。現在、業界は認証制度を立ち上げて、一定の基準をクリアしたものを認証して、品質の均一化への努力が行われているということなんですけれども、しかし指定されるには莫大な費用を掛けた安全性や薬効の試験が必要だということなんですね。
 そこで、特定防除資材の指定のために農水省、環境省が検討対象資材について調査、作成、収集した資料を整理して審議会にかけていくというふうになっていると思うんです。指定拡大に積極的ならば、業界や生産者団体任せではなくて、やはり薬効、それから安全性、こういうことに対する試験資料などを自ら作るなどして推進すべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(中川坦君) 木酢液ですけれども、平成十五年の一月の資材審議会におきまして、それまでそろっておりました資料だけでは農薬としての効果の判定が付かないということで特定防除資材としての指定は留保したところであります。
 先ほど大臣からもお答え申し上げましたように、この特定防除資材につきましては、その指定のための評価指針を今年の三月に策定をいたしましたので、木酢液を所管いたしております林野庁と連携をいたしまして、この薬効なり安全性の試験について実施をいたしております。
 これまでの試験結果を申し上げますと、この木酢液の急性毒性試験におきましては安全性を明確に否定するような結果は出なかったということでございまして、十六年度におきまして更に反復毒性試験などの安全性の確認のための試験、それから薬効試験を継続して実施をすることとしております。こういった試験に必要な、何といいましょうか、支援措置といたしまして、農林水産省におきましても予算措置をいたしているところでありまして、そういった支援によりまして必要なデータがそろった段階で、この指定の要件を満たすことが確認できました場合には食品安全委員会それから農業資材審議会の意見を聴きまして指定するかどうかの判断をしていきたいというふうに思っております。
○紙智子君 この木酢液の認証制度が立ち上がって、品質のいい木酢液の生産が維持拡大されるということは、特用林産物の振興の面でも重要だと思うんです。しかし、認証組織の運営や現地調査、それからサンプリング、サーベイランスなどに少なくない費用が掛かる。それで、関係者は零細な業者で森林組合などなんですけれども、この認証組織は公的な役割があると。適切な助成をすべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょう。
○政府参考人(前田直登君) 確かに、先生御指摘もございましたけれども、この木酢液、これ原材料からあるいは炭化温度等によりまして非常に品質のばらつきがございます。そういったことで、品質の安定した木酢液、こういったものを認証していくことは大変重要だというふうに考えているわけでございます。
 林野庁といたしましては、これまでも業界団体が行いますこういった木酢液の成分分析の実施でございますとか薬効調査、あるいは規格作りですとか認証基準、こういったものの作成に助成措置を講じてきているところでございますけれども、私どもといたしましても、今後とも、特にこの特定防除資材、こういったものの指定に向けまして、木竹酢液の認証協議会などが行います業界の取組、こういったものにつきまして支援してまいりたいというように考えている次第でございます。
○紙智子君 それじゃ最後に、埋設農薬の処理事業が来年度から始まるんですけれども、関連して、国有林内に埋設されているダイオキシンを含む除草剤の管理についてお聞きしたいと思います。
 ストックホルム条約によって、残留性有機汚染物質、これ十二種類の製造、使用の禁止、そして排出の削減が決められたわけです。国内では、農薬として使われていた六種類について適正管理事業が行われ、来年度から掘り起こして最終的な無害化の処理をすると。
 ダイオキシンは非意図的生成物として排出削減が求められているわけですけれども、この条約の批准や埋設農薬の処理事業の発展に応じて、国有林内埋設のダイオキシンを含む除草剤の管理に何らかの強化策を取る必要がないのかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(前田直登君) 先生御案内のように、この2・4・5T剤、昭和四十六年、中止をいたしたわけでございますけれども、これにつきましては、実は、五十九年、これが漏れているというようなことで大きな問題になりました。
 そういった当時、専門家によります2・4・5T剤の検討委員会、これを設けまして当時検討いたしまして、またその後もフォローしてきているわけでございますが、実はこの2・4・5T剤検討委員会におきまして、五十九年から平成十一年まで、十六年間にわたりまして土壌調査、こういったものの追跡調査を実施してまいっておりまして、同委員会の検討をいただいた上で、現状において地域住民生活等に及ぼす影響はないということが確認されまして、その際、今後は立入り及び土壌攪乱の禁止等の措置を継続することという見解がいただいているところでございます。
 林野庁といたしましては、こうした2・4・5T剤検討委員会の見解に基づきまして、今後とも引き続き埋設箇所への立入り、それと土壌攪乱行為の禁止並びに定期的な点検の取組、こういったことを確実に進めてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○紙智子君 以前の委員会でも質問したんですけれども、五十四か所に埋められたところに林野庁の職員が年に二回見回ると、で、記録すると。異常があれば国有林がある自治体に連絡を取るということですよね。しかし、七〇年代の埋設で幾つかの自治体に聞くと、もう忘れているというのか、自覚が非常に弱くなっているわけですよね、時間がたちますと。中には、自治体と森林監督局が一緒に見回っているところもあるやにも聞いています。
 何か所のところでこういう共同点検が行われているんでしょうか。
○政府参考人(前田直登君) 十五年度の実績で調べましたところ、実はこれ、年二回ということで、そのほかに追加的にやっているものもございまして、延べにいたしますと十五年度に百三十九回の点検を実施いたしております。このうち、市町村等の地元自治体からの要請を受けまして共同で実施いたしました回数は延べ十七回ということになっているところでございます。
 なお、これにつきましては、先生御案内かと思いますけれども、この2・4・5T剤検討委員会の指導を踏まえまして、埋設箇所の適切な保全を図るということを進めるためにこういった点検を行いますと同時に、点検を行いましたものにつきましては、各森林管理署等に備え付けております点検記録簿、これに記録することにいたしているところでございます。
 今申し上げましたけれども、その際、市町村等地元の自治体の方から共同で点検を実施するというような要請があった場合には共同で行っているところでございまして、今後とも適切にそういった方向で対処してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○紙智子君 市町村の要請で十七回ということですが、県でいうと何県なんですかね。
○政府参考人(前田直登君) これは岩手県一県と、あと熊本県、そちらの方で、不定期でございましたけれども、ここでも一部で共同で実施したというように承知いたしております。
○紙智子君 やっぱり少数だと思うんですね。やっぱり電話掛けてみると、もう大分薄れていると。万一のことを考えるならば、やっぱりそういう点検を、何かあればということではなしに、やっぱり林野庁の内部でも点検の結果はその都度、異常があってもなくても少なくとも自治体には報告をするし、そして希望しているところは一緒に点検も徹底するしと、新たな埋設農薬処理の段階においてはそのような積極的な管理策を盛り込むことを提起したいというふうに思うんですけれども、林野庁の考え方はいかがでしょうか。
○政府参考人(前田直登君) 自治体の方から要望等ありました場合には、今申し上げましたように、私どもといたしましても共同で点検していこうということにいたしているわけでございまして、そういったところにつきましてはそういった方向で対応させていただきたいというふうに思っております。
 ただ、点検結果自身につきましては、特別異常もないというようなものにつきましては、特にこちらから自治体にお知らせする、あるいは広くPRしていくというようなことまではやっておりませんけれども、やはりこれにつきましては、いたずらにそういったことをやりましても社会不安をあおると、そういった面もございますので、要請等ありましたら当然私どももお知らせ申し上げておりますけれども、何もないのに積極的にこちらからあちこちに、こうでした、こうでしたという話をやっていくことについてはちょっといかがなものかなというように思っている次第でございます。
 いずれにしましても、そういったことにつきまして要請等ございましたら、即時的確に内容につきましてはお知らせするというようなことで対応してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○紙智子君 ちょっと最後は意見が違うというか、やっぱり何かに、あおるということではなしに、やっぱりきちっとそういうことを、なかったとしても報告をするというのをやる方が都道府県にとっても自治体にとってもいいというふうに思いますから、そこは再度そういうふうに申入れをいたしまして、質問を終わります。